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子どもが生まれるとき~出産・育児関連手続き【完全版】~

こんにちは、ママ社会保険労務士のみるです。

出産に関する手続きって本当に種類が多いですよね…職業柄、私はこの辺りは詳しい方だと思っていましたが、いざ自分が妊娠した際にこんなにも複雑なのか…と辟易しました。
ネットや雑誌を見ても、いまいち必要な手続きを全てまとめたページが無いなと感じたため…この機会に完全版を作ってみました!
専業の場合・ワーママの場合・パパが育休を取る場合など…産前産後から育休延長期間まで、出来るだけ網羅的にまとめたつもりですので是非参考にしていただければと思います。

以下の一覧よりご自身が必要な手続きを把握して、詳細をご確認ください。


出産手続き一覧表

「●」全員手続きが必要          
「○」パパママどちらかが手続きすればOK
「※」条件に該当すれば手続きが必要  

1.産前産後休業願

  • 時期ー産休に入る前(就業規則参照)

  • 提出先ーママの会社

  • 対象ーワーママ
    ---
    産休を取得するにあたってママの会社に提出する書類です。
    書類の名称及び紙・Web・口頭のみなど申請方法は会社によって異なるため人事部へ確認してください。
    尚、産前休業期間は「出産予定日の6週間(42日)前から」、産後休業期間は「出産翌日から8週間(56日)」となりますが、この時点では産後休業も出産予定日から8週間で申請しておきましょう。
    実際に出産された後で産後休業期間は前後します。

2.限度額適用認定申請書

  • 時期ー産休中(出産前)

  • 提出先ー健康保険組合 or 市役所

  • 対象ー専業ママ&ワーママ

  • 条件ー帝王切開の場合は必須(その他の方も申請がおすすめです)
    ---
    医療費が高額になった場合、病院窓口での自己負担額を限度までに減らすことが出来る「限度額適用認定証」を取得するための申請書類です。
    緊急帝王切開になった、産後の通院が増えた等、出産では何が起こるか分かりませんので予定帝王切開の方以外も産前のうちに申請しておくことをおすすめします。
    もちろん後から高額療養費を償還払いも可能ですが、給付まで数ヶ月かかってしまいます。只でさえ何かとお金がかかる出産の時期ですので、事前に申請しておきましょう。
    限度額適用認定証は1年間使用できます。
    また申請には会社の証明不要なので、人事通さず直接健保組合に申請出す方が早いです。
    申請用紙・送付先は「限度額適用認定証 (ご自身の健保組合or市区町村)」で検索してみてください。

3.傷病手当金請求書

  • 時期ー出産前

  • 提出先ー(ママの会社→)健康保険組合

  • 対象ーワーママ

  • 条件ー重いつわりなどで法定の産休開始前に仕事を休んだ場合
    ---
    重症妊娠悪阻などにより、法定の産休開始前から無給で仕事を休むこととなった場合の所得補償「傷病手当金」を健康保険から受給するために必要な書類です。
    医師の記入欄もありますので、通院の際に病院へ提出しお願いしましょう。病院から書類を受け取ったら本人記入欄へ内容を記入して、会社の人事部へ提出してください。
    尚、支給決定の審査は期間が過ぎた後になりますので、実際に振り込まれるのは、休職終了日から1~2ヶ月後になります。
    ただし休職が数ヶ月に渡る場合は1ヶ月単位での申請も可能です。

4.出生届

  • 時期ー生後14日以内

  • 提出先ー市役所

  • 対象ーパパ(が極力行きましょう!)
    ---
    こちらは戸籍法で定められた国民の届出義務です。
    子どもが生まれたら、パパは母子手帳をママから預かって、14日以内にお住まいの市役所へ出生届を提出しましょう。
    ママは産褥期なので、提出はパパが行ってくださいね。
    出産に立ち会った医師・助産師の証明が必要なため、入院の際のバッグに入れておきましょう。
    ---
    【手続きに必要なもの】
    ・母子手帳
    ・医師が作成した出生証明書付き出生届

