現在、日本のコロナ水際対策では、入国拒否対象地域指定後に当該地域に再入国許可をもって出国した永住者の配偶者等、又は定住者の在留資格を有する外国人(以下永住者等という。)の再入国を原則拒否する措置をとっており、日本に生活基盤のある永住者等が再入国できない状態にあります。この水際対策は国内外から批判されていますが、私は、国際人権法を研究する端くれとして、永住者の当事者として、この措置について色々な方と議論し、出入国在留管理庁出入国管理部、及び外務省領事局外国人課の担当者とも意見交