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中小企業診断士の更新登録

私は、令和6年5月14日までが中小企業診断士の有効期間でした。
初回登録が令和元年5月という元号が令和になったばかりのタイミングで「もう5年も経ったのかぁ。」と感じています。
登録の有効期間=更新登録の期限なので、4月のうちに更新登録の申請を行いました。
今回は更新登録を行ってみて知ったことや感じたことを備忘として記載します。

登録証裏面

■更新登録できたのか不明

申請に問題が無ければ、有効期間の翌日が更新登録日になるのだろうと思っています。そうすると5月15日から新しい有効期間に入っているはずなのですが、未だ中小企業診断士の登録証が届きません。
宮﨑 拓也さんの記事によると、申請書類に不備があると協会から連絡があるらしいです。今回、連絡が来ることがなかったので、不備はなかったのでしょう。。。『便りの無いのは良い便り』であってほしいです。

今回の記事を書くタイミングと更新登録の予定日が近かったので「更新登録できませんでした」でもnoteのネタにはなりそうだと思っていましたが「更新登録予定日には更新登録できたかどうか分からない」という内容になってしまいました。
若干不安はあるものの、便りが届くのを待ってみようと思います。

■申請様式は協会から届く

中小企業診断協会から会員サービスの一環として、更新登録に必要な申請様式と手続きガイドが郵送されてきました。
申請様式は事前に中小企業庁のWebページからダウンロードして記名済みだったのですが、協会から送られてきた申請書には、前回登録した際の情報まで印字されていて、事前準備は必要ありませんでした。

■公示方法の変更

更新登録できているかどうか不安だったので、官報に情報が掲載されていないか確認してみたところ、2023年4月1日から官報ではなく中小企業庁HPでの公示されることになっていたようです。
4.公示に係る官報掲載の見直し
<https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/2022/220325shindanshi.html>

公示手続きを迅速化するために変更されたようですが、中企庁HPでも登録された情報は見当たりませんでした。ちなみに令和元年5月15日登録の情報は5月28日の官報に掲載されていたので、中企庁のHPでは、もう少し早く確認できるのだろうと期待しています。
中小企業診断士 登録等の情報

<https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html>

私が、初回登録を行った令和元年は、中小企業診断士の登録・削除は官報で公示されていていました。インターネット版官報もありはしたのですが、官報の実物が見てみたくて、神田駅(東京都官報販売所)まで買いに行ったのが懐かしいです。

■中小企業診断士の削除

登録されたという情報は見つからなかったので、念のため削除されている情報に名前がないか確認しました。
たまたま、対象者が多いファイルを見てしまったのかもしれませんが、思っていたよりも削除されている中小企業診断士の数が多くて、自分の名前がないか探しながら不安になりました。

■「インターンシップ型」の実務補習

更新登録と直接の関係はありませんが、公示方法が変更された情報を見つけたのと一緒に、実務補習の形態に「インターンシップ型」が新設されたという情報を見つけました。
私は、指導員のもとでグループによる実務補習を受けるという従来型でしたが、グループメンバと協力して診断・助言を行ったことは良い経験になったと考えています。
しかし、プロコンとして活躍されている診断士の方のリアルな仕事現場に同伴するのは、従来型とは違った気づきや得られるものがありそうだとも思います。
再び実務補習を受けるようなことはないと思いますが、企業内診断士としては、プロコン診断士のノウハウやテクニックを学べる機会は貴重だと感じます。

更新登録できているか未確認なので、未だ中小企業診断士を名乗っていて、良いものなのか判然としない中ですが、中小企業診断士の更新登録に関連して感じたことを記載しました。

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