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選択的夫婦別姓は、 女子差別撤廃条約違反である【選択的夫婦別姓の問題点】(2021/10/20)

*動画内では「女性」差別撤廃条約と連呼していますが、正しくは「女子」差別撤廃条約です。すみません…。

■今回の内容
・国連の是正勧告は、勧告そのものよりも、その根拠を知るべき。
・日本は女子差別撤廃条約を遵守している。
・選択的夫婦別姓は、子の利益を至上とする、女子差別撤廃条約の第4部第16条(f)に違反している。

■元ネタ
女子差別撤廃条約全文(日本語)

■今回の選択的夫婦別姓の問題点①
選択的夫婦別姓推を進論すべき理由とされる、
国連の是正勧告であるが…、
重要なのは、それがなにを根拠とした是正勧告なのか?
…である。

■おそらく選択的夫婦別姓についての是正勧告の根拠①
(*チャンネル主の推測)

第1部第5条
締約国は,次の目的のためのすべての適当な措置をとる。
(a) 両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため,男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。 

*上記条文の日本における対応
・通称使用の拡大などが行われている。
・また、例えば研究者を検索するリサーチマップなど…。
社会的、文化的行動様式システムは…、
修正されている、あるいは、されつつある。

■おそらく選択的夫婦別姓についての是正勧告の根拠②
(*チャンネル主の推測)

第4部第16条(全文は上記条約全文リンクへ)
締約国は,婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし,特に,男女の平等を基礎として次のことを確保する。
(g) 夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)

*上記条文の日本における対応
・子の利益を侵害してはならない…という前提はあるが…、
・夫婦は職業選択の自由が保証されている

*以上の条文を見る限り…
日本は、女子差別撤廃条約を遵守している。

■今回の選択的夫婦別姓の問題点②
むしろ、選択的夫婦別姓のほうが、条約違反である

*以下、条約違反と思われる理由。

■女子差別撤廃条約の原則
・あくまでも男女の対等の権利を目指すもの
・夫婦の子の利益が最優先とされる

■女子差別撤廃条約は、子の利益が最優先とされる①

第1部第5条
(b) 家庭についての教育に,社会的機能としての母性についての適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の共同責任についての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合において,子の利益は最初に考慮するものとする。

■女子差別撤廃条約は、子の利益が最優先とされる②

第4部第16条(*動画内では間違って第1部第5条と言っています!)
(f) 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が存在する場合にはその制度に係る同一の権利及び責任。 あらゆる場合において,子の利益は至上である。

*つまり、男女夫婦は、子に対して…
権利と「責任」を同一に負わなければならない

■以上の条文から見えてくる選択的夫婦別姓の条約違反
・同姓が根付く社会において、家族は、氏、姓によって法制上、まとまっている。
・姓の分断は、夫婦の同一の「責任」を負うことができないリスクがある。
・別姓になった場合、すくなくとも氏、姓の上では、
父母(男女)のどちらかが、子どもとの関係を明示できなくなり、
「責任」が不明瞭になる危険性がある。

■チャンネル主の想像、補足
海外で選択的夫婦別姓の国(欧米)で、7~8割の夫婦が「同姓」にまとまる傾向にある背景について、「子の利益」に対する「責任」を姓によって表現しやすい、という説明ができるのではないか。

*そのほか、選択的夫婦別姓の問題点については下記ノートをどうぞ


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