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[朝鮮総督府]貸座敷娼妓取締規則

【この記事の役割】

 戦後の詐欺事件事象に過ぎない「韓国人慰安婦騒動」を当時の感覚で社会制度として直視するには、当時の法令とそれによる制度運営を踏まえることが、その根幹に必要だと考えます。しかし、実際には、それを敢えて避けて、当時とは遊離した今の感情を掲載盛上け、それを実体として主張を創っているのが、韓国人の反日全般の実体です。
 それにクサビを打込む目的で、国立国会図書館デジタルで画像としてネット公開されている当時の法令を文字化し、誰でも読める様にすることを目的にしたものです。

条文全文

●貸座敷娼妓取締規則

 ●貸座敷娼妓取締規則 大正五年三月 警令第四號

貸座敷娼妓取締規則左ノ通定ム
  貸座敷娼妓取締規則

第一條 貸座敷營業ヲ爲サムトスル者ハ左ノ各號ヲ具シ警察署長[警察署ノ
                              事務ヲ取
 扱フ憲兵分隊、憲兵分遣
 所ノ長ヲ含ム以下同シ]ニ願出許可ヲ受クへシ
 一 本籍、住所、氏名、生年月日
 二 屋號アルトキハ屋號
 三 營業所ノ位置
 前項ノ願書ニハ營業用建物ノ間取、階段、料理場、浴場、廁、汚水排除
 ノ設備等ノ位置ヲ示シタル平面圖ヲ添附スヘシ
 營業ノ許可ヲ出願スル者營業用建物ノ築、築、改築又ハ大修繕ヲ爲
 シタル後營業用ニ供セムトスル場合ニ於テハ願書ニ工事ノ著手及落成期
 ヲ記シ且構造仕樣書ヲ添附スヘシ
第二條 前條ノ規定ハ貸座敷營業者營業所新設シ又ハ位置ノ變更ヲ爲サ
 ムトスル場合ニ之ヲ準用
 貸座敷營業者營業用建物築、築又ハ大修繕ヲ爲サムトスルトキハ
 願書ニ工事ノ著手及落成期限ヲ記載シ前條第二項ニ規定セル平面圖
 造仕樣書ヲ添附シ警察署長ニ願出テ許可ヲ受クヘシ
第三條 貸座敷營業ハ警務部長ノ指定シタル地城內ニ非サレハ之ヲ行フコ
 トヲ得ス
第四條 營業用建物構造ハ左ノ各號ニ依ルヘシ
 一 客室ハ換氣、探光及保溫ノ裝置ヲ爲シ外部ニ面スル箇所ハ戶締ヲ附
  シタル雨戶又ハ窓ヲ取附ケ且其ノ間仕切ニハ壁、襖又ハ板戶ヲ用ウル
  コト
 二 階段ハ其ノ幅員內法四尺以上踏面八寸以上蹴上ケ六寸五分以下ト爲
  シ且扶欄ヲ設クルコト 〚記事註:扶欄は手摺等転落防止囲いの意〛
 三 二階以上ノ階層ニ在ル客室ニシテ一階層ニ付其ノ坪數十五坪以上
  ルトキハ每階層階段各二箇以上ヲ設クルコト
 四 客室三階以上ノ階層ニ設クルトキハ建物ノ出入口幅三間以上
  道路又ハ二十坪以上ノ空地ニ面セシメ且建物ニハ適當ノ場所ニ幅五尺
  以上非常口ヲ設クルコト
 五 非常口ノ外開キ戶又ハ引戶ト爲シ其ノ戶締ハ內部ニ之ヲ設クルコト
 六 ハ料理場ヨリ相當ノ距離ヲ保チ且臭氣ノ客室ニ及ハサル位置ニ設
  ケ糞尿溜及其ノ附屬裝置ハ汚液ノ滲漏セサル樣築造スルコト
 七 張店ハ道路ヨリ見透シ得サル樣構造スルコト
第五條 築、築、改築又ハ大修繕ヲ爲シタル建物ハ警察署長檢査
 受ケ其ノ認可ヲ得ルニ非サレハ營業用ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス
第六條 貸座敷營業者又ハ其ノ同居ノ戶主若ハ家族ハ雇人周旋業ヲ爲スコ
 トヲ得ス
 貸座敷營業者又ハ其ノ同居ノ戶主若ハ家族ハ同一家屋內ニ於テ料理屋
 飮食店若ハ遊戲場ノ營業ス爲スコトヲ得ス
第七條 貸座敷營業者ハ左ノ各號ヲ遵守スヘシ
 一 客室入口ニハ番號又ハ符號ヲ標示スルコト
 二 燈火ニ石油ヲ使用スルトキハ金屬製ノ油壺ヲ用ウルコト
 三 客室、料理場、洗面所、浴場、洗滌所及廁等ノ淸潔ヲ保持スルコト
