資本金1,000万円未満だと節税になる?

ivyオフィスにて「資本金を1,000万円未満にすると節税になるみたいなんですけど…」と聞かれたので調べてみました。(税理士さんにも聞いた)

・法人住民税の節税
法人住民税の税額の基準となるのは資本金等の額(一概には言えないが、大体、資本金+資本準備金)になる
外形標準課税の場合は資本金のみの判定のため期中で減資(資本金1億円)すれば免れるけど、法人住民税の場合はダメなケースが多い
なお、減資後欠損填補すればその分は基準となる資本金等の額には含まれない

・消費税の免税(2年間)
消費税の2年間の免除は、資本金のみで判定
ただ判定は期首時点の資本金になるので、2期目途中での増資だと影響ない(3期目以降は原則の売上判定)
また、消費税の納税義務は納付となる会社としてはデメリットでしかないが、赤字の会社の場合は還付を受けれるケースもありそのほうがメリットあるケースが多い

登記の変更も、なんだかんだ20万くらい費用がかかってしまうし、トータルで考えると新株予約権での資金調達が行使までの期間が1番節税になるのかなあ。
ご参考までに!


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