【消費生活アドバイザー】成年年齢引き下げに関して

2022年4月から民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた.
年齢の引き下げによる影響は様々あるが,メリットデメリットはどこにあるのか,そのことによる問題はどこにあるのか,について自身の考えをまとめることにする.
異論反論議論ウェルカムなのでコメントしていってほしい.

成年年齢引き下げの詳細

成年年齢の引き下げによってどういったことが変化するのか,そこに関して事実のみ記載する.

以下政府広報オンラインのページを参照

自身の決定で契約の締結が可能

成年になることで親権者の同意を得ることなく契約を結ぶことができる.

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

wikibooks 民法第5条参照

元々未成年者であっても自身の可処分な費用内での法律行為(例えばお小遣いでおもちゃを買う,など)は親権者の同意なしで可能であったが,クレジットカード等の契約も成年年齢引き下げにより18歳からできるようになる.
つまり,これまで未成年者であった18歳,19歳から扱える金額が多くなったということになる.

できないこともある

成年年齢引き下げられたからといってもできないことはある.
例えば飲酒やたばこと言った健康面への影響があるものはこれまで通り20歳以上の年齢制限がある.
また,非行防止や青少年の保護の観点から競馬等の公営競技の制限も変わっていない.

そもそも何故成年年齢を引き下げたのか

政府の見解は法務省のQ&Aに載っていたので抜粋

Q1 どうして民法の成年年齢を18歳に引き下げるのですか?

A 我が国における成年年齢は,明治9年以来,20歳とされています。
  近年,憲法改正国民投票の投票権年齢や,公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ,国政上の重要な事項の判断に関して,18歳,19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ,市民生活に関する基本法である民法においても,18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも,成年年齢を18歳とするのが主流です。  成年年齢を18歳に引き下げることは,18歳,19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり,その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。

法務省 民法(成年年齢関係)改正 Q&A

つまり「選挙権を18歳以上から認めるようになったし,世界的にも18歳って大人と認められてるから日本も足並み合わせて改正しよう」ということ.
「消費者」という観点で年齢引き下げになったのは選挙権の改正に伴う副次的なものであるようだ.

問題点は?

メリットは上記で挙げた通り,「18歳から行使できる権利が増える」ことである.
逆にデメリットは「経験や知識不足を狙った悪質な契約トラブルに巻き込まれる」ことだという声が多い.

令和4年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。未成年者が親権者等の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、引き下げにより未成年者取消権の行使ができなくなる者が増えることとなります。

 このような変化の下、関連する消費者トラブルが増加すると考えられます。

国民生活センターHP

こういった問題に対し,行政では以下の対策を検討すると回答

Q5 消費者被害の拡大が懸念されていますが,どのような対策をとるのですか?

A 民法では,未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には,原則として,契約を取り消すことができるとされています(未成年者取消権)。未成年者取消権は未成年者を保護するためのものであり,未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしてきました。成年年齢を18歳に引き下げた場合には,18歳,19歳の方は,未成年者取消権を行使することができなくなるため,悪徳商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。  政府としては,小・中・高等学校等における消費者教育の充実(例:契約の重要性,消費者の権利と責任など)や,若者に多い消費者被害を救済するための消費者契約法の改正,全国共通の3桁の電話番号である消費者ホットライン188の周知や相談窓口の充実など,様々な環境整備の施策に取り組んできました。
  今後も,「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」を開催して,政府全体で環境整備に取り組んでいきたいと考えています。

法務省 民法(成年年齢関係)改正 Q&A

国民生活センターからも啓発活動をおこなう,との表記がある.

ここからは筆者の考え

基本的に成年年齢引き下げに関して「賛成」の立場である(賛成か反対かの二項対立である場合).
特に反対する理由がないから,というのもあるが,18歳で成人を迎える人達にとってメリットが大きいと思うからだ.
「18歳」とは大抵が高校3年生~社会人もしくは大学生なりたて,という立場になると思う. 高校3年生の場合はあまりメリットを感じることは少ないだろうが,社会人や大学生にとって行使できる権利が増えることは自身の生活の自由度が高くなるという点でメリットになるだろうと考える.
特にキャッシュレス決済が増えたことでクレジットカードの需要が高まっていることを考えると早い段階から持てることで学びが増えるだろうとも思う.

しかし,自由度が上がることによる問題があることは重々承知である.
ただ20歳以上の契約に関する消費者問題と何も変わらないので対処すべきことは同じではないだろうか?と感じる.
実際自身が20歳になって法律上成人となったからと言ってトラブルに巻き込まれにくくなったかというとそうでもない.
「消費者トラブル」という点において年齢とはさほど問題ではないのだろう,というのが個人的な意見である.

どちらかというと,消費者教育の遅れが問題であると筆者は考える.
「経験や知識不足」が成年年齢引き下げに対する課題なのであれば,消費者教育によって補えばよい.
学生のうちから学ぶことは長期的に見て「消費者トラブルに巻き込まれづらい人材を育成する」ことに繋がる上,社会の仕組みを少なからず知ることになるので「若者の積極的な社会参加」にも繋がるだろう.

まとめ

成年年齢引き下げに伴い,18歳から自由に契約できるようになった.
この結果,若者の経験や知識不足を狙った契約に関する消費者トラブルが増加することになった.

ただし,それはあくまで「18歳に年齢が引き下がったこと」が問題なのではなく,「消費者教育が行き通っていない」のが問題であると考える.
そのため,早急にすべきは学生のうちから消費者問題について知ること学ぶこと,これらを誰しもが容易に達成できる仕組みづくりだと思う.

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