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任意団体(人格のない社団)の口座開設をした話①

子の部活の保護者会費を現金で引き継ぎました。まあまあの金額です。現金のお預かりは緊張しますねー(;´Д`A ```

今まで、保護者会の口座は作られていないようでした。そういえば、会費の集金はいつも現金で行われていましたし、差し入れなどの清算も現金でされていたようです。

現金でのやり取りは、直接顔を合わせて話すことができるのが大きなメリットです。

ただ、私は決まった金額をおつりのないように準備するのがめんどくさい。

会って話すのは好きだけど、お金の受け渡しは現金以外の手段も選べると嬉しいのです。口座振り込みやPayPayとか。

めんどくさがり屋代表として他の役員さんに口座開設を提案してみたところ、ありがたいことに承諾いただくことができました。

そこで、口座を開設する流れを記録しておきたいと思います。

保護者会のような団体は人格なき社団等、法人でない社団というカテゴリーとなるようです。

法第2条第1項第8号に規定する法人でない社団とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うもの

国税庁ホームページより

昨今の銀行口座を使った詐欺事件の影響からか、数年前から口座開設に必要な書類や審査時間が増え、手間がかかるようになったようです。

たとえばゆうちょ銀行の場合、以下のようになっています。

<人格なき社団の要件>

  1. 団体としての組織を備えていること

  2. 多数決の原則が行われていること

  3. 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続していること

  4. その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していること

<提出書類>

  1. 団体の規約(「団体の代表者様の証明」があるもの)

  2. 団体の活動実績が分かる資料

  3. 団体の総会議事録

  4. 団体の収支報告書

  5. 口座に設定する代表者様の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きの証明書類)

  6. ご来店者様の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きの証明書類)←今後お取引をされる方と口座開設に来店される方が異なる場合のみお持ちください。

おぉ、なかなか色んな書類が必要なのね。これまためんどくさい…のですが、「ここでガツンと頑張れば、そのあとずっとラクが続く的今のめんどくささ」はなぜか嫌いじゃないのです。

というわけで、口座開設の手続きを進めることになりました。つづく。

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