5.児童手当

  • 時期ー生後15日以内

  • 提出先ー市役所

  • 対象ーパパ(が極力行きましょう!)
    ---
    こちらも市役所へ提出が必要です。「No.4 出生届」と同じタイミングで、お住まいの市役所へ児童手当の請求を行いましょう。
    請求には夫婦のマイナンバーが必要となるので、ママからマイナンバーカードor個人番号通知書を預かって、パパが提出に行きましょう。
    ---
    【手続きに必要なもの】
    ・児童手当認定請求書
    ・夫婦のマイナンバーカード
    ・振込先銀行口座コピー
    ・健康保険証コピー
    ※自治体によって添付書類が異なる可能性がありますので、念のためお住まいの市区町村のホームページは確認しておきましょう。

6.出生連絡票

  • 時期ー出産後早めに

  • 提出先ー市役所

  • 対象ーママ or パパ
    ---
    乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)などの対象者を把握するために必要な書類です。
    提出方法は、持参・郵送・Webなど自治体によって異なりますが、持参の場合は出生届・児童手当と同じタイミングでパパが提出に行きましょう。
    尚、出生連絡票は母子手帳交付の際に合わせて配布されることが多いので、出産までに無くさないよう保管しておきましょう。

7.健康保険の扶養追加

  • 時期ー出産後早めに

  • 提出先ー(ママorパパの会社→)健康保険組合

  • 対象ーワーママ or パパ

  • 条件ーママとパパで収入が多い方の会社にのみ提出
    ---
    子どもの保険証を作成するため、パパママで収入が多い方の会社へ健康保険の扶養追加の手続きを行いましょう。
    被扶養者異動届を提出、もしくはクラウドの労務システム上で申請ができる会社もあります。
    申請方法・添付書類は会社や健保組合ごとに異なるため人事部へ確認してください。

8.子ども医療費助成制度

  • 時期ー子の保険証発行後早めに

  • 提出先ー市役所

  • 対象ーワーママ or パパ

  • 条件ーママとパパで収入が多い方を「申請者」として提出
    ---
    子どもの医療費の一部を公費で助成するための制度です。
    子どもの保険証が発行されたら、お早めにお住まいの市役所にて申請を行いましょう。夫婦で収入が多い方(健康保険の扶養追加を行った方)が「申請者」となります。
    申請には、申請書・子どもの保険証に加えて、マイナンバーカード・源泉徴収票・キャッシュカード等、お住まいの自治体によって添付書類が決まっていますので市役所のホームページをよく読んで準備しておきましょう。
    ---
    【手続きに必要なもの】
    ・子ども医療証交付申請書
    ・子どもの保険証コピー
    ・申請者のマイナンバーカード
    ・前年度源泉徴収票or課税証明書
    ※自治体によって添付書類が異なる可能性がありますので、念のためお住まいの市区町村のホームページは確認しておきましょう。

9.出産手当金請求書

  • 時期ー出産後

  • 提出先ー(ママの会社→)健康保険組合

  • 対象ーワーママ
    ---
    産休期間中の所得補償「出産手当金」を健康保険から受給するために必要な書類です。
    出産に立ち会った医師・助産師の証明が必要なため、入院の際のバッグに入れておきましょう。
    尚、支給決定の審査は産後休業期間が過ぎた後になりますので、実際に振り込まれるのは、出生日から2~4ヶ月後になります。

10.出産育児一時金請求書

  • 時期ー出産後

  • 提出先ー(ママorパパの会社→)健康保険組合 or 市役所

  • 対象ーママ or パパ

  • 条件ー分娩施設に直接支払制度が無い場合or利用しない場合
    ---
    健康保険より出産育児一時金42万円の支給を受けるための書類です。
    分娩施設に直接支払制度がある場合は、病院窓口にて支払の際に42万円分を相殺することが可能ですが、直接支払制度が無い場合や利用を希望しない場合、後から出産育児一時金として請求が必要です。
    ワーママの場合はママの会社へ、専業ママでパパの扶養に入っている場合はパパの会社へ、専業ママで扶養に入っていない場合は直接お住まいの市役所 国民健康保険課へ提出してください。
    出産に立ち会った医師・助産師の証明が必要なため、入院の際のバッグに入れておきましょう。

11.高額療養費支給申請

  • 時期ー出産後

  • 提出先ー健康保険組合 or 市役所

  • 対象ー専業ママ&ワーママ

  • 条件ー帝王切開で出産し、「No.2 限度額適用認定証」を事前に申請していなかった場合
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    帝王切開で出産され、「No.2 限度額適用認定証」を申請されていなかった場合は高額療養費の支給申請を行いましょう。
    自己負担分を超えた金額について、遡って請求し支給を受けることができます。
    No.2同様、申請には会社の証明不要なので、人事通さず直接健保組合に申請出す方が早いです。
    尚、健保組合によっては申請不要で数カ月後に自動で会社を通じて返金される場合もあります。
    申請方法・送付先など詳細は「高額療養費 (ご自身の健保組合or市区町村)」で検索してみてください。

