民泊届け出のいろは!【概要&書類編】

こんにちは🙌
ふみたんです。

前回民泊への想いを語りましたが、今回からはその届け出方法紹介記事です!

今回は自分を苦しめた概要記事に止まりますが・・・
それでも大きな流れを理解することで準備もしやすくなると思うので、記事にします!

民泊申請の流れ

民泊申請、正しくは「住宅宿泊事業届け出」には、大きく分けて5つのステージがあります。

・届け出先の確認
・諸々の書類の準備
・消防署からの認可
・住宅宿泊管理事業者との契約
・保健所からの認可
・Airbnbへの登録!

簡単そうに見えますが、これが意外と時間がかかります・・・
まずそもそもとして確認しておかなくてはならないのが、

「そもそも貸し出して良い物件なのかどうか」

借りている家なら当たり前ですが、地域によってルールが定められている場合もあります(用途地域といいます)。御近所さんのご意向もあります。
また、条件として台所、浴室、便所、洗面設備があり、入居者の募集が行われている/現に自身が住んでいる/セカンドハウスとして有しているというものもあります。

書類としてこれらを確認する項目もありますが、大量の書類を集める前に絶対に確認しましょう!!!


ということで、今回は書類について見ていきますが、その前に!

なんでこんなめんどくさい手続きがいるの?

元々は手続きはこんなにめんどくさくなかったそうです。
ですが、2017年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、手続きが煩雑になりました。

なんでこんなことになったの・・・

と思う方はたくさんいると思います。私ももれなくその1人です。
しかし、背景は至極真っ当な理由。

急増する民泊でしたが、その安全面・衛生面が確保できていなかったり、一時期話題になった騒音トラブルやゴミ出しトラブルを防ぐために成立しました。

・・・納得。
ちゃんと管理できない人をふるいにかけるために成立したんですね。

住宅宿泊事業法に関する観光庁HPはこちら

届け出先の確認

気を取り直して!流れに戻ります。

今回は私が実際に届け出をしたということもあり、東京都を例に取り上げていきます。

東京都では、23区と町田市・八王子市は各役所に、それ以外は東京都に届け出をすることになっています。
私は23区でしたので、特別なルールがあると紹介されました。

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東京都産業労働局

これは私の区でもそうでしたが、まずは役所に届け出をする旨を「相談」する必要があるそうです。
東京都に届け出る場合は少々厄介なことに、

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まずは「相談」の「予約」が必要だそう・・・
相談前に書類を集め、相談の段階で書類のチェックまでしてもらっちゃうのが1番効率も良さそうなので、先に次に紹介する書類をできる限り揃えちゃうことをオススメします!!

諸々の書類の準備

引き続き、東京都に届け出をする場合の例を紹介していきます。
23区でもほとんど必要な書類は同じであったので、参考にしてください!

東京都の場合、必要な書類が19個あります😇
これをかき集めるのも一苦労でした・・・
1つ1つ何を揃えたらいいのかを含めてご紹介します!
(大変な物はまた別の記事で)
様式があるものは、ここからダウンロードできます。

1. 住宅宿泊事業届出書
様式:あり
こちらはメインの届出書です。自身の個人情報や貸し出す住居の説明、そして貸し出しの間別の場所に住むことになる場合、住宅宿泊管理業者の登録が必要になります。
記入する事項についてはまた別記事で紹介します!!

2. 委任状
様式:自由
もし委託を受けて登録を代行する場合、その委託されたという旨を記した委任状が必要です。書式は自由です。(自由が1番困った・・・)
しかし自由の場合、

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(これは9の書類ですが)こんな感じで必要最低限だけで大丈夫でした!

