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住宅宿泊管理業者から再委託を受けられる民泊代行サービス

現役で民泊管理業者と民泊運営を行っている小山田です。

民泊管理 mini (月々5,500円〜、宿泊管理業者と契約可能)

不在型の民泊オーナーにとって、住宅宿泊管理業者への業務委託が必須と法律で定められています。

しかし、全ての管理業務を委託するのはコストがかかりすぎる、と感じている方も多いでしょう。

そこでコストを抑える方法の1つが、住宅宿泊管理業者から再委託してもらう方法です。

本記事では、住宅宿泊管理業者から再委託を受けるメリットや、再委託可能な業務、再委託を受ける際の注意点について詳しく解説します。

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住宅宿泊管理の再委託とメリット

住宅宿泊管理の再委託とは、住宅宿泊管理業者が受託した管理業務の一部を、さらに別の業者に委託することを指します。

不在型の民泊オーナーは、法律により住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。

住宅宿泊管理業者は民泊代行として、様々なサービスを提供している一方、費用が割高な傾向があるのがネック。

そこで、特定の業務のみ再委託を受けることによって、自身で管理したりよりコストの低い人材を確保したりが可能になるのです。

再委託可能な業務

住宅宿泊管理業者からは、民泊運営における全ての業務について再委託を受けられるわけではなく、特定の業務のみになります。

以下は、住宅宿泊管理業者が再委託可能な業務です。

  • 清掃、衛生業務

  • 設備管理

  • 宿泊者対応

  • 法的手続きの事務

  • 緊急対応

  • 宿泊者名簿の作成・保管

など

これは法律で決められており、守らないとかなり大事になる可能性があるので、注意が必要です。

次の注意点の中にも出てくるので、詳しく見ていきましょう。

住宅宿泊管理から再委託を受ける際の注意点

住宅宿泊管理業者から再委託を受ける際には、いくつかの注意点があります。

法的な規制があるので、違反すると法律を破ったことになり、大きなトラブルになる可能性もあるので十分注意しましょう。

全ての業務の再委託は受けられない

再委託可能な業務は限定されており、住宅宿泊管理業務の全てを再委託することは法律で禁止されています。

再委託可能な業務は清掃、設備管理、宿泊者対応、法的手続きの事務、緊急対応、宿泊者名簿の作成・保管など​です。

すべての業務を一括して再委託することはできず、必ず一部の業務のみとなるので、注意しましょう。

再委託されていることを契約書に書いてもらう

再委託契約を結ぶ際には、契約書に再委託される業務の詳細を明確に記載することが重要です。

これにより、どの業務が再委託されているのか、責任の範囲や業務内容をはっきりさせることができます。

契約書に明記されていない場合、トラブルが発生した際に責任の所在が不明確になり、問題解決が難しくなる可能性があります。

契約する際は住宅宿泊管理業者が契約書を作ってくれるのか、事前にしっかり確認しましょう。

住宅宿泊管理業者の許可番号があるか

再委託を受ける住宅宿泊管理業者が、適切な許可を取得しているかどうかを確認することも重要です。

住宅宿泊管理業者は、法的に定められた許可番号を取得していることが必須。許可番号の確認は、信頼性のある業者であるかどうかの判断基準となります。

許可番号が無い、もしくは無効な業者との契約は、法的トラブルの原因となり得るので注意しましょう。

住宅宿泊管理業者の資格を自分で取得するのはハードルが高い

住宅宿泊管理業者の資格を自分で取得するには、いくつものハードルがあります。

まず、資格を取得するためには、指定された講習を受ける必要があり、この講習には時間と費用がかかります。

講習を受けることで業務の基本を学ぶことができますが、それだけでは業者登録の許可が必ずしも得られるわけではありません​​。

講習後は登録申請ができるようになりますが、それにもなかなか高額な費用がかかります。

さらに、申請時に多くの書類を揃えたり記入したりなど、全体的にかなり多くの時間と労力が必要です。

こうした要件をすべて満たすのは、多くの不在型民泊オーナーにとって容易ではないでしょう。

そのため、自分で管理まで行いたい不在型民泊を運営している方にとっては、業務を再委託してもらえる住宅宿泊管理業者と契約するのが無難です。

私も住宅宿泊管理業者登録はしていますが、大変だった経験を以下の記事にまとめています。

住宅宿泊管理業者の資格を自分で取得するのは大変

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