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[朝鮮総督府]藝妓酌婦藝妓置屋營業取締規則

【この記事の役割】

 昭和17年頃迄ながら、戦前の日本の資料は原則として日本の「国立国会図書館」に収納されており、その殆どがデジタル画像化されネット公開されています。

 これは、その内の朝鮮半島に於ける女性の職業「藝妓」「妓生」「酌婦」とその経營側「藝妓置屋」の營業の取締についての取締規則です。
 ここでは、それを全文デジタル文字化することで、視認性と翻訳可能性を高めることで、先ずは日本人の認識を高めると共に、対外発信の一助に成ることを目指してます
 研究者を自称する海外の学者の中には、まともに原文を読みもせずに、己の価値観を基準に主観脳の直情反応で日本批判を繰返す珍事を起こしています。
 こう言う形で一度文字化すれば、言語別の概念語の幅と文法の差異による翻訳困難な部分は出ますが、8〜9割の筋は誰でも理解出来る様に出来ると思っています。現在の文字化はドラフト版です。間違いがあれば、ご指摘下されば有難く存じます。
 ここと、この記事で記載した出典を明記頂くならば、自由に転載頂いて構いません。

条文全文

●藝妓酌婦藝妓置屋營業取締規則

   ●藝妓酌婦藝妓置屋營業取締規則
         大正五年三月
         警令第三號

藝妓酌婦藝妓置屋營業取締規則左ノ通定ム
   藝妓酌婦藝妓置屋營業取締規則

第一條 藝妓[妓生ヲ含ム
       以下同シ]又ハ酌婦營業ヲ爲サムトスル者ハ本籍、住所、氏
 名、生年月日、營業地及藝妓ニ在リテハ藝名ヲ記載シタル願書ニ左ノ書
 面ヲ添附シ警察署長[警察署ノ事務ヲ取扱フ憲兵分隊、
           憲兵分遣所ノ長ヲ含ム以下同シ]ニ願出テ許可ヲ受
 クへシ抱主アルトキハ抱主連署ヲ以テ願出ツヘシ
 一 有夫ノ婦ハ夫ノ承諾書、其ノ他ニ在リテハ父ノ承諾書、父知レサル
  トキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ若ハ親權ヲ行フコト能ハサ
  ルトキハ家ニ在ル母ノ承諾書、母モ死亡シタルトキ、家ヲ去リタルト
  キ若ハ親權ヲ行フコト能ハサルトキハ未成年者ニ在リテハ後見人成年
  者ニ在リテハ戶主若ハ扶養義務者ノ承諾書又ハ承諾ヲ與フル者ナキコ
  トヲ疏明シタル書面
 二 前號ニ揭タル承諾者ノ印鑑證明書
 三 戶籍謄本又ハ民籍謄本
 四 抱主アルトキハ營業及前借金ニ關スル契約書寫
 五 經歷及藝妓又ハ酌婦ヲ爲ス事由ヲ記載シタル書面
 六 健康診斷書
 前項第一號ノ承諾ニ付テハ繼父ハ後見人ト看做ス
 第一項第四號ノ契約ノ更改ヲ爲シタルトキハ抱主ノ連署ヲ以テ警察署長
 ニ屆出ツへシ
第二條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ニ對シテハ警察署長ハ藝妓又ハ酌婦ノ
 營業ヲ許可スルコトヲ得ス
 一 傳染性疾患アルトキ
 二 風俗ヲ害スルノ虞アリト認ムルトキ
 三 前條第一項第一號ノ承諾ナキトキ又ハ承諾ヲ與フル者ナキコトヲ疏
  明セサルトキ
 四 抱主トノ契約不當ナリト認ムルトキ