3. 住宅の登記事項証明書
様式:法務局で取得
法務局で取得する書類で、貸し出す住居の面積などの情報が載っています。面積などは他の書類で必要になるので、最初に取得するといいと思います!ただし、提出するときは発行から3ヶ月以内でなくてはいけないので、要注意です。

4. 届出住宅について、入居者の募集が行われていることを証する書類
様式:不動産屋さんに問合せ
もし貸し出す住居が入居者を募集している場合、募集していることを証明する書類が必要です。私は当てはまらなかったですが、広告などでいいそうです。

5. 届出住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類
様式:レシートや領収書
なんともまどろっこしい名前ですが、要は貸し出す物件に住んでいる/セカンドハウス用などで所持している場合、住んでいることを証明するものが必要ということです!例としては、近くのコンビニで買い物したレシート(私はこれで大丈夫でした)や光熱費などの領収書などです。

6. 宿泊者が宿泊する間不在とならない旨の誓約書
様式:自由
貸し出す間も自身が同じ建物内で生活する場合(家主居住型といいます)、1時間以上不在になってはいけないという規則があります。貸し出す間別の場所に住む場合(家主不在型といいます)、住宅宿泊管理業者に委託するのでおそらくいらないと思われます。(私の区ではなかったので・・・すみません)

7. 住宅の図面(寸法が記入されたもの)
様式:不動産屋さん/大家さんから入手
不動産屋さんなどから、ちゃんとしたものを入手しましょう!床面積など寸法は住宅の登記事項証明書に載っています。

8. 賃貸借契約書及び転貸借契約書
様式:不動産屋さん/大家さんから入手
大家さんから直接借りている場合は貸借者、不動産屋さんから借りている場合は転貸者
というくくりになります。これは何回か出てくる概念なので覚えておきましょう。

9. 賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾したことを証する書面
様式:自由
要は民泊として貸し出すことを大家さん/不動産屋さんが許可したことを証明するものです。書式は自由なのですが、「誰が」「誰に」「どの建物のどの部分」を貸し出すことを許可したか、を記載していることが必要です!!!

・10. 届出住宅の専有部分の用途に関する規約の写し
様式:不動産屋さん/大家さんから入手
もし届出住宅の所有者が2人以上の場合、どこからどこまでが貸し出す住居にあたるのかを証明する書類が必要です。

11. 管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
様式:あり
9とは違い、正式な様式が決まった書類です。法律には詳しくないのでなぜ分けるのかはよくわかりませんが・・・

12. 管理受託契約の締結時に交付された書面の写し
様式:住宅宿泊事業管理者との契約書
家主不在型、もしくは家主移住型でも建物を1時間以上離れる場合、住宅宿泊管理事業者との契約が必要になります!
住宅宿泊管理業とは、報酬を得て管理業務をする事業です。民泊の場合、鍵の受け渡しなど全ての業務を代行してくれる業者や、再委託という形で名前だけ貸してくれる業者などがいます。
住宅宿泊事業届出書の記事で詳しく説明します!

13. 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
様式:あり
住宅宿泊事業法第四条に違反しないことを誓約する書類です。破産したことがなかったり、暴力団関係者でなかったり・・・普通は大丈夫です!

14. 届出者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(身分証明書)
様式:本籍の自治体に申請
破産したことがないことを証明する、公式の書類です。本籍を置く自治体に申請する必要があります。

15. 届出者の法定代理人の登記事項証明書
様式:法務局で取得
申請者が未成年で、法定代理人が法人である場合にその登記事項証明書が必要です。私はギリギリセーフです!

16. 事前周知内容記録書
様式:あり
近所に民泊を始めることを周知したことの証明書です。

17. 届出住宅の安全確保に関する国土交通大臣告示との適合状況についてのチェックリスト
様式:あり
スプリンクラーなどの設備に関する書類で、もし不安な場合は役所や消防署に相談してみてください・・・(私の提出する自治体にはありませんでした・・・)
見た感じでは、登記事項証明書を見れば大方は埋められるものでした。

18. 消防法令に関する事前相談記録書
様式:あり
これが私の自治体では1番厄介でした・・・
詳細は別記事にしますが(ボリュームが凄いので)、消防署に行き消防法的に問題がないことを証明してもらう必要があります。立入検査などもあり時間がかかります・・・

19. 書留用の切手を貼付した返信用封筒(角2)
認可が降りると、手元に証明書が戻ってきます。
最後に気が緩んで忘れないようにしましょう!

もうすでにお腹いっぱいですね。これが「めんどくさい」の正体です。
しかし民泊を法に触れることなく開始するには必要なこと・・・

みなさんにはできるだけスムーズに準備ができるように、イメージがわくように説明させていただきました!
難しく見せなきゃいけない呪いでもあるのか、役所の説明って難解なので・・・笑

次回からは、特に大変な書類に関して、それぞれにフォーカスした記事を書いていきます!

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