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2022/3/7【協会けんぽ健康保険料変更について】

2022/3/7【協会けんぽ健康保険料変更について】
 
3月分より協会けんぽの健康保険料率が変更になります。
給与が翌月払いの会社の場合は、4月に支給する賃金から、社会保険の控除額が変更になります。
リンク先のサイトで、都道府県を選び、標準報酬月額を選択すると、40歳未満(介護保険料の控除に該当しない方)の場合の健康保険料が自動表示されます。
ご活用ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/2022hokenryou/

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