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ETC法人カードのインボイス制度について

|2023年10月からはじまるインボイス制度(2023/09/15追記あり)

2023年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。請求書には、インボイス制度の要件を満たすために、以下の項目が記載されている必要があります。

【適格請求書の要件】
・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
・課税資産の譲渡等を行った年月日
・課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
・課税資産の譲渡等の税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

当組合で取り扱っている『ETC法人カード』は、高速道路料金の支払いに利用する全国異業種協同組合連合会より発行されるクレジットカード会社の法人ETC専用カードですが、当然、この支払った高速道路料金もインボイスの対象となります。

|ETC法人カードを利用した場合?

出典:NEXCO西日本「適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始に伴う高速道路のご利用について」

現在、ETC法人カードを利用している場合、ご利用者様に対して課税資産の譲渡等を行った事業者である協同組合等から、「ご利用代金請求書」と「ご利用明細書」を発行していますが、毎月発行される請求明細書は、仕入税額控除の適用外であると国税庁は回答しています。(手数料などの高速道路料金以外の部分は適用されます。当然「適格請求書」の要件を満たしていることが条件ですが)

国税庁ウェブサイトでの回答:カード会社からの請求明細書

どういう事?

ETC法人カードを利用した場合、”利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者“が「道路会社」で、“クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行している” の「ご利用明細」が「ETC利用照会サービス発行の利用証明書(料金確定後)」にあたると考えられます。

※ETC法人カードの場合(現金やクレジットカード、ETCコーポレートカードでは異なります)

そこで、金額が確定した段階で『ETC利用照会サービス』から発行される『利用証明書』で対応して下さいと高速道路事業者はアナウンスしています。

繰り返しになりますが、今使っているETCカードの協同組合等が送付する請求書に、適格請求書発行事業者の登録番号が記載されていても利用証明書は必要となります。

追記:ETCカードのインボイス対応が緩和されると発表がありました。

2023年9月15日国税庁よりETCカードのインボイス対応を従来言われていた内容よりも緩和するとの発表がありました。

出典:国税庁作成資料(ETC利用照会サービスHPより)

上の情報だと"令和5年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで差し支えない。"とあるので、ひとまずは以前の発表よりはかなり簡単にはなりましたね。それでも面倒ではありますが・・・

|ETC利用照会サービスについて

ETC利用照会サービスでは、利用するにあたってメールアドレスの登録と同時に以下のものが必要となります
・ETCカード番号
・車両番号
・車載器管理番号
・過去の利用年月日

【出典:https://www.etc-meisai.jp/news/230221.html

ETC利用照会サービスで発行されるこの利用証明書ですが、PDFファイルで1度に50件までしか出力出来ません。指定の年月日で50件以上ある場合は、利用明細の画面から都度手作業で50件ずつ表示作業を行わないといけないため、非常に事務作業が大変になってくる事が予想されます。

ETCコーポレートカードの場合・・・

東/中/西日本高速道路株式会社(NEXCO)が発行し貸与するETCコーポレートカードについては、NEXCOや各高速道路会社から発行される「ETCコーポレートカード後納料金等請求書」がインボイスとして発行されます。

現在で公表されている情報は以上のとおりですが、現状の場合だと非常に事務作業が煩雑になり利用者に多くの混乱を招く事が予想されます。

2023/09/15に新たに国税庁からアナウンスがありました。事務作業の煩雑さはすこし緩和されましたが、まだまだ混乱はしそうです。

エム・アイ・ピー事業協同組合では、今後もETC法人カードのインボイス制度について情報を皆様にいち早くご提供しようと思っておりますので、良かったらお気に入り登録をお願いします。