【介護保険6年報酬改定】福祉用具販貸与・ 特定福祉用具販売の選択肢の導入と貸与時のモニタリング結果の記録義務付けがはじまります 【役立つコンテンツ配信中】大阪西天満のミストラル社会保険労務士・行政書士事務所 2024年6月18日 12:48 #福祉用具 # 特定福祉用販売 # 福祉用具専門相談員 #ケアマネージャー 令和6年度介護報酬改定についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html令和6年度介護報酬改定における改定事項についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdfーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーミストラル社会保険労務士・行政書士事務所大阪市北区西天満5丁目9番10号古河梅ヶ枝ビル6階06-6360-7088 support@mistrale.jphttps://note.com/mistralejp/ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー #ケアマネージャー #福祉用具 #特定福祉用具販売 #福祉用具貸与 #特定福祉用具 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート