結局成人式って何歳が行くの?

ご覧いただきありがとうございます。
マイノリティ政経受験サポート室の講師、ひかさです。

さて、本日は成人の日。
まずは成人の皆様おめでとうございます!!

と言いたいところですか…
これ、何歳に向けて言っているのでしょうか。

そう、今年の成人式はとても大きな話題になりました。

民法第四条 
年齢十八歳をもって、成年とする。

民法

昨年の2022年4月施行の改正民法。
成年は20歳から18歳に変更されました。
その理由は海外の選挙権の年齢の多くが18歳だったことを受け、
選挙権年齢だけ2016年に18歳に引き下げていたことに合わせるため
とされています。

結局今年の成人式は何歳が呼ばれた?

そこで、各自治体は様々な対応を迫られたわけですが、
NHKの調べによりますと、18歳対象の成人式は全国で3つの市と町しかなく、残りは今まで通りだそうです。

いやいや、18・19歳も成人なんだけど!!!!!!

という皆様、そこで各自治体は名称を変更する手段をとっているようです、
「ニ十歳の集い」
なるほど。そうきましたか!
これなら文句ないですもんね。

今年、2022年4月1日に強制的に未成年になったのは、この日に満18・19・20歳の方です。
成人式の問題となっていたのは、成人を対象とするなら18歳になり、
19・20歳は式典をせずに終えるのかということでしたが、
よく考えれば今18・19・20歳の方は全員今年度成人を迎えたわけですよね。なので、みんな式典やっちゃえばいいのに。

問題は来年ですね。
今年「ニ十歳の集い」とした以上、来年からもこのやり方になるとは思いますが、万が一、成人式に戻す場合は18歳になる年度に行うことになります。
すると、空白の19・20歳が生まれてしまう。
これをどうするのかという問題は今年は逃れたものの来年に持ち越された問題ということです。

「境界線」を経験する人の誕生

出来事はいつか境界線ができます。
例えば、センターから共通テストになったり、共通テストの科目が変わったり、受験校の科目が変わったり…
高校や大学も苦しい思いで変更のタイミングを決めているのでしょう。
皆さんへの影響が大きいのがわかっていますからね。
でも、だれかはその「境界線」を経験しなければならない。
これが残念ながらの事実なのです。

そういう子たちの不安を少しでも消せるように、
僕は専門分野(法学)を生かして、令和7年度の共通テスト「公共」の
サポートをしていきます。

成人は「なんでもできる」ではない!!

さて、政経の話にします。
成人(18歳以上)は何ができるようになったのか。
見ていきましょうか。

昨年の民法改正以前から18歳以上ができたこと

〇選挙
先ほどもお伝えしたように、2016年の公職選挙法改正より、
選挙権は18歳以上とされました。

公職選挙法 第九条 
日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
3 日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する。

公職選挙法

ただし、18歳になってできるのはこのくらいでしたね。

昨年の民法改正で新たにできるようになったこと

〇民法に関連する契約
民法に基づいて賃貸借契約、消費者契約など様々な契約が可能になりました。これはとても大きなことなのです。
もしかしたら、
「やったー、一人で親なしで契約できるんだ!」と思うかもしれませんが、一人でできる分18歳以上は自分で判断できるので誰も助けられないのです。

本来、未成年には次のような規定があります。

民法 第二章人 第三節行為能力 第五条(未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

民法

言葉が難しくて恐縮です。法律が悪いです。

さて、要約すると、
「未成年が保護者の同意なくした契約などは取り消せるよ。」
です。

未成年者を助けるべきという視点から生まれたこの項目は
とても重要です。
未成年者が何も考えずに契約したものを取り消せるのですから。

しかし、ここでいう未成年者の年齢が18歳以上になったのです。
つまり、18・19歳の人(たとえ高校生でも)が行った法律行為は基本的には取消ができないのです。
これが問題です。

実は高校で「公共」が必修となった理由の一つにはこれもあるようです。

でも、そう。
自分がもう法的に保護されないということを
しっかり認識しなければならない。それが「成年」なのです。

今も18歳・19歳ができないこと

入試で問われた!何ができないのか。理由も一緒におさえておきましょう。

〇たばこ、お酒
 →今まで通りたばことお酒は20歳以上です。
 <理由>
  成長過程に大きな影響を与えるため。

【今年変更!】今後できるようになること

〇裁判所裁判員
 重大な刑事事件の第一審について、裁判官とともに裁判を行う
 役割です。
 2023年から、18歳以上が対象となりました。
 ただし、学業を理由に断ることができます。
〇検察審査会員
 検察の不起訴判断が妥当かを判断する役割です。
 2023年2月から、18歳以上が対象となります。 

※恥ずかしながら今知りました。


まとめ

ということで、
成人というのは非常に法的に大きな効果を持つことになります。
法的にも成人の皆さんは喜ばれる存在なのです。
本当におめでとうございます!

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