 四 防臭劑ヲ備へ廁其ノ他臭氣ノ發散スル場所ニ時時撤布スルコト
 五 客用寢具ハ身體ニ接觸スル部分ヲ淸潔ナル白布ニテ纏フコト
 六 客ニ供スル飮食器ハ淸潔ナル物ヲ用ウルコト
 七 客ノ需メナキ飮食物ヲ供シ又ハ不當ノ料金ヲ請求セサルコト
 八 客需ナキ場合ニ藝妓[妓生ヲ含ム、
             以下同シ  ]娼妓ヲ侍セシメサルコト
 九 通行人ニ對シ遊興ヲ勸誘セサルコト
 十 校生タルコトヲ知リテ之ヲ遊興セシメサルコト
 十一 客ニ面會ヲ求ムル者アルトキハ故ナク之ヲ隱祕シ又ハ其ノ取次
  拒マサルコト
 十二 客ノ承諾ナクシテ濫ニ他人ヲ客室ニ入ラシメサルコト
 十三 傳染性疾患アルヲシテ客ニ侍セシメ又ハ飮食物、飮食器若ハ寢
  具ノ取扱ヲ爲サシメサルコト
 十四 娼妓意思ニ反シテ契約ノ變更又ハ抱主タル貸座敷營業者ノ變換
  ヲ强ヒサルコト
 十五 疾病中又ハ第十八條期間就業セシメ其ノ他娼妓ノ虐待ヲ爲サ
  サルコト
 十六 娼妓ヲシテ濫ニ失費ヲ爲サシメサルコト
 十七 濫ニ娼妓ノ契約、廢業、通信、面接ヲ妨ケ又ハ他人ヲシテ妨ケシ
  メサルコト
 十八 娼妓疾病ニ罹リタルトキハ速ニ醫師又ハ醫生ノ治療ヲ受ケシムル
  コト
第八條 警察署長ハ必要アリト認ムルトキハ貸座敷營業者ニ對シ左ノ事項
 ヲスルコトヲ得
 一 防火壁ヲ設ケ又ハ煙突其ノ他火氣ニ接近スル場所ニ防火設備ヲ爲ス
  コト
 二 消火器又ハ消火劑ヲ備へ適當ノ箇所ニ配置シ常ニ有效ニ之ヲ保持
  ルコト
 三 三階以上ノ階層ニ在ル客室ヨリ容易ニ屋外ニ出ツルコトヲ得へキ
  難裝置ヲ設クルコト
 四 非常口ニハ「非常口」ナル文字ヲ記シタル標札ヲ揭ケ夜間ハ標燈ヲ點
  スルコト
 五 各室ヨリ非常口ニ通スル要所ニハ非常口方向ヲ指示シタル標示
  爲スルコト
 六 洗滌所ヲ設ケ必要ナル器具及藥品ヲ備フルコト
第九條 貸座敷營業者ハ附錄樣式ニ依リ遊客名簿調製シ使用前警察署長
 ノ檢印受ケ遊客アル每ニ記載ヲ爲スヘシ
 前項ノ帳簿ハ使用ヲ了リタル後二年間之ヲ保存スヘシ
第十條 貸座敷營業者ハ娼妓每貸借計算簿二册ヲ調製シ其ノ一册ヲ娼妓
 ニ交付シ每月三日迄ニ前月分ノ貸借ニ關スル計算ヲ詳記シ娼妓ト共ニ
 スヘシ
第十一條 貸座敷營業者ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ十日內
 警察署長ニ屆出ツへシ但シ第四號ノ事項ハ相續人ヨリ屆出ツヘシ
 一 本籍、住所、氏名又ハ屋號ヲ變更シタルトキ
 二 營業開始シタルトキ
 三 廢業又ハ十日以上業シタルトキ
 四 營業者死亡シタルトキ
 五 相續ニ因リ營業ヲ繼承シタルトキ
第十二條 貸座敷營業者雇人ヲ雇入レ又ハ解雇シタルトキハ十日內ニ警察
 署長ニ屆出ツへシ雇人ニ非サル同居者ヲ營業上使用スルトキ亦同
第十三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ貸座敷營業者ハ速ニ警察
 又ハ憲兵ニ屆出ツへシ
 一 身分不相應ノ浪費ヲ爲スアルトキ
 二 舉動不審ト認ムル者アルトキ
 三 客ノ變死傷アリタルトキ
 四 客ノ所持金品ノ盜難又ハ紛失アリタルトキ
 五 娼妓死亡シ若ハ變傷シ又ハ逃亡シタルトキ
第十四條 貸座敷營業者客ノ所持品ヲ遊興費ノ支拂アル迄預リ又ハ其ノ代
 償トシテ受領セムトスルトキハメ警察官又ハ憲兵ニ屆出ツヘシ
第十五條 警察署長必要アリト認ムルトキハ貸座敷營業者ニ對シ本人又ハ
 其ノ戶主、家族若ハ雇人ノ健康診斷書提出スルコトヲ得
第十六條 娼妓稼ヲサムトスル者ハ本籍、住所、氏名、妓名、生年月日
 及稼場所ヲ記載シ且貸座敷營業者ノ連署シタル願書ニ左ノ書面ヲ添附シ
