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起業・創業するなら先ずこれ「新規開業資金・新創業融資制度」とは?日本政策金融公庫の融資制度

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今回のテーマは起業・創業をする方なら最初にお世話になるであろう「新規開業資金・新創業融資制度」という日本政策金融公庫の融資制度をご紹介致します。

個人事業でずっとお仕事をなさっていて、法人成りと言う方なら法人立ち上げ後に銀行からの借入も出来ると思いますが、これまで会社勤めをしていて、今から起業します!という方で資金調達をするとなると、殆どは日本政策金融公庫の国民生活事業の融資を利用することになると思います。

今回ご紹介する「新規開業資金・新創業融資制度」は似たような名前ですし実際に制度上も似ているのですが、2つの制度の内容を理解しておくと申込みの時点で使い分けがしやすくなります。

新規開業資金とは?

まず、起業時に利用できる融資制度の検討の際、検討のスタートラインになるのが新規開業資金です。この制度は、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方を対象にしております。

資金の使いみちと返済期間は、運転資金が返済期間が最長7年、設備資金なら返済期間が最長20年です。融資限度額が7200万円ですが運転資金は4800万円が限度となっております。

利率は担保を提供する場合、基準利率が採用され概ね1%後半~2%前半です。この他、公庫が指定している各要件に当てはまる場合は利率が下がることもあります。
*令和4年6月1日現在の利率水準です。

当然、起業をする方が誰でも融資される訳ではなく、公庫のホームページにも「適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」という記載が有ります。

能力を測る目安としてはその事業に関する経験年数や職歴が指標になりますし、入念な市場調査や現実的な資金計画を盛り込んだ事業計画書の作成は必須になります。自己資金については明確な記載はありません。しかし、創業時に自己資金ゼロでは現実的な計画とは思えませんので融資の対象とされていなくても準備はしておいてください。

新創業融資制度

次に新創業融資制度についてお話します。先程お話した新規開業資金の申し込みをする方で、無担保・無保証人で融資を受けたいという方が対象になります。

対象となるのは、新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方、自己資金として創業時に必要な資金の内、10分の1以上の準備が必要です。
自己資金の要件については、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとしますとあり、自己資金の要件が緩和されます。

「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業」というのは、市区町村が指定する団体の支援を受けて、地元での起業を促進する事業を指します。市町村によってどのような事業が対象になるのかが異なることと、全ての市町村で行っているわけではありません。

融資限度額は3,000万円で、そのうち運転資金は1,500万円になります。返済期間は申し込んだ融資制度内になりますので、新規開業資金で申込みを始めた場合は運転資金の返済期間が最長7年、設備資金なら返済期間が最長20年になります。

限度額一杯まで借りられる方はごく少数で実務上は1000万円未満の借入が多いと思います。自己資金が10分の1というのは融資を申し込む際の最低ラインなので、資金計画を立て、自己資金を貯めてから起業・独立とステップを踏むことをお勧めします。利率は2%~3%となり新規開業資金よりもやや高くなります。
*令和4年6月1日現在の利率水準です。

ワンポイントアドバイス
日本政策金融公庫に限らず銀行など金融機関の融資を申し込みをして、不採択になると次の申し込み時には、より詳細な事業計画が求められたりして資金の確保に時間がかかる場合があります。
1回の申し込みで審査を通すために、税理士や公認会計士、商工会など起業に関する相談窓口でアドバイスを受けてから融資の申込みをすることを特にお勧めします。融資に強い税理士や公認会計士は日本政策金融公庫に対して紹介状を出せる所もあります。
この紹介状が有ると窓口の対応がスムーズになるので起業をして融資を申し込もうとする時は、ホームページなどで融資が強いとPRしている専門家を探しておきましょう。

もちろん、みらい創研グループの中にも、融資の相談ができる日本みらい税理士法人がグループ企業に有りますので、宮城県の方は一度ご相談下さい。

みらい創研グループWEBページ

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