警察官が女性警察官に対して強制わいせつ 論告求刑 最終弁論 傍聴

<検察官>

A警察官は被害女性警察官に対して、日頃から「ブス・バツイチバージン・整形してこい」と発言

気に入らないものには”負担の重い業務”をさせる

「ウィンナーをくわえろ」と強制的に言う

被害者は手で払う

A警察官は被害者を両脇をかかえ引きずり出し

B 警察官は被害者の足を上げ被害者は抵抗

A警察官は被害者の両脇を保ち

B警察官は足首を掴んで V 字に開き、覆いかぶさり、腰を振る

被害者と被告人両名の発言、証言により30秒から1分間腰を振り続けた

被害者は「いい加減にしてください」「やめてください」と抵抗したが被告人無視

B警察官 は笑いながらキスをしようとして、被害者が顔を背ける

A警察官は被害者の両脇を抑え続け笑う

被害者との同意や承諾は一切ない

被害者の手足を押さえつけ

被害者は酒を飲んでいない

被害者の供述態度は素直で誇張はなく、被害者の証言の信用性は高い

U警察官証言によると、

A警察官は強い影響力を持ち、気に入らないものがいると重い負担を強いていた

A 警察官 B 警察官ともに懇意である

A警察官が羽交い絞めにし、被害者は「やめて!!」と言った

B 警察官は両足を開き、口をすぼめキスをする


T H警察官証言によると、

A警察官のウィンナーの件について「大きいだろう」「食べろ」と強制する言動があり、被害者は手で振り払おうとした。
「やめて!!」と被害者が言うにもかかわらず、 B 警察官は覆いかぶさっている
被害者は仰向け状態であった


性行自由の権利の侵害

人格軽視

尊厳を踏みにじる行為

A警察官は日頃からセクハラ言動があり

被害女性の人として、女性としての尊厳、人格を顧みることがない

軽視することはできず厳正に対処

法を守り、犯罪を取り締まるべき警察官


求刑

A警察官1年6月

B 警察官1年6月


<最終弁論>

B 警察官の弁護人

周りの人間は囃し立てていた

イケイケ

やれやれ

 V 字開脚だ

被害者と一緒に帰る人間、声をかける人間もいない

セクハラ記載はあるが、日頃のことであった

A 警察官は録音機を飲み会場面で B警察官に持たせて参加させていた

課長補佐を移動させるように指示が出てきた

その後捜査一課がはいる


法解釈の拡大

強姦罪に延長するようにはならない

B 警察官は被害者との承諾があったと認識した

セクハラが悪質であることは間違いないが、

わいせつの根本 虚心坦懐だった

無罪


<検察官>

体幹の部分厚さ20 ㎝ 根拠

甲4号証 実況見分調書 計算

証拠に基づかない

削除願いたい

裁判官「~と思われる」と表記しているので。このまま採用します

ここでも弁護士配慮なんだよね・・・

あんまり検察側に対して配慮感じないの

弁護士被告側に対して配慮してること多い


A警察官弁護人・・・始まります!! この方本当に話が長すぎるんです

無罪

最高裁判例 強姦に連なる性的意味にならない

行為をそのままは不明確

行為そのものの法的

状況 社会的通念に基づき


嫌がられ面白がられる行為

全く性的なことがないとは言えないが

共謀の認識 検察から見当たらない

明示も黙示もない

弁護士の話はとりとめもなく、また長い話が続いた

だんだんわかりづらくなっていき、ただ長いだけになる

裁判官 検察官 またかという感じで聞いていた

検察官は次の予定を詰めてないでしょうね、前回で懲りたのでしょう

弁護士の話が長いですからね

相棒弁護士も困った顔になっていくのよね

若い弁護士がやればよかったのにね


B警察官は、「股間をあてたら大変なことになるとわかっていて、そうなる寸前でやめた」と言ってる

おかいしい!!!

膣、陰部、股間、Vゾーンと表現・・・なんだそりゃ

やったことが悪いんだよ

最後に何かと裁判官に聞かれ

A警察官「別にありません」

B警察官「今回の件は・・・・・・」 聞こえない


判決は・・

有罪判決

執行猶予がつきました


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