 自ラ出頭シ警察署長ニ願出テ許可ヲ受クへシ
 一 父ノ承諾書、父知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ
  若ハ親權ヲ行フコト能ハサルトキハ家ニ在ル母ノ承諾書、母モ死亡シ
  タルトキ、家ヲ去リタルトキ若ハ親權ヲ行フコト能ハサルトキハ未成
  年者ニ在リテハ後見人成年者ニ在リテハ戶主若ハ扶養義務者ノ承諾書
  又ハ承諾ヲ與フル者ナキコトヲ疏明シタル書面
 二 前號ニ揭クル承諾者ノ印鑑證明書
 三 戶籍謄本又ハ民籍謄本
 四 娼妓稼及前借金ニ關スル契約書寫
 五 經歷及娼妓ヲ爲ス事由ヲ記載シタル書面
 六 警察署長ノ指定シタル師又ハ醫生ノ健康診斷書
 前項第一號ノ承諾ニ付テハ繼父後見人看做
 第一項第四號ノ契約更改ヲ爲シタルトキハ貸座敷營業者ノ連署ヲ以テ
 警察署長ニ屆出ツへシ
第十七條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ニ對シテハ娼妓稼許可スルコトヲ
 得ス
 一 十七歲未滿ノ者
 二 傳染性疾患アル者
 三 前條第一項第一號ニ揭クル者ノ承諾ナキトキ又ハ承諾ヲ與フル者ナ
  コトヲ疏明セサルトキ
 四 娼妓嫁又ハ前借金ニ關スル契約不當ナリト認ムルトキ
 有夫ノ婦ハ娼妓嫁ヲ爲スコトヲ得ス
第十八條 姙娠六月以後分娩後二月ニ至ル間ハ娼妓稼ヲ爲スコトフ得ス
第十九條 貸座敷內ニ非サレハ娼妓嫁ヲ爲スコトヲ得ス
 娼妓ノ營ヲ爲スコトヲ得ス但シ貸座敷內ニ於テ藝妓ヲ爲スハ此ノ
 限ニ在ラス
第二十條 娼妓ハ警察署長ノ許可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外第三條ニ依リ
 指定シタル地城外ツルコトヲ得ス但シ願屆ノ爲所轄警察署ニ往復
 ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二十一條 娼妓ハ貸座敷外ニ寄寓シ又ハ宿泊スルコトヲ得ス但シ父母ノ
 看護轉地療養其ノ已ムヲ得サル事由ニ依リ警察署長ノ許可ヲ受ケタ
 ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二十二條 娼妓ハ左ノ各號ヲ遵守スヘシ
 一 就業中許可及健康診斷携帶スルコト
 二 通行人ニ對シ遊興ヲ勸誘セサルコト
 三 客席ニ於テ舞踊ヲ爲シ音曲ヲ演奏セサルコト
第二十三條 娼妓ハ定期又ハ臨時ニ健康診斷ヲ受クへシ
 健康診斷、健康診斷施行ノ場所及定期健康診斷施行ノ期日ハ警察署長
 之ヲ指定
第二十四條 左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ娼妓ハ臨時
 ヲ受クへシ但シ前診斷ノ時ヨリ次期ノ定期健康診斷施行ノ期日ニ至ル間
 ニ於テ第一號又ハ第二號ニ該當スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
 一 娼妓許可後メテニ就カムトスルトキ
 二 休業後再ニ就カムトスルトキ
 三 疾病ニ罹リタルコトヲ自覺シ又ハ貸座敷營業者ヨリ注意ヲ受ケタル
  トキ
 四 警察署長令アリタルトキ
第二十五條 前條第一號ノ場合ニ於テ健康診斷ヲ受ケタルトキハ警察署長
 ヨリ下付ヲ受ケ定期又ハ臨時ノ斷ノ際之ニ證印ヲ受
 クヘシ
第二十六條 娼妓疾病ノ爲健康診斷所ニ出頭スルコト能ハサルトキハ醫師
 ノ診斷書へ警察署長ニ屆ツヘシ此ノ場合ニ於テ警察署長必要アリ
 ト認ムルトキハ貸座敷ニ就キ健康診斷ヲ行フヘシ
 第二十一條但書ノ場合ニ在リテハ警察署長ハ健康診斷ヲ行ハサルコトフ
 
