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毎年やっているけど全然よくわかっていない年末調整について調べてみた。①(妻が育休中の場合)

今年もこの季節がやってまいりました。

 先日、勤務先で年末調整関係の4枚の紙が配られました。
 独身の時は、単に住所と名前を記載して押印するだけでOKだったのですが、妻が育児休業取得中であり、扶養に入れるだの入れないだのということもあったので、この際きちんと調べてみました。

 この記事は、年末調整がよくわからんという方向けに自分なりに簡単に解説してみたいと思います。特に、初めて配偶者の方を扶養にいれるという方には基礎知識を入れるためにもおすすめです。

配られた紙・・・・

 今年は以下の4種類の用紙が配られました。
 ①平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
 ②令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
 ③令和元年分給与所得者の配偶者控除等申告書
 ④令和元年分給与所得者の保険料控除申告書

 ④はなんとなく毎年やっているからわかるけれど、①、②、③って名前書くだけだっけか。よくわからないなー。そして今年は妻を扶養に入れたほうがいいと言われているし、どう書けばいいんでしょ?そもそも①、②って何?

 まず一番大元の年末調整について調べてみました。

年末調整とは

 国税庁のHPにある年末調整のしかたの文章をかみ砕いて説明します。

 会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。(国税庁HP)

 来ました。源泉徴収。毎月少しずつひかれているのはなんとなくわかっていますが、源泉徴収ってあらためてなんでしょうか。

 源泉徴収とは、給与の支払者(会社など)が給与からあらかじめ税を差し引き、国に納めることをいいます。従業員の給与を支払う事業者であれば、必ず行わなければなりません。(所得税法第183条に規定)

◆源泉徴収のメリット
 源泉徴収がなければ、納税者は確定申告をして、あとから自分で決まった税額を納付しなければなりませんが、源泉徴収により確定申告をする手間が省け、また、給与から差し引いて納税してもらうことで支払いをする手間が省けます。
 国としても、税の支払い漏れを未然に防ぐ効果があります。先に給与として受け取ってしまうと使ってしまって税を払う余裕がないといった人も中にはいるでしょうから。以下続き。

 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。(国税庁HP)

 所得税は1月1日から12月31日までの期間の所得に対して計算します。実際は12月末で所得が確定したら、ここでやっと1年間に納めるべき税額が確定します。

 そして、源泉徴収で納めておいた税額1年間に納めるべき税額を比較して、多く支払っていれば還付を、少なければ追徴をされることとなりますが、これを調整するための手続きが「年末調整」となります。

 また、対象者について以下のとおりの記載がありました。

 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

 ひとまず給与が2,000万円をこえる人は年末調整の対象にはならないようです。なかなかいないと思いますが。


①と②給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ってなんじゃ?

 これも国税庁のHPを引用。

[概要]
給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について扶養控除などの諸控除を受けるために行う手続です。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。(国税庁HP)

 所得税の控除をうけるいくつかの項目があるのですが、それに該当しているか確認するために必要な書類とのことです。
 また、所得に対してかかる住民税の申告にも使われるようですね。

 それではいつ作成するのでしょうか。

[提出時期]
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出
(国税庁HP)

 提出時期はその年に最初に給与が支払われる前日に提出となっています。ちょうど年末調整の時期に記載してもらうのがよさそう。
 毎年、①と②のように2年分配布されるのは、今年の分の確認と翌年分の状況の申告を合わせてやるためだったんですね。

 また、以下の注意書きがありました。

 国内において給与の支給を受ける居住者は、源泉控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。

 該当の有無にかかわらず、とりあえず申告をしなければいけない義務があるようです。「給与所得者の扶養控除等申告書」は年末調整に必須な書類なんですね。

◆まとめ
 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は毎月の源泉徴収をするための書類であり、控除に関する項目について記載する。今年分の確認と来年分の準備のための書類である。

 ③給与所得者の配偶者控除等申告書関係は次回の記事にまとめたいと思います。