第三條 藝妓ハ宿屋、料理屋又ハ飮食店ニ酌婦ハ宿屋又ハ飮食店ニ寄寓ス
 ルコトヲ得ス
第四條 藝妓又ハ酌婦ハ左ノ各號ヲ遵守スヘシ
 一 宿屋又ハ飮食店ニ於テ營業セサルコト
 二 就業中許可證ヲ携帶スルコト
 三 藝妓置屋又ハ自宅ニ客ヲ誘引セサルコト
第五條 酌婦ハ客席ニ於テ舞踊ヲ爲シ音曲ヲ演奏スルコトヲ得ス
第六條 藝妓又ハ酌婦ハ一泊以上ノ旅行ヲ爲サムトスルトキ又ハ十日以上
 休業セムトスルトキハ豫メ警察署長ニ屆出ツへシ
 休業中ノ者就業シタルトキハ直ニ警察署長ニ屆出ツヘシ
第七條 藝妓又ハ酌婦左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ許可證ヲ添へ十日內
 ニ警察署長ニ屆出ツへシ
 一 本籍、住所、氏名、藝名ノ變更アリタルトキ
 二 廢業シタルトキ
第八條 警察署長ハ藝妓又ハ酌婦ニ對シ其ノ指定スル醫師又ハ醫生ノ檢診
 ヲ受ケシメ又ハ健康診斷書ノ提出ヲ命スルコトヲ得
第九條 藝妓置屋營業ヲ爲サムトスル者ハ左ノ各號ヲ具シ警察署長ニ願出
 テ許可ヲ受クへシ營業所ノ位置ヲ變更セムトスルトキ亦同シ
 一 本籍、住所、氏名、生年月日
 二 屋號アルトキハ屋號
 三 營業所ノ位置
 四 寄寓セシムヘキ藝妓ノ數
 五 建物ノ間取、坪數及藝妓ノ部屋ヲ示シタル平面圖
第十條 藝妓置屋營業者又ハ其ノ同居ノ戶主若ハ家族ハ雇人周旋業ヲ爲ス
 コトヲ得ス
 藝妓置屋營業者又ハ其ノ同居ノ戶主若ハ家族ハ同一家屋內ニ於テ宿屋、
 料理屋、飮食店、貸座敷若ハ遊戲場ノ營業ス爲スコトヲ得ス
第十一條 藝妓置屋營業者ハ左各號ヲ遵守スヘシ
 一 藝妓ヲシテ外部ヨリ見透シ得へキ場所ニ於テ粉粧セシメサルコト
 二 藝妓ノ意思ニ反シテ契約變更若ハ抱主ノ變換ヲ强ヒサルコト
 三 藝妓ヲ强ヒテ就業セシメ其ノ他虐待ヲ爲ササルコト
 四 藝妓ヲシテ濫ニ失費ヲ爲サシメサルコト
 五 濫ニ藝妓ノ契約、廢業、通信、面接ヲ妨ケ又ハ他人ヲシテ妨ケシメ
  サルコト
 六 客引誘引シ又ハ遊興セシメサルコト
 七 藝妓疾病ニ罹リタルトキハ速ニ醫師又ハ醫生ノ治療ヲ受ケシムルコ
  ト
第十二條 藝妓置屋營業者ハ藝妓每ニ貸借計算簿二册ヲ調製シ其ノ一册ヲ
 藝妓ニ交付シ每月三日迄ニ前月分ノ貸借ニ關スル計算ヲ詳記シ藝妓ト共
 ニ捺印スへシ但シ他ニ抱主アル藝妓ニ付テハ此ノ限在ラス
第十三條 藝妓置屋營業者左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ十日內ニ
 警察署長ニ屆出ツへシ但シ第二號ノ事項ハ相續人ヨリ屆出ツへシ
 一 本籍、住所、氏名又ハ屋號ヲ變更シタルトキ
 二 營業者死亡シタルトキ
 三 廢業シタルトキ
 四 相續ニ依リ營業ヲ繼承シタルトキ
第十四條 藝妓置屋營業者ハ藝妓死亡シ、變傷シ又ハ逃亡シタルトキハ速
 ニ警察官又ハ憲兵ニ屆出ツヘシ
第十五條 藝妓券番ヲ設ケムトスル者ハ營業規程ヲ定メ警務部長ニ願出テ
 許可ヲ受クへシ二人以上共同シテ據妓券番ヲ設ケムトスルトキハ代表者
 ヲ定メ出願人ノ連署セル規約ヲモ添附シ願出ツへシ
 藝妓券番ノ營業規程ヲ變更セムトスルトキハ前項ノ規定ニ準シ願出ツへ
 シ
 藝妓券番ノ規約又ハ代表者ヲ變更シタルトキハ十日內ニ警務部長ニ屆出