第二十七條 斷ニ依リ娼妓ニ堪へス又ハ傳染性疾患アリト認メラ
 レタルトキハ治癒ノ上斷ヲ受クルニ非サレハ嫁ニ就クコトヲ得
 ス
 健康診斷ニ依リ傳染性疾患アリト認メラレタル娼妓ハ警察署長指示
 從ヒ治療ヲ受クヘシ
第二十八條 娼妓ハ本籍、住所、氏名又ハ妓名ニ變更アリタルトキハ十日
 ニ許可證及健康診斷書ヲ添へ警察署長ニ屆出ツヘシ
 許可若ハ健康診斷亡失毀損シ又ハ健康診斷書ノ使リタル
 トキハ其ノ事由ヲ具シ警察署長ニ再下付又ハ書換ヲ請フへシ
 娼妓前條ノ場合又ハ姙娠分娩ニ因リ休業スルトキハ直ニ健康診斷書ヲ警
 察署長ニ提出スヘシ
第二十九條 娼妓許可後メテニ就カムトスルトキハ豫メ警察署ニ長
 ツへシ
 第二十七條ニ規定シタル事由又ハ姙娠分娩ニ因リ休業シタル後娼妓
 ニ就カムトスルトキハ警察署長ニ屆出テ還付ヲ受クへ
 シ
 娼妓廢業シタルトキハ直ニ許可證ヲ添へ警察署長ニ出ツヘシ
第三十條 警察官又ハ憲兵ハ必要アリト認ムルトキハ貸座敷ニ臨檢シ又ハ
 營業用帳簿檢査スルコトヲ得
第三十一條 警察署長ハ貸座敷營業者又ハ娼妓ニ對シ公衆衞生風俗取締
 其ノ他公益上必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第三十二條 貸座敷營業ノ許可ヲ受ケタル後三月以上開業セス又ハ開業後
 引續休業三月以上ニ亙リタルトキハ警察署長ハ其ノ許可取消スコトヲ
 得
 第一條第三項ニ規定スル場合ニ於テ工事著手期限迄ニ工事ニ著手セサル
 トキ、落成期限ヲ經過スルモ竣工セサルトキ、營業用建物ノ建築構造仕
 書トナリ營業用ニセサルモノト認ムルトキ又ハ工事竣工後三月
 ニ營業ヲ開始セサルトキ亦前項ニ同シ
 前二項ノ規定ハ貸座敷ノ設又ハ位置變更許可シタル場合ニ之ヲ準
 用ス
第三十三條 警察署長ハ貸座敷營業者又ハ娼妓左ノ各號ノ一ニ該當スト認
 ムルトキハ其ノ業ヲ停止シ又ハ其ノ許可取消スコトヲ得
 一 詐僞ニ因リ許可シタルコトヲ發見シタルトキ
 二 第五條、第六條、第十八條、第十九條、第二十一條、第二十七條ノ
  規定違反シタルトキ
 三 第八條又ハ第三十一條ノ命令違反シタルトキ
 四 第十七條第二號又ハ第四號ニ該當スト認ムルトキ
 五 貸座敷營業者ニシテ他人ニ名義スノ事實アリト認ムルトキ
第三十四條 貸座敷營業者組合ヲ設ケムトスルトキハ規約ヲ作リ警察署長
 ノ認可ヲ受クヘシ其ノ規約變更セムトスルトキ亦同シ
 前項ノ場合ニ於テ組合ノ區域二以上ノ警察署管轄區域ニルトキハ警務
 部長ノ認可ヲ受クへシ
第三十五條 組合ノ役員選任アリタルトキ又ハ其ノ變更アリタルトキハ
 組合ヲ代表スル役員ハ十日內ニ前條第二項ノ場合ニ在リテハ警務部長其
 ノ他ノ場合ニ在リテハ警察署長ニ屆出ツヘシ
第三十六條 組合ノ設置ヲ認可シタル警務部長又ハ警察署長ハ組合ニ對シ
 組合規約若ハ役員變更、組合ノ解散其ノ他取締上必要ナル命令ヲ爲ス
 コトヲ得
第三十七條※警察署長ハ建物構造リ第四條ノ規定ニ拘ラス第一條若
 ハ第二條ノ許可又ハ第五條ノ認可ヲ爲スコトヲ得
第三十八條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ拘留又ハ科料ニ處ス
 一 許可ヲ受ケスシテ貸座敷營業ヲ爲シタルトキ又ハ營業所ヲ新設シ若
