道東教育学『社会教育法に基づく資源をフル活用する』💮

社会教育法は社会教育に関することを定めた法律です。
社会教育について社会教育法の中で次のとおり定義されています。

『学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。』
(社会教育法| 文部科学省HPより)

では、どのようなものが社会教育に含まれるのでしょうか。
法第5条には、市町村の教育委員会が行うべき社会教育に関する事務が挙げられています。
主な項目をまとめてみると次のようになります。

○主な項目
*社会教育に必要な援助と社会教育委員の委嘱
*公民館、図書館、博物館などの施設の設置および管理
*職業教育などの講座の開設や集会の開催
*運動会、競技会などの開催
*音楽、演劇、美術の発表会の開催
*ボランティア活動や自然体験活動の機会を提供する事業
*一般公衆に対する社会教育資料の刊行配付
*視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供
*情報の交換及び調査研究

公民館や図書館をつくったり、講座や運動会を開いたり、ボランティア活動の機会をつくったりととても幅広い内容が含まれていますね。

道東の各市町村でもさまざまな社会教育事業が行われています。
町の広報を読んだり、ポスターやチラシを見たりすると、意外に多くの事業があることを発見できます。
町の英会話スクール、郷土資料館での講座、高齢者向けの市民大学など、興味深い内容が多い印象です。

社会教育事業により学校の教育課程以外の教育をいかに充実させることで、地域の教育水準を上げることができるのではないでしょうか。

○参考リンク
社会教育法(昭和二十四年六月十日法律第二百七号)(抄):文部科学省HP
https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/houshi/hourei/03081202.htm

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