 ツヘシ
第十六條 警察官又ハ憲兵ハ必要アリト認ムルトキハ藝妓置屋若ハ藝妓券
 番ニ臨檢シ又ハ營業用帳簿ヲ檢査スルコトヲ得
第十七條 警察署長ハ藝妓、酌婦又ハ藝妓置屋營業者ニ對シ風俗取締其ノ
 他公益上必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
 警務部長ハ藝妓券番ニ對シ營業規程若ハ代表者ノ變更又ハ許可ノ取消其
 ノ他取締上必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第十八條 警務部長ハ風俗取締上必要アリト認ムルトキハ藝姦若ハ酌婦ノ
 居住又ハ藝妓置屋ノ位置ニ付地域ヲ制限スルコトヲ得
第十九條 警察署長ハ藝妓、酌婦又ハ藝妓置屋營業者左ノ各號ノ一ニ該當
 スト認ムルトキハ營業ヲ停止シ又ハ其ノ許可ヲ取消スコトヲ得
 一 詐僞ニ因リ許可シタルコトヲ發見シタルトキ
 二 第二條第一號、第二號又ハ第四號ニ該當スト認ムルトキ
 三 第三條乃至第五條又ハ第十條ノ規定ニ違反シタルトキ
 四 第十七條第一項ノ命令又ハ第十八條ノ制限ニ違反シタルトキ
 五 藝妓置屋營業者ニシテ風俗ヲ紊リ若ハ他人ニ名義ヲ貸スノ事實アリ
  ト認ムルトキ
第二十條 第十條乃至第十四條、第十六條、第十七條第一項ノ規定及之ニ
 關スル罰則ノ規定ハ藝妓置屋營業者ニ非サル藝妓ノ抱主又ハ酌婦ノ抱主
 二之ヲ準用ス
第二十一條 左各號ノ一ニ該當スル者ハ拘留又ハ科料ニ處ス
 一 許可ヲ受ケスシテ藝妓、酌婦若ハ藝妓置屋ノ營業ヲ爲シタルトキ又
  ハ藝妓置屋營業所ノ位置ヲ變更シタルトキ
 二 第三條乃至第七條、第十條乃至第十四條又ハ第十五條第三項ノ規定
  ニ違反シタルトキ
 三 第八條、第十七條ノ命令又ハ營業停止ノ命令ニ違反シタルトキ
 四 許可ヲ受ケスシテ藝妓券番ヲ設ケ又ハ營業規程ヲ變更シタルトキ
 五 第十六條ノ規定ニ依ル臨檢又ハ檢查ヲ拒ミタルトキ
 六 第十八條ノ規定依ル制限ニ違反シタルトキ
 第十五條第二項及第三項ニ關スル罰則ノ規定ハ代表者ヲ定メタルトキハ
 之ヲ其ノ代表者ニ適用ス
第二十二條 藝妓置屋營業者ハ其ノ代理人、戶主、家族、同居者若ハ雇人
 ニシテ其ノ營業ニ關シ本令又ハ本令ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタルトキ
 ハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス
   附 則
第二十三條 本令ハ大正五年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二十四條 本令施行ノ際許可又ハ認可ヲ受ケ現ニ藝妓、酌婦若ハ藝妓置
 屋ノ營業ヲ爲ス者又ハ藝妓券番ハ本令ニ依リ許可ヲ受ケタルモノト看做
 ス
第二十五條 本令施行ノ際現ニ藝妓ヲ寄寓セシムル料理屋營業者又ハ其ノ
 戶主若ハ家族ハ本令施行ノ日ヨリ一月內ニ警察署長ニ願出テ許可ヲ受ケ
 タル場合ニ限リ本令施行後三年間繼續シテ藝妓置屋營業ヲ爲スコトヲ
 得
第二十六條 警察署長ハ土地ノ狀況ニ依リ當分ノ間第三條ノ規定ニ拘ハラ
 ス藝妓ノ料理屋ニ寄寓スルコトヲ許可スルコトヲ得