  ハ其ノ位置ヲ變更シタルトキ
 二 第五條乃至第七條、第九條乃至第十四條、第十六條第二項、第十八
  條乃至第二十二條、第二十三條第一項、第二十四條、第二十五條、第
  二十六條第一項又ハ第二十七條乃至第二十九條ニ違反シタルトキ
 三 第八條、第十五條、第三十一條ノ命令又ハ營業停止ノ命令違反
  タルトキ
 四 第三十條ノ規定ニ依ル臨檢又ハ檢査ヲ拒ミタルトキ
第三十九條 貸座敷營業者ハ其ノ代理人、戶主、家族、同居者若ハ雇人ニ
 シテ其ノ營業ニ關シ本令又ハ本令ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタルトキハ
 自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス
   附 則
第四十條 本令ハ大正五年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
第四十一條 本令施行前許可ヲ受ケ現ニ貸座敷營業又ハ娼妓稼ヲ爲ス者
 其ノ名稱ノ如何ヲ問ハス本令ニ依リ貸座敷營業又ハ娼妓ノ許可ヲ受ケタ
 ル者ト看做
 前項ニ規定スル貸座敷營業者又ハ娼妓嫁ヲ爲ス者ハ警務部長之ヲ指定
 ス
 本令施行前爲シタル營業所ノ設若ハ位置變更又ハ營業用建物ノ
 築、改築若ハ大修繕許可ハ本令ニ依リ爲シタル許可ト看做
 警察署長ハ第一項ノ貸座敷營業者ニ對シ當分ノ間本令施行後第四條ノ規
 定ヲ適用セサルコトヲ得
第四十二條 警務部長朝鮮人娼妓目的トスル貸座敷營業者
 當分ノ間第三條ノ規定ヲ適用セサルコトヲ得
 前項ノ場合ニ於テ第一條ノ出願ヲ爲サムトスルトキハ願書ニ營業所附近
 ノ見取圖添附スヘシ
 第一項ニ規定スル貸座敷營業者ハ娼妓ヲシテ外部ヨリ見透シ得へキ場所
 ニ於テ粉粧ヲ爲サシメ又ハ店頭ニ於テ座列若ハ徘徊セシムルコトヲ得ス
第四十三條 第二十條ノ規定ハ前條ノ貸座敷ニ於テ稼ヲ爲ス娼妓ニ之ヲ適
 用セス
 前項ニ規定スル娼妓ハ外部ヨリ見透シ得へキ場所ニ於テ粉粧ヲ爲シ又ハ
 店頭ニ於テ座列若ハ徘徊スルコトヲ得ス
第四十四條 第四十一條ノ貸座敷營業者ハ本令施行ノ日ヨリ一月內ニ第十
 二條ニ準シ屆出ヲ爲スへシ但シ出ヲ爲シタル雇人又ハ同居者ニ付
 テハ此ノ限ニ在ラス
第四十五條 第四十二條第三項、第四十三條第二項又ハ前條ニ違反シタル
 者ハ拘留又ハ科料ニ處ス
(附錄樣式)
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬──────┐
│到著月│出發月│人相又│招聘セ│   │   │  │    │
│日時 │日時 │ハ著衣│シ娼妓│遊興費│住 所│職業│氏名年齡│
│   │   │ノ特徵│ノ妓名│   │   │  │    │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┤
│   │   │   │   │   │   │  │    │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┤
│   │   │   │   │   │   │  │    │

