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内部通報など不当な動機に基づく配転命令として、配転が無効とされた例③(平成24年6月28日最高裁)

概要

被上告人(控訴人、原告)に対する配転命令は、被上告人が取引先企業の従業員の雇入れについて上告人会社(被控訴人、被告)のコンプライアンス室に通報したことなどに対する報復としてされたもので無効であるなどと主張して、被上告人が上告人会社の企画営業部部長付として勤務する雇用契約上の義務がないことの確認を求め、また、上告人らに対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた。

結論

棄却、不受理

判旨

上告理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであり,本件は民事訴訟法318条11項により受理すべきものとは認めれない。

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