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スッキリ違いがわかる! 株式会社と合同会社

こんにちは。
ミライ・イノベーションnote編集部です。

突然ですが、「会社」というとどのようなものをイメージしますか?

会社の形態としては、「株式会社」がよく知られていますが実は全部で4種類あります。その4種類とは、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」です。

ちなみに「有限会社」という名称も聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。「有限会社」も会社形態のひとつでしたが、2006年(平成18年)に廃止となりました。そのため、今は有限会社を新しく設立できなくなっており、制度廃止以前から有限会社として存在していた会社のみが現在も残っています。

今回は、会社設立数の多い「株式会社」「合同会社」に焦点を当て、それぞれの違いや、メリット・デメリットについてお話します。

これから起業を考えており、会社形態を株式会社にしようか合同会社にしようか悩まれている方にとってヒントになるはずです。

1.株式会社と合同会社の違い

(1)株式会社とは

株式会社は、最も多い会社形態です。
株式を発行して資金を集め、預かった資金をもとに経営者が事業を行い、得られた利益を株主に配当します。

株式会社では、出資者(=株主)と法人の経営者の役割が切り離されていることも特徴の一つです。そのため、出資者と経営者は同一である必要はありません

(2)合同会社とは

合同会社は、2006年(平成18年)の会社法施行において新しく設けられた会社形態です。
株式会社とは異なり、出資者が会社の経営者と同一であるという特徴があります。出資した全員が「社員」として構成され、皆が会社に対して出資した範囲で責任を負います。
なお、合同会社の「社員」とは「従業員」という意味ではなく、株式会社でいう株主(=出資者)のことを指します。

(3)株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社の形態の違いを紹介しましたが、他にも下表のような違いがあります。

株式会社と合同会社の違いは、各会社形態におけるメリット・デメリットとも深く関わっています。
それでは、それぞれのメリットとデメリットを確認していきましょう。

2.株式会社のメリットとデメリット

まずは、株式会社のメリット・デメリットについて見てみましょう。

(1)メリット

・合同会社よりも認知度・信用度が高い

株式会社はその企業数の多さからも、普段からよく耳にする言葉です。
そのため、会社形態としての社会的な知名度や信用力は、「株式会社」の方がまだまだ優勢です。募集面でも“株式会社である”というだけでネガティブなイメージを持たれづらいといった面もあります。

・上場が可能

株式会社は上場が可能です。そのため、多額の資金調達を見据えていたり、将来的に会社の事業規模を拡大したい、といった場合には、株式会社であることが大きな強みとなります。さらに、出資者(=株主)は自分の出資額以上に会社の債務について責任を負わないのが原則です。したがって、出資額以上のリスク負担がないため、出資者に投資してもらいやすいといった利点もあります。

(2)デメリット

・設立費用が高額

会社を設立するには登記の必要があります。この登記までにかかる費用は、株式会社はおよそ25万円、合同会社はおよそ10万円の費用がかかります。概算額で比べても、合同会社よりも設立費用がかかります。

・役員任期がある

株式会社には役員任期(最大10年)が設けられています。
この任期が来るたびに、たとえ再任であっても登記が必要です。さらに、そのたびに登録免許税もかかります。

・決算公告の義務がある

合同会社には決算公告の義務はありませんが、株式会社は毎年必ず決算公告を行う義務があります。このとき、掲載料もかかります。

3.合同会社のメリットとデメリット

次に、合同会社のメリット・デメリットについて見てみましょう。

(1)メリット

・設立費用が抑えられる

会社を設立するには登記の必要があります。この登記までにかかる費用は、株式会社の場合およそ25万円、合同会社はおよそ10万円の費用がかかります。株式会社と比べて設立費用を抑えることができます。

・迅速な意思決定が可能

会社の方針や重要事項を決める際、株式会社は株主総会や場合によっては取締役会を設置しなければなりません。
一方で、所有と経営が一致している合同会社はその必要がなく、迅速に意思決定を行うことが可能です。

・役員任期がない

合同会社には役員任期がありません。
そのため、役員任期が終了するたびに発生する登録免許税も、合同会社では不要です。

・決算公告の義務がない

株式会社は毎年必ず決算公告を行う義務がありますが、合同会社にはその義務がありません。そのため掲載料もかからず、手間もコストも抑えることができます。

・利益配分を自由に決定できる

株式会社では、出資比率に応じて出資者(株主)へ利益配分されます。したがって、出資金が多いほど、それだけ多くの利益を配分する仕組みです。
一方で合同会社では、出資割合にかかわらず、自由な利益分配が可能です。そのため、出資額だけにとらわれない技術力や業績といった総合的な要素も加味して利益配分を決めることができます。

(2)デメリット

・株式会社よりも認知度・信用度が低い

合同会社は新しい会社形態のため、聞き馴染みのない方も多いかもしれません。実際に、合同会社がどのような会社かわからないという声があることも事実です。そのため、募集においては“合同会社である”というだけで敬遠される可能性もあり、その点はデメリットと言えるでしょう。

なお、一部の大手外資系企業の日本現地法人(Apple Japan合同会社、アマゾンジャパン合同会社など)は、合同会社の形態をとっており、有名企業・大手企業が必ず株式会社だというわけではありません。

・資金調達の方法が株式会社より少ない

合同会社は株式会社とは異なり、上場ができません。そのため、株の売却による資金調達は難しく、金融機関等からの融資や、補助金・助成金等が主な調達手段となっています。

4.起業するなら株式会社?合同会社?

起業する際に株式会社にするか、合同会社にするか、迷われる方も多いかもしれません。
そんな時に押さえておきたいのは「事業規模や方向性」です。

設立費用が安く、手軽に立ち上げることができるのは合同会社です。
しかし、ゆくゆく上場を考えていたり、経営を第三者に委ねたいといった場合には、合同会社の規模では収まりきらなくなってしまう可能性があります。
合同会社から株式会社に形態を変更するのは手間がかかり、その分の時間的・経済的コストもかさんでしまいます。

一方で、事業を大きくするつもりは最初からなかったり、個人/家族経営で十分なのに株式会社を設立するとなると、煩雑な手続きに加え、多額の設立費用もかかってしまいます。そうすると、資金繰りが難しくなるかもしれません。

このように、起業する際は設立時の手軽さだけにとらわれず、事業規模や方向性をクリアにしておくことが大切です。

5.さいごに

いかがでしたか?今回は会社形態を比較したときのポイントを紹介しました。
実際にどの会社形態を選択するかは、目先のメリット・デメリットだけではなく、どのように事業を展開していくか、という長期的な視点を持ちつつ、専門家等への相談を行いながら総合的に判断することが重要です。

弊社では、起業についてのご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。


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