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FPが「18歳から大人」について解説する①4月から成人年齢が引き下げられる

成人年齢

今までは20歳が成人年齢でしたが、改正民法の施行により、4月から18歳に引き下げられます。未成年者は契約などを結ぶときには親の同意が必要ですので、今後は18歳になると親の同意なしに契約などを結ぶことが出来るようになります。

一人前に扱ってもらえることはうれしいことですが、自分で責任を取らなくなりますので、契約等の取引をする際には十分注意が必要です。

自分でできる契約

成年者になると基本的な契約行為は、ほとんど一人でできるようになります。
たとえば次のような契約が挙げられるでしょう。
①銀行口座の開設(ただし、金融機関により異なる場合がある)
②クレジットカードの作成
③携帯電話の加入
④アパートの借り入れ
⑤保険契約
⑥お金の借り入れ(ただし、金融機関により異なる場合がある)

20歳以上でなければできないこと

ただ、次のことは20歳以上でなければできないこととされています。
①飲酒・喫煙
②国民年金の加入
③大型・中型自動車免許の取得

未成年者取消権

未成年者が単独でした契約は、親が取り消すことが出来ます
これは、未成年者が成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟なために、トラブルや不利益を被らないようにと、法律で保護された仕組みです。

このような保護が、今までは18歳、19歳の人にはありましたが、これからはなくなります。
うっかり怪しい契約をしてしまっても、あとで親が取り消すことが出来たのですが、成年者人になるともうそれはできません。

トラブルになるの?

実は残念ながら、世の中には怪しい契約がたくさんあります。
そのために、成年者ですらトラブルに巻き込まれたり、不利益を被ることがしばしばあります。
ただ、よほどの悪質ではない限り、成年者は自己責任で解決しなければなりません。

消費者相談件数(2020年度までの5年間)

18~19歳    約4万8千件
20~24歳  約20万3千件

国民センターがまとめた商社相談件数では、2020年度までの5年間で、上のような数字になっています。
成人になったタイミングで相談が急激に増えています。
やはり一人で契約できることが、多くのトラブルに巻き込まれる原因になっていると考えられます。

したがって、これがこの4月からは、18~19歳に広がると考えられます。
また、親の承諾のいらなくなった18~19歳をねらった悪徳商法も増えるでしょう。

どうしたらいいの?

まず、法律や契約の仕組み、お金に関する知識を増やすことが重要です。
できれば初めての取引は、できるだけ親に相談することをしましょう。
それを繰り返すことによって、知識や経験が積まれ、自分で判断できるようになるからです。

また、高額な取引や儲け話は絶対に乗らないことです。
特にお金を借りることや、お金を借りてする取引はやらない方がいいです。
クレジットカードもきちんと管理しなければ使っちゃいけません。

これらは普通の大人にも言えることですが、特に成年になりたての18~19歳の人は、狙われやすいので注意してください。

参考に、消費者庁が特設ページを設けていますので、是非ご覧ください。

おまけ

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