4、5、6月は残業してはダメ!!
みなさんの給料から天引きされる社会保険料はどのように計算されているかご存知でしょうか。この仕組みがわかると、4月〜6月の間は残業してはいけないことがわかります。
理由はシンプルで、残業代は社会保険料の計算の基礎になる「標準報酬月額」に含まれるからです。
2等級以上変動があると、年の途中で変更が可能になりますが、それ以上の変動がないと高いテーブルで年間の社保が徴収されてしまいます。
ちなみに、年の途中での変更は残業代は考慮しない金額で判定します。
とは言っても残業をコン