見出し画像

⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位でも原則取得できるようになりました

原則、時間単位で取得できるようになりました!女性従業員のみならず男性従業員も取得しやすい雰囲気になるといいですね


子の看護休暇や介護休暇を上手に活用しつつ、家庭と両立しながらお仕事をしていきたいものです。

子の看護休暇

小学校就学前の子供を育てながら働く従業員に対して、育児・介護休業法において定められている権利です。

介護休暇
病気、ケガ、高齢等の理由で「要介護状態になった家族」の介護やお世話をする従業員に対して育児・介護休業法において定められている権利です。

法改正後の主な変更点
・原則、時間単位での取得が 可能
・全ての労働者が取得 できる

厚⽣労働省 都道府県労働局雇⽤環境・均等部(室)発行のリーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?