12.出産届(祝金申請)

  • 時期ー出産後(就業規則参照)

  • 提出先ーママの会社&パパの会社

  • 対象ーワーママ&パパ
    ---
    働いているパパママは会社へ子供が出生した届出をしましょう。
    就業規則によっては、お祝い金が支給されることもあります。
    書類の名称及び紙・Web・口頭のみなど申請方法は会社によって異なるため人事部へ確認してください。

13.育児休業願

  • 時期ー育休に入る前(就業規則参照)

  • 提出先ーママの会社&パパの会社

  • 対象ーワーママ&パパ

  • 条件ー育休を取得する場合
    ---
    育休を取得するにあたって社内に提出する書類です。
    特にパパが育休を取得する場合は会社から公的機関へ育休手続きを行う際の必要添付書類であるため、会社より必ず提出を求められます。
    書類の名称及び紙・Web・口頭のみなど申請方法は会社によって異なるため人事部へ確認してください。
    尚、育児休業の原則期間は「出産翌日から57日目~1歳の誕生日の前日まで」となります。
    2歳までの延長についてはNo.15~18をご確認ください。

14.育児休業給付金申請

  • 時期ー育休に入る前

  • 提出先ー(ママの会社&パパの会社→)ハローワーク

  • 対象ーワーママ&パパ

  • 条件ー育休を取得する場合
    ---
    育休期間中の所得補償「育児休業給付金」を雇用保険から受給するために必要な手続きです。
    初回は、育休給付金の申請を会社が代理で行うことへの同意書(「申請等に関する同意書(育児休業給付用)」)と、母子手帳出生欄コピーの提出が必要です。
    会社から同意書の提出依頼が無い場合、申請都度の署名・押印が必要です。2ヶ月ごとに、育児休業給付金支給申請書が会社から送られてきますので、署名・押印を行い会社へ提出するという流れになります。
    尚、初回は支給決定の審査に時間がかかるため、実際の支給は育休開始から2~4ヶ月後になります。その後は2ヶ月後ごとに育休を取得する本人名義の口座へハローワークから振込がされます。
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    【手続きに必要なもの】
    ・申請等に関する同意書(育児休業給付用)※初回のみ
     もしくは育児休業給付金支給申請書※2ヶ月に1回要提出
    ・母子手帳の出生届出済証明欄コピー※初回のみ
    ・振込先銀行口座コピー(口座番号の連絡のみでもOK)※初回のみ

15.育児休業延長願①

  • 時期ー1歳になる2週間前まで

  • 提出先ーママの会社&パパの会社

  • 対象ーワーママ&パパ

  • 条件ー1歳~1歳6ヶ月まで育休を延長して取得する場合
    ---
    育休を1歳6ヶ月まで延長するにあたって社内に提出する書類です。
    子供が1歳を迎える時点で、保育所に預けられず待機児童になると、1歳6ヶ月まで育休を延長することができます。
    「No.16 保育所入所保留通知①」のコピーと合わせて会社に提出してください。
    書類の名称及び紙・Web・口頭のみなど申請方法は会社によって異なるため人事部へ確認してください。
    尚、1歳6ヶ月までの期間に4月がありそのタイミングでの復帰を検討している場合などもあるかと思いますが、慣らし保育などの関係で正式な復帰日が決まるのは直前になりますので延長期間は最大の期間で申請しておきましょう。
    育児休業延長1回目の最大期間は「1歳の誕生日~1歳6ヶ月になる日の前日まで」となります。

16.保育所入所保留①

  • 時期ー1歳になる2週間前まで

  • 提出先ー市役所

  • 対象ーワーママ&パパ

  • 条件ー1歳~1歳6ヶ月まで育休を延長して取得する場合
    ---
    子供が1歳を迎える時点で、保育所に預けられず待機児童になったことの証明として必要な書類です。
    「No.15 育児休業延長願①」と同じタイミングで育休を取得するパパママそれぞれの会社へコピーの提出が必要です。
    1歳になる2週間前までに会社への提出が必要ですので、いつまでに申込が必要なのか、手続きの方法について等は各市区町村にお問い合わせいただき、期限に遅れないようにしましょう。