●関連法令と参考文献

縦書き体裁のPDFファイル

 PDFの中身はテキストファイルをLibreOffice White の横置きA4用紙の縦書き書式に、コピペしただけのものです。更新時には毎回最新分に入れ替えます。誤謬チェックを目的に作りました。でも、使って試ると便利です。恒久化するかもしれません。

ダウンロード(最新)

 現在、これが随時更新中の最新の作業ファイルです。活用は画面からのコピべよりは、こちらが良いかもですね。
 「貸座敷娼妓取締規則」を後部に全文含んでいます。文字の誤選択等も「藝妓酌婦藝妓置屋營業取締規則」の分も改善しています。例えばフォント上視認区別が難しい「二」と「ニ」等の置換等、同時に進めています。その他、誤解を避ける目的で当時の活字体と同じ旧字体をユニコードの規格範囲で行なってもいます。(戸、亘、営、強…)
 旧字が読めず困る方は、
旧字体 ⇔ 新字体相互変換 舊字體 ⇔ 新字體相互變換」等のサービスで
変換して活用して下さい。将来的には、当方でも現代語化に当たっては、これを活用することになります。濁点や句読点の付加そして置き換わった仮名使い、そしてひらがな化程度で、現代人でも読める文章とは思いますので、先ずは、その辺りを一里塚と考えています。海外から見た時、視認レベルでの改竄と思われないギリギリの線でもあります。
 己の「心地良さ」を基準にし猜疑心で吠える群れの存在が、私を突き動かしています。その今の行為が如何に動物的な感情的なものであるかを、他の人類にも理解して頂きたい。その布石です。
 この記事の本文とは一致しませんが、定期的に最新版に符合させたいと思っています。

 原則、一度公開したファイルはバックナンバーとして遺して行きますが、完成後は除去するつもりです。

※ 誤りを発見した方は、出来ましたらコメントを宜しくお願いします。🙇

バックナンバー

↑貸座敷娼妓取締規則側の2文字を校正

↑一行ずつ照合をしました。40行程修正しました。

↑ 主に原本活字通りの旧漢字化を完了。一部誤謬訂正あり。訂正100行以上


※ 2行註記を除き原本の体裁通りに改行しています。翻訳文案は別に作成予定ですが、翻訳時には①改行を外す、②句読点と濁点の挿入、③仮名送り現代化、そして必要ならば④現代語化の作業が必要となるかと思います。後日追記予定。

出典画像

現行朝鮮法規輯覧. 第2巻 昭和9 帝国地方行政学会 編 163〜166頁
   第九輯普察衛生
  第一章 警察
 第九款 諸營業取締 
藝妓酌婦藝妓置屋營業取締規則
(国立国会図書館デジタルでの公開文書)

第一条〜

現行朝鮮法規輯覧. 第2巻 163頁(下段)

第1条第2項〜第7条

第7条第1項第2号〜第11条

第12条〜第17条第1項

第17条第2項〜第21条第1項5号

第21条第1項6号〜第26条

読んで試よう

 ここの記述は、将来的には記事を分離する予定です。法令そのものではない、「解釈」が、同居するのは決して好ましくないからです。

藝妓酌婦藝妓置屋營業取締規則の俯瞰

 この藝妓酌婦藝妓置屋營業取締規則(以降、「芸規」と略称す)字体には、見出しタイトルが付加されていません。また同時にグループ化もされていません。しかも、他の条文からの引用関係も存在しますので、個別の条文を細かく読む前に、全体構成を俯瞰して試ようと考えます。
 この法令は、大きくは次の5つのブロックに区分け出来ます。

  1. 藝妓と酌婦(1〜8条)

  2. お店[藝妓置屋營業者と藝妓券番](9〜15条)

  3. 当局側の規制制限(16〜20条)

  4. 罰則(21〜22条)

  5. 附則、経過措置等(23〜26条)

 その上で各条文に、勝手に「見出しタイトル」を付けると次の様になります。書店で六法全書等を開いて試ると条文にはみの様な表題が付いており、こう言う言葉で日常は呼ばれることが多いのが現状ですので考案してみました。
 ついでに、条文の引用関係を引用される側に「[〇条⬇]」で括って明示しました。読むに当たっては引用先の適用範囲を意識して読むことにつなげるためです。
 今回は、この「見出しタイトル」と「引用付記」のみの記述に絞りましたが、次回の追記では、私的な法令解釈として「各条文の意味合い」について踏み込んで行きたいと思っています。同時に法令文内の言葉、概念語の定義についても踏み込んで参ります。

A. 藝妓と酌婦
1條【藝妓酌婦の營業許可】
2條【 〃 營業の不許可】
3條【 〃 の居所制限】[26条⬇]
4條【 〃 の遵守義務】
5條【酌婦の客席舞音禁止】
6條【 〃 の外泊休業届出義務】
7條【 〃 の事項更新廃業の届出義務】
8條【 〃 への検診命令権】

