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28年10月に始まった特定適用事業所の制度。
令和4年10月第2段が始まる。
法人番号単位で厚生年金被保険者数が100人超の事業所の従業員が一定の要件を満たす場合、社会保険制度に加入することになる。

28年当時、顧問先の多くが特定適用事業所に該当したため、今年10月の第2段に迷うことはないが、従業員が短時間労働者として加入する条件の一つに、月額88,000円以上という収入要件がある。

具体的にはこうだ。

週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上であること。ただし、次に掲げる賃金は除きます。
【除外対象】
臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

このうち、最低賃金法で算入しないことを定める賃金として、精皆勤手当、通勤手当、家族手当が挙げられている。これがよく理解できない。

根拠は、最低賃金法第4条第3項3「当該最低賃金において参入しないことを定める賃金」、これを受けた施行規則第2条となるだろうが、どこにも「精皆勤手当、通勤手当、家族手当」が指摘されていない。

しかし、厚労省資料にはさまざまな場面で、除外手当として精皆勤手当、通勤手当、家族手当が挙げられている。

これ以上深く探るつもりはないが、どういう経緯でこの3手当としたのだろうか?

ご存知のかた、教えてくださ〜い!!


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