見出し画像

柳錫春:裁判所「自発的に『慰安婦』になったとの会話は無かったが…」検察に疑問提起

 この記事は、韓国、©ペンアンドマイクの以下の2022.05.25掲載記事をPapago翻訳したものです。 

記事和訳

HOME 社会
パク・スンジョン記者
初承認 2022.05.25 20:19:53
最終修正2022.05.25 21:53

関連記事
[ルポ]「慰安婦は売春の一種」柳錫春(リュ・ソクチュン)元教授公判傍聴機…j、公訴事実を立証できない」
「慰安婦は売春の一種」柳錫春(リュ・ソクチュン)元教授裁判所、検察側控訴状変更申請引用
[単独]韓日米教授、知識人72人、「慰安婦は売春の一種」柳錫春(リュ・ソクチュン)起訴した検察糾弾
裁判所、「慰安婦は売春の一種」柳錫春(リュ・ソクチュン) 裁判所長の変更を認めるかどうかは決められない。
[単独]ソウル西部地検「慰安婦は売春の一種」柳錫春元教授事件、公訴状変更申請
ソウル西部地裁刑事4単独のパク・ボミ判事、女性家族部に「慰安婦」審議内容を事実確認することを決定
大学の講義途中、「慰安婦は売春の一種」という発言をして裁判にかけられた延世大学社会学科の柳錫春(リュ・ソクチュン)元教授の10回目の公判が25日午後、ソウル西部地方裁判所308号法廷で行われた。

ソウル西部地方裁判所刑事4単独パク・ボミ判事(司法試験51回・研修院41期)の審理で進行されたこの日の公判では2019年9月17日に録音された延世大学校発展社会学講義内容の一部が法廷で再生された。

《写真1》

柳錫春(リュ・ソクチュン)元延世(ヨンセ)大学教授
(写真=慰安婦法廃止国民行動提供)

柳元教授の実際の講義内容を柳元教授の音声で聞いたパク判事は「講義内容には慰安婦被害者が自発的に慰安婦になったという内容がないのに、なぜ控訴状には『自発的に慰安婦になった』と話したことになっているのか」として検察側に疑問を提起した。

一方、この日裁判所は
▲ウ・ヨンジェ
▲尹順萬(ユン・スンマン)
▲李容洙(イ・ヨンス)
▲鄭福寿(チョン・ボクス)
▲李玉善(イ・オクソン)
▲河秀任(ハ・スイム)
▲キム・ヤンジュ
▲キム・ギョンエ
▲金福善(キム・ボクソン)
▲パク・ピルグン
▲ハム・キラン
▲吉元玉(キル・ウォノク)
▲姜日出(カン・イルチュル)
▲李玉善(イ・オクソン)
▲朴玉善(パク・オクソン)
▲キム・オクキ
▲イ・マクダル
▲イ・スサン
▲キム・ヨンギ
等柳元教授事件の被害者19人(起訴当時生存者)が「日本軍慰安婦」に強制連行された経緯と関連した事実関係を確認するため、女性家族部が保管している「日本軍慰安婦被害者」審査内容に対する事実確認を決めた。

「日本軍慰安婦被害者」を支援する目的で制定された「日帝下の日本軍慰安婦被害者に対する保護・支援及び記念事業等に関する法律」(慰安婦被害者法)第1条(目的)と第2条(定義)の等によると、「日本軍慰安婦」被害者とは、「日帝によって強制的に動員され、性的虐待を受け、慰安婦としての生活を強要された」人をいう。

《写真2》

今年4月20日、
ソウル鍾路区所在の旧日本大使館の向かい側に設置された
「日本軍慰安婦」銅像(所謂「平和の少女像」)の前で、
「日本軍慰安婦」関連団体である正義記憶連帯
(理事長=李ナヨン中央大学社会学科教授)
の関係者達が、
一部の反「水曜集会」団体が自分達の集会を妨害しているとし、
「妨害」を中断することを求めている。
(写真=パクスンジョン記者)