B. 藝妓置屋營業者と藝妓券番
9條【藝妓置屋營業者の營業許可】
10條【 〃 と同居者の雇人周旋業禁止/②同一家屋内の禁止営業】[20条⬇]
11條【 〃 の遵守七義務】
12條【 〃 の貸借計算義務】
13條【罰則の届出義務】
14條【藝妓死亡變傷逃亡時の届出義務】[20条⬇]
15條【藝妓券番設置許可等】[21条⬇]

C. 当局側の規制制限
16條【官憲当局の臨檢檢査権】[20条⬇]
17條【警察署長の命令権】[①20条⬇]
18條【警務部長の地域制限権】
19條【警察署長の營業停止許可取消の五要件】
20條【藝妓置屋營業者以外の包主への準用】

D. 罰則
21條【①罰則六要件/②券番代表者への適用】
22條【藝妓置屋營業者の不指揮の非免責】

E. 附則、経過措置等
23條【施行日】
24條【経過看做規程】
25條【寄寓料理屋の三年間の特別営業経過措置】
26條【警察署長の三條適用の裁量権】

法律の豆知識 〜 法学概論に代えて

法律読解上の最低限の注意点

  1. 条文の名前 呼び方
     法律の条文内の本文と同格のものを「」と称します。それが複数並ぶとき、条文の記述字体には、番号は付されませんが、最初のものを1項として順に数えて条文内では引用時に著す慣行になっています。
     ここでは、それを明示的に第1項を丸数字(①②③…)で簡易に表示し説明することにします。
     また、各項内に続く番号付きの箇条書きは、「」と称しています。

     法律は途中で改正が行なわれ、番号が振られた条文間に新たな条文が追加されることがあります。でもその場合でも慣行上、既存の条名を変えることはしません。各条間に別の条文を後で付加する時は「条のニ」等の条名が新設され、引用時の不整合を起こさない様に管理しています。
    「については〇〇上〇項〇号を適用…」等の様に条名のみを引用して、法律内、判決、そして文献での解説がされるので、そう言う慣行に成っています。

  2. 法令の文内の言葉の意味は?
     一度、法律に用いられた言葉は、法令上の意味をまとうことに成りますので、最早、それが一般の普通名詞であっても、日常会話の普通名詞とは別物と考える必要があります。その定義は、その言葉を含む法令に定義されていることがありますが、それが無い場合でも、条文により新たな概念が付加されたことを意識することが必要です。その言葉の概念は、その言葉を含ませた法令のみではなく、その法令のカテゴリー上の上位の法令や関連法令から、その言葉の概念を固める必要があります。
     例えば、商事案件は、先ずは商法関連の特別法からスタートし、商法、民法と憲法と基本法と看做される方向に先ずは解釈を求めて行くものなのです。そして、まだ、基本法の方向には存在しない言葉、例えば「警察署、警務部、警察官、…」等の言葉は、その関係法令と実働組織の実態から、解釈を持つてくることにもなります。
     その上で、定義が存在しないものは、初めて「社会通念上」の定義で、解釈されることするのが、法律解釈の基本であることを、脳みそに常に置いた上で、誰もが同じ解釈と認識と成る思考をする様にして頂きたいと想います。使うのは「論理脳」であり「主観脳」が寄与したものは、法的思考とは言えません。
     このことは、「場所と時間」でも論理上厳格に成されるのが、現代法学の基本であり、事象の発生地や発生時と法令の存否が一致しなければ、法令の適用は成されないと考えることが、中華圏以外の人類の法学の基本なのです。「法の不遡及」や国際私法や国際法での関係国家の法令の適用は、このことから、論じられることなのです。

所謂「韓国人女性慰安婦問題」の法的位置付

 本来は別記事に書くことですが、取り敢えず初稿として、この記事に同居させます。
(※ 記事として独立後は然るべきリンクを遺します。)

  1. 慰安婦、日本軍慰安婦、日本軍慰安婦被害者
     この3つは、日本の法律上は、現在存在しないものです。存在するのは、韓国国内になります。その定義は次の通りと自分は認識しています。

    • 慰安婦=売春業を営む女性(韓国大法院判例基準)

