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アルコール検知器のチェック白ナンバー社用車も義務化|令和4年10月からスタート

税理士・社会保険労務・行政書士達が所属する専門家のグループ企業:みらい創研のnoteを御覧いただきありがとうございます。
みらい創研グループの運営するYoutubeチャンネルはこちらhttps://youtu.be/qq7F7V3KcYk


今回は令和4年10月からスタートするアルコールチェック検知器の義務化 について解説します。
これまで荷物やお客さんを有料で乗せるいわゆる緑ナンバー(軽自動車は黒ナンバー)の自動車のみが義務の対象でしたが、道路交通法 施行規則の改正され、白ナンバーの社用車を保有する多くの一般企業が対象になります。また、バイクを使う事業者の皆さんも対象となります。

義務化の背景

緑ナンバー・軽自動車であれば黒ナンバーと呼ばれる事業用自動車と鉄道・航空業界では既にアルコール検知器による運行前の確認が義務付けられていましたが、白ナンバーを付けた社用車については対象外でした。
しかし、2021年6月に白ナンバーのトラックが通学中の小学生5人を死傷させる事件が起きました。この時、ドライバーは飲酒運転でした。この事件が契機となり、義務化の範囲を大きく拡大するべく今回の改正となりました。

重要!対象となる事業所

今回の改正で新たに対象になるのは、乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している 又は自動車を5台以上使用している事業者です。
更に自動二輪バイクについては0.5台とカウントしているので、バイクと自動車を併用している会社は台数の数え方に注意してください。原付バイクは台数のカウントから除外されます。

営業マンが使うバンや、自社工場で作った部品や製品を運ぶトラックを5台以上使用していたり、旅館やホテルでお客さんの送迎用にマイクロバスを使っている、新聞配達や料理の配達で原付き以上の排気量のバイクを使っている事業者であれば、対象になる可能性が非常に高いのでご注意ください。迷う場合は、事務所の住所を管轄する警察署に問い合わせてみると良いでしょう。

台数の計算方法に注意

台数の計算で注意しなければならないのは、本社と支店・出張所などがある場合、支店・出張所単位で台数のカウントが必要になるということです。
例えば、本社は事務機能のみで社用車が無く、支店では営業車を5台上使っていると言う場合は、支店にアルコール検知器や安全運転管理者の設置が義務になるということです。

安全運転管理者とは?

一定台数以上の自動車やバイクを使用している事業所には、安全運転管理者を選任しなければなりません。また、安全運転管理者には要件が有ります。これに合致しない方は管理者にはなれません。

先ず、年齢が20歳以上であること、運転管理経験が2年以上の人、課長職以上など必要な権限を有する人です。この他、飲酒運転などの重大な違反や事故の前歴が無いことも要件に有ります。

どのような違反や事故が該当するかはこちらをご覧ください。

  • 公安委員会の解任命令により解任されてから2年以内の者

  • 次の違反行為をして2年以内の者

  • ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、麻薬等運転、酒酔い・酒気帯び運転に関し車両・酒類を提供する行為、酒酔い・酒気帯び運転車両へ同乗する行為、自動車使用制限命令違反、妨害運転

  • 次の違反を下命・容認して 2年以内の者…酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反

安全運転管理者の選任は届け出が必要になります。事業所を管轄する警察署に書類が有る他、都道府県警のホームページでは書類のダウンロードができる所も多いようです。そして、選任の届け出をした後に、講習の受講が必要です。案内が届いたら受講をして下さい。また、事業所で使う自動車が20台以上の場合は、副安全運転管理者も必要です。
要件については基本部分は一緒ですが、副安全運転管理者を設置した場合は安全運転管理者の年齢要件が30歳以上に引き上げられますのでご注意下さい。

アルコール検知器の仕様自由??

アルコール検知器はどんなものを使えば良いのか?という疑問をお持ちになると思いますが、これについて、みらい創研グループの住所を管轄する宮城県警本部 交通企画課に直接問い合わせてみました。

アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば良いので、メーカーや機種などの制約は無いとのことでした。これは2022年6月9日現在の確認事項です。
新たにアルコール検知器を購入する場合は、念のため、事業所の住所地を管轄する警察署の案内を確認したり、直接電話などでお尋ね下さい。

動画でも詳しく解説してます!


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