「日本軍慰安婦被害者」として「生活安定支援対象者」となるためには、同法第3条(決定及び登録)の定めるところにより、本人又はその保護者が女性家族部長官に生活安定支援対象者の指定を申請しなければならず、女性家族部長官は同法第6条(日本軍慰安婦被害者支援及び記念事業審議委員会)の定めたところにより、「日本軍慰安婦被害者支援及び記念事業審議委員会」の審議を経て「生活安定支援対象者」の指定可否を審査・決定することとなる。一般的に「政府に登録された日本軍慰安婦被害者」とはまさに彼らだ。

死亡した人を含め、現在迄「日本軍慰安婦被害者」として政府に登録された人達は240人に達する。

一部では柳元教授裁判を通じて「日本軍慰安婦被害者審査資料」が公開される場合、韓国社会に大きな波紋が及ぶことになるという意見が出ている。

彼らの主張によると、「日本軍慰安婦」とは、日本軍の管理・監督の下にあった慰安所(所謂「日本軍慰安所」)で慰安婦生活をした人々のことで、「日本軍慰安所」は日中戦争及び太平洋戦争当時、中国内陸及び東南アジア戦線に位置し、戦争地域ではない満州と朝鮮、台湾、内地・日本本土)等には「日本軍慰安所」が設置されなかったという。

《写真3》

「日本軍慰安婦被害者」として
政府に「生活安定支援対象者」の指定を申請する際に作成し、
女性家族部に提出する書類の様式。
(出典=女性家族部)

ところが問題は国内に「日本軍慰安婦被害者」として登録された人々の中で戦争地域でないところで慰安婦生活をしたと証言した人々が少なくないという事実だ。「日本軍慰安婦」問題を深く研究した彼等は、その代表事例として
▲尹頭理(ユン・ドゥリ、釜山·影島(ヨンド))
▲李京生(イ・ギョンセン、慶南·昌原)
▲趙潤玉(チョ・ユンオク、咸鏡南道·清津)
▲崔貞礼(チェ・ジョンレ、咸鏡北道·雄基)
等を挙げる。

柳元教授裁判の次の公判期日は8月31日午後5時に決まった。

パク・スンジョンfrancis@pennmike.com

©ペンアンドマイク出典明記した転載・再配布は歓迎します。
パク・スンジョン記者

ひと言

 証拠となる録音に無い会話内容を起訴事実として検察が提起するとは、理解に苦しむところだ。これが起こる司法行政は、裁判所も含め課題を抱えていると考えた方が良いだろう。裁判所判事も含めて起訴事実の認定が証拠基準で行なわれる司法文化が醸成されているものならば、検察側も、この様なことを起すことは無い。行ける風土があるからするのである。
 それだけ、この韓国内での「慰安婦問題」が特定の勢力が定義した内容に沿って居なければ、暴行を享けても仕方がないとの意識で李栄薫(イ・ヨンフン、李承晩学堂校長)氏の事件を傍観した警察と社会が在った。さもありなむである。
 だが、今回の判事は、その同じ轍を踏むことは無かった。これは誤算だったかもしれない。または、検察側としても体裁上、今の立場を執る為に起訴し、結果を示すことを狙っただけなのかもしれない。組織の恐ろしさは判っているからだ。
 その恐ろしさがハッキリしたのが2015年の日韓政府間合意である。これも、尹美香と外交部との意見交換が成されたことが公文書公開で明らかに成った。民主的に選出された政治家による政治に横槍をいれることを反社に許して来た韓国人社会も、彼等と縁を切るときが来たのだと思う。
 成功を祈るのみだ。これは民主主義の戦争です。

 裁判所の証拠要求に、
①行政府の筈の「女性家族部」が応じるか否か
②応じても、まともな資料を出してくるのか
それが、当面の注目点かと思う。

 慰安婦被害者法の支援要件は、明文化されている。それに該当しない申請者を認定すれば、それは違法行為であり、法による行政が無かったことになる。
 少なくとも、現時点て存在する証拠は「証言集」の資料くらい。それ以外の聴き取り内容と付帯証拠との照合がなされ、法律上の要件が満たされているならば良し。無けれはこれは犯罪です。
 事実上、女性家族部は正義連の下部組織化し、その決定に外交部も配慮していた社会を改めることが出来るかは、全て韓国人の皆様の意識にかかっている。これで幸せならどうぞ、このままで。嫌なら一歩先に歩を進め動くことです。
反社から民主主義を取り戻しましょう!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?