17.育児休業延長願②

  • 時期ー1歳6ヶ月になる2週間前まで

  • 提出先ーママの会社&パパの会社

  • 対象ーワーママ&パパ

  • 条件ー1歳6ヶ月~2歳まで育休を延長して取得する場合
    ---
    育休を2歳まで延長するにあたって社内に提出する書類です。
    子供が1歳6ヶ月を迎える時点で、保育所に預けられず待機児童になると、2歳まで育休を延長することができます。
    「No.18 保育所入所保留通知②」のコピーと合わせて会社に提出してください。
    書類の名称及び紙・Web・口頭のみなど申請方法は会社によって異なるため人事部へ確認してください。
    尚、2歳までの期間に4月がありそのタイミングでの復帰を検討している場合などもあるかと思いますが、慣らし保育などの関係で正式な復帰日が決まるのは直前になりますので延長期間は最大の期間で申請しておきましょう。
    育児休業延長2回目の最大期間は「1歳6ヶ月の誕生日~2歳になる日の前日まで」となります。

18.保育所入所保留②

  • 時期ー1歳6ヶ月になる2週間前まで

  • 提出先ー市役所

  • 対象ーワーママ&パパ

  • 条件ー1歳6ヶ月~2歳まで育休を延長して取得する場合
    ---
    子供が2歳を迎える時点で、保育所に預けられず待機児童になったことの証明として必要な書類です。
    「No.17 育児休業延長願②」と同じタイミングで育休を取得するパパママそれぞれの会社へコピーの提出が必要です。
    1歳6ヶ月になる2週間前までに会社への提出が必要ですので、いつまでに申込が必要なのか、手続きの方法について等は各市区町村にお問い合わせいただき、期限に遅れないようにしましょう。

19.医療費控除

  • 時期ー翌年2月16日~3月15日

  • 提出先ー税務署

  • 対象ーワーママ or パパ
    ---
    1~12月で「年間10万円以上」医療費を支払った場合、確定申告で医療費の申告を行えば所得税の還付を受けられる制度です。
    妊婦健診や自然・無痛分娩の費用などは保険適用にならない医療費ですが、所得税については医療費控除を受けることができます。
    出産をされた年は、まず間違いなく年間10万円以上支払っていますので、翌年2~3月の確定申告を忘れないように。健診など病院でもらった領収書・診療明細書は捨てずに保管しておきましょう。
    尚、医療費控除は生計を同じくする家族分も可能ですので、専業ママの場合はパパに確定申告をお願いしましょう。
    診療明細を入力する手間はありますが、国税庁の確定申告特設ホームページの案内に従ってエクセルを作成すれば、申告書が作成できます。持参・郵送ももちろん可能ですが、マイナンバーカードをお持ちであればスマホ・PCを利用してWeb申請が簡易です。
    ※ちなみに私は「MoneyForward確定申告」アプリを利用しており、毎年スマホ&PCでらくらく確定申告しています^^

20.マイナンバーカードの申請

  • 時期ー出生届提出から約2~3週間後

  • 提出先ー市役所(郵送orWeb)

  • 対象ーママ or パパ
    ---
    必須ではありませんが、子どものマイナンバーカードが必要な場合は発行まで時間がかかるので早めに申請しておきましょう。
    出生届提出後2~3週間後に個人番号通知書とマイナンバーカード交付申請書が簡易書留で届きますので、それを元に郵送もしくはオンラインにて申請します。
    申請する際はマイナンバーカード用の子どもの顔写真が必要なので、出産後落ち着いたタイミングで撮影しておくと手続きがスムーズです。
    申請後1ヶ月ほどで自治体から交付通知のはがきが届きますので、子どもを連れて市役所へ受け取りに行ってください。
    尚、「No.23 マイナポイント申込」を行う予定の場合、2022年12月までにマイナンバーカードを申請しておく必要があります。



以上、産前産後~育休にかけて必須の手続きについて網羅的に解説させていただきました。他にもこんなことが知りたい、この手続きが不足している、などありましたらお気軽にコメント等でご連絡ください。

ここから先は応用編。財テクの観点で我が家では準備していることを記載します。気になる方は有料にはなりますが、あと少しお付き合いいただければ幸いです。

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