    • 日本軍慰安婦=戦前の日本軍により強制された慰安所の売春婦

    • 日本軍慰安婦被害者=韓国内法令規程による

  2. 戦前日本の慰安婦
     狭義では法令上の兵站地の軍医管理におかれた慰安所勤務の「娼妓」となると、個人的には考えています。
     広義では、法令上の芸妓酌婦として兵站地の軍医管理におかれた慰安所の「娼妓」として勤務した女性も含むとは想います。
     しかし、国内であった内地、台湾、朝鮮の民間経営の売春宿は警察署管理であり、「慰安婦」ではありません。
     満州国内も、兵站地は存在しませんから、同様の解釈になります。

     この時空基準を加味すれば、韓国側の「日本軍慰安婦被害者」は、一人も「慰安婦」とは言えない。それが法律学上の唯一の見解となります。残るは、韓国国内の法令行政と国民感情の問題であり、「対岸の騒動」に過ぎません。


     自分が、ここで書いている、普通の法学理論が韓国では、国民感情を盾に押し退けられる。それが、彼等の民主主義だそうです。民主主義は、法治国家の法により形作られ護られるものなのですが、彼等にはそれはありません。平均的哺乳類と同じ主観脳の働きで、時の「場の支配」をして、群れをまとめて同じ方向に向け目ことが、伝統であり、それに沿うことが「彼等の民主主義」なのです。自然法の上に存在する群れる哺乳類の長さを持つ民主主義、刹那的な民主主義のループで20世紀を向かえた栄光が、今も続いているのかと色々と想います。

履歴

 原則、コメント欄に記載して参りますが、「ダウンロード(最新)」は、可能な限り最新分を別ファイル名でアップロードして参ります。

  1. 2022-01-15 初版

  2. 2022-01-16

    • 最新ファイル掲載とその説明の付記
      (※「貸座敷娼妓取締規則」全文作業分を含む)

    • この「履歴」の追加

    • 「TODO」の追加

  3. 2022-01-17

    • 最新ファイル掲載

    • 一部本文のタイプミスの修正

    • 「差分DIFF」の追加

  4. 2022-01-18

    • 原本イメージ通りの旧漢字の書体への変換を完了
      百行以上の変更があります。

    • 1の作業中発見した誤謬訂正も在り

    • その他、次の追記を開始

      • 読んで試よう

        • 藝妓酌婦藝妓置屋營業取締規則の俯瞰

      • 法律の豆知識 〜 法学概論に代えて

        • 法律読解上の最低限の注意点

      • 所謂「韓国人女性慰安婦問題」の法的位置付

      • 条文全文の更新

  5. 2022-01-24

    • 原本画像の条文と入力分とを画面上に一行ずつ並べて確認、約40行分の誤謬を校正

    • 原本画像の頁番号と上下段を明示し、縦型印刷用PDFとページングを同じに調整

  6. 2022-01-29

  7. 2022-01-30

    • 「貸座敷娼妓取締規則」の記載をこの記事から削除しリンクに置換

    • ファイルを最新の2022-01-29版に更新(貸座敷娼妓取締規則と同等)

差分DIFF

 「diff -du 旧.txt 新.txt」で直近間のファイルの差分をとったものです。行頭に - が在るものが修正前の行、 +が在るものが修正後の行です。diffはプログラミングの世界で多用れている仕組みです。
 これでどの部分が変化したかが判りまし、新旧何れかのファイルとこの差分ファイルが在れば、もう一つの旧新ファイルが造れます。プログラミングでは、能くpatchを当てると言っているものになります。

 「これ載せるなら、バージョン管理しろ」と言われそうですが、ズボラな性格ですので、まだ手仕事してます。
 でも、「何れ、どの位置でどの文字が、どの文字に変更されたか」のプログラミングはする予定です。それにより、今後のイメージからの文字化の誤謬の半自動化への道を拓きたいと思っています。自分はそんな輩です。

差分バックナンバー

TODO

  1. 文字化誤謬の駆逐(現在はココの作業が中心)
    ※ 一度見直し後は、以下の作業を進める中で随時修正することになる。

  2. 濁点、現代仮名遣いへの置換分作成(定型的脳内処理の文字化)

  3. 旧字の新字への置換(この段階で9割の日本人には読めて欲しい)

  4. 平仮名化(慣れない人向けの対応)

  5. 句読点の付加(意味の固定化につながるが、条文なので問題無し)

  6. 現代送り仮名への置換(日本人なら全員読める筈のもの。理解は別。)

  7. 現代語国語化(※意味がズレてしまう。日本人向けの翻訳に等しい)

  8. 翻訳用の現代語国語化(機械翻訳基準では言語別に必要)

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