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公務員の告発義務…公務上の違法は告発する義務がある・見逃してはいけない

 公務員は、告発義務があります(刑事訴訟法239条2項)。
罰則は設けられていませんが、告発義務を怠ることは国家公務員法82条1項2号、地方公務員法29条1項2号の公務員の 懲戒事由となる と考えられています。
 しかし現在の日本を見る限り、実態は、
    『公益通報』自体が、『物言えば唇寒し…』
である。
 権力を握った側が権力を行使して、
    『公益通報者』を犯罪人に仕立て上げる
という元来の法的精神を踏みにじる行為が横行している。


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