実はこの前、大学で行政指導について自分でレジュメ作って講義するというものがあったので、ここでまとめておこうかなぁと思います。
私の大学で扱っている教材は芝池義一の「行政法読本第4版」。
この第12講義に行政指導があるので文の骨格はこれをもとにしてます。
そもそも、行政指導とはどのようなものかなのですが、これは行政手続法2条6号に書かれています。すなわち、行政指導とは、
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの
と言っています。
「特定の者に」という文言から不特定多数になされるような一般的な指導は含まれません。また、「処分に該当しないもの」という文言から、処分性がない、すなわち、されたとしても従う義務がないし、無視しても大丈夫です。このようなことから行政指導は、行政機関が、相手の任意的な協力を得て行政目的を達成しようとする非権力的事実行為なのです。
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