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2020年 ものづくり補助金入門編:審査項目に忠実に

こんにちは。行政書士の瀬野です。
中小企業が設備投資する際に使える「ものづくり補助金」について、初めてチャレンジする方向けにご説明いたします。


【審査項目について】ものづくり補助金の審査項目については、公募要領で公開されています。
審査項目には「技術面」「事業化面」「政策面」と大きく3分類されており、それぞれについて具体的に自社の取組内容をアピールしていきます。


例えば、技術面であれば、

①製品や技術、サービスは革新的な開発であり、付加価値額年率3%および経常利益年率1%の向上を達成できるか

②開発における課題が明確で、達成度の考え方を明確に設定できるものか

③課題の解決方法が明確かつ妥当で、優位性が見込まれるか

④体制および技術的能力はあるか

この様な項目について、文章や図表を用いて論理の飛躍や全体としての矛盾が無い様に、丁寧に説明していきます。

さて、この技術面のヒアリング時に良くあることなのですが、購入する装置の性能をひたすらアピールされる場合があります。

例えば、前のモデルと違って@@@の仕様が追加されて@@@の操作画面が追加された!等々です。

ものづくり補助金の申請書上では、どの様な事業計画であるかを重点視されます

購入対象装置の優れた仕様は、残念ながら審査対象では無いのです。

この点、ヒアリングの現場で良く誤解されがちなので注意です。

そして、事業計画書では分量の制限(ページ数)が設けられているので、本当に必要なことだけを簡潔に分かりやすく書くことが求められます。

その貴重な枠を、審査対象外の購入装置のスペックの記載で埋めてしまうと採択に響いてしまいますね(´・ω・)

現状の自社の課題を、補助事業=購入対象の装置=設備投資によって、どの様に解決して行けるのか、というストーリーを事業計画書で示します。

その結果、付加価値額年率3%および経常利益年率1%の向上を達成できそうだ、という風にスムーズに繋げて行きます。

ひとつひとつ説明していきたい所ですが、今日はこの辺で・・・・


《今回のまとめ》
ものづくり補助金の申請書には、審査項目で聞かれていることをきちんと書こう!

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みつば行政書士事務所
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