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最低賃金の制度と計算・判定方法解説

今回は最低賃金制度についてお話していきたいと思います。2021年、2022年と連続で「過去最大」の引上げが続いております。ここでは最低賃金にまつわる法律や概要、時給・日給・月給制の各賃金が最低賃金以上か否かの計算と判定、時給制のお仕事の注意点について解説します。

新しい最低賃金額は、多くの地域で10月1日からですが、一部地域では10月2日や6日・7日・8日という地域もあります。また、地域ごとに最低賃金の額や適用される日が変わってきますのでご注意ください。事業所の在る県と最低賃金で検索すると調べられると思います。

最低賃金に関する法律:最低賃金法

最低賃金とは何かといいますと「最低賃金法」で規程が定められており、
その目的が第1条に記載されています。

「この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障すること   により、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」

egov https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000137_20150801_000000000000000

と、定められており労働の対価として発生する賃金の下限を定めることで、労働者の生活を保障するものです。その他、最低賃金法には以下が定められております。

  • 時間単位で金額が定められること

  • 最低賃金の計算に入れない賃金

  • 特定の業種に適用される最低賃金

また、罰則の規定も有り「最低賃金以上の賃金を支払わなかった」「最低賃金違反を申告した労働者へ不利益な取り扱いをした」など、定められた規則に反した場合には、30万円以下もしくは50万円以下の罰金に処されることが有るので注意が必要です。

「最低賃金」は時給単位で定められていますが、時給、日給、月給など、どの給与形態にも適用されます。また、最低賃金はほぼすべての業種に適用されますが、一部の産業には「特定最低賃金」というものがあります。特定最低賃金は都道府県ごとに指定される業種と最低賃金が違ってきますので注意が必要です。

厚生労働省のホームページでは一覧が公表されております。

最低賃金の判定と計算方法

時間給の場合
1時間あたりの時給が最低賃金額を上回っているかどうかで判定(時間額)

日給の場合
日給の額を1日の所定労働時間で割り、最低賃金額(時間額)を上回っているか?
判定方法:日給≧日額の最低賃金額(日額)

月給の場合

月給から1箇月平均所定労働時間を割り最低賃金額(時間額)を上回っているかで判断することになりますが、この「1箇月平均所定労働時間」とは何か解説します

「1ヶ月平均所定労働時間」の計算方法
1ヶ月平均所定労働時間=(年間所定労働日数×8時間)÷12か月

1番目から3番目までご紹介した最低賃金の計算方法ですが、計算に含めない賃金も有りますのでご注意下さい。

  1. (祝い金や退職金など)臨時に支払われる賃金

  2. (賞与など)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

  3. (時間外割増賃金など)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金

  4. (休日割増賃金など)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金

  5. (深夜割増賃金など)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分

  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金の改定日を跨る場合の注意点

最後に24時間営業のコンビニエンスストアなど夜間に勤務しなければならない業種の場合の注意点です。例えば、9月30日22時に勤務を開始して10月1日の6時に勤務を終える時給制のアルバイトさんの給与はどうなるでしょうか?

この例の場合は勤務開始時点の日付で最低賃金の判断をしますので、改定前の最低賃金額で計算となります。

最低賃金は都道府県ごとに異なるること。特定最低賃金については都道府県と職業毎に異なること。この二点に十分ご注意ください。

最低賃金や社保手続きはみらい創研グループの労務部門:仙台社会保険労務士法人へ

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