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┤
│   │   │   │   │   │   │  │    │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┤
│   │   │   │   │   │   │  │    │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴──────┘
記載例
 一 外國人ハ住所ノ外其ノ欄ニ國籍ヲ記載スルコト
 二 遊興一晝夜以上ニ亙ルモノハ一畫夜每ニ遊興費ヲ該當欄ニ記載ス
  ルコト

●関連法令と参考文献

縦書き体裁のPDFファイル

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出典画像

現行朝鮮法規輯覧. 第2巻 昭和9 帝国地方行政学会 編 166〜172頁
   第九輯普察衛生
  第一章 警察
 第九款 諸營業取締
貸座敷娼妓取締規則
(国立国会図書館デジタルでの公開文書)

法令名のみ

1条〜

4条1項3号〜

7条1項8号〜

8条1項3号〜


13条1項1号〜

16条2項〜

22条1項3号〜

27条2項〜

32条3項〜

37条〜

41条4項〜

付属図表の後半、記載例

履歴

  1. 2022-01-29

    • 本記事に「貸座敷娼妓取締規則」を独立記載

    • 作成中に発見した誤謬2文字を校正

      • 4条1項4号 「階厨」→「階層」

      • 8条1項3号 「屋外ニ用ツル」→「屋外ニ出ツル」
        ※ 今回の校正箇所は貸座敷娼妓取締規則のみで
         芸妓酌婦芸妓置屋営業取締規則側には無い。

    •  芸妓酌婦芸妓置屋営業取締規則側の貸座敷娼妓取締規則の暫定掲載分を投稿後に消去し、URLリンクを入れる(予定)。

    •  尚、当分の間、原本とするテキストファイルと縦書PDFファイルについては、「芸妓酌婦芸妓置屋営業取締規則と貸座敷娼妓取締規則」として、同じファイル内に入れて管理、掲載し続けます。

差分

関連法令


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