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今回のツイートについて- 大学と、広報と、創造する者の権利

今日の大学ウェブサイトでの画像クレジット表記に関する一連のツイート(以下リンク)についてです。
https://twitter.com/mindytakamiya/status/1300313300882747396?s=20

この件について、多くの皆様に反応を頂いてありがとうございます。まずは、本件は相手方のご理解のおかげで既に解決済みです。迅速にご対応いただいて感謝しています。

ツイートが炎上しているわけでもなく、組織から怒られてもないし、揉めてもなければ、別に誰っからも説明を求められてもいませんが、自分的に、この話が断片だけが羽ばたいていくと気持ち悪いので、経緯の簡単な説明と未来への希望を綴っておきたいと思います。

私が今この件を、直接相手方に伝えずツイートしたのには、これまでの長い経緯があり、相手方に話して理解してもらうことを諦めざるを得なかった過去があるからです。

クレジットの書き換えをやめてほしいということは、何度か先方にお願いをしましたが、ほんとについ昨年度までは、信じられない回答を数々いただいていました。いろいろ言われましたが一部だけ紹介しますと、「そもそも画像にクレジットを付けなければいけないと思っていないので」「研究者の研究成果を紹介するページで、まさかイラスト描いた人が自分のアピールをするつもりですか?」など。

この巨大組織の広報方が発する言葉だと考えると憂いもありましたし、なにより、法律で認められている権利を主張して鼻で笑われたことに傷つきました。これらの一連ことは衝撃的でしたし、正当な権利を主張する意欲も、削ぎ落とされました。加えて多忙で、戦い続けるような時間的余裕もありませんでした。ですので、一旦はこれに対して挑むことをやめていましたが、今回、クレジット情報の書き換えが再び起こったのを受けて、改めて主張したいと思いました。

しかし、過去の経験から、正面から説得にかかることの虚しさ、果てしない徒労感、時間をゴミ箱に捨てていくような悲しさを十分すぎるほど覚えていたので、それはやめて、ツイッターでこういう問題があることを少しでも広く知っていただくだけでも意味があると思った次第です。

ただ、今回、結果的にスムーズにこちらの依頼に答えていただけたことを受けて思うのは、年度も変わって担当者も変わり、権利と法律を軽視しない方々のチームに、既に変わっていたということなのだろうなと思うし、それを踏まえられていれば、実は今ならツイートしなくても、直接話せばわかっていただけていたかもしれないな、ということです。

ことを多少荒立ててしまったといえばそうかもしれませんが、一方で、こうして広報における知財の問題が起きているということは、全国で広報を行う方や、広報組織そのものを計画する人々に広く知っておいていただいてもいいことだと思っています。

広報活動はたくさんの著作物を扱うため、著作権を含む知的財産権のルールを無視しては行うことができません。そのことが、きちんとすべての大学広報担当者とに理解されることを望みますし、それを踏まえた組織計画があるべきだと思います。

すべての大学と大学広報が、創造する者の権利を大事にする時代が来ますように。

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補足1:
(Twitterのコメントに書いたとおりですが)決してこれまで、相手課の全ての方が著作権意識が希薄だったわけではなく、著作権の重要性を感じ、それを守る方法を模索してくださっていた方々もいらっしゃったことに言及しておきます。

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補足2:
今回の件に関係する法律は 著作権法 第19条(氏名表示権)。本文は以下で確認できます。

第19条(氏名表示権)については、以下のウェブサイトの説明が、わかりやすく参考になると思います。

著作物にどのような氏名を表示するのか。本名か、ペンネームか。ペンネームだとしたらどういったペンネームか。もしくは表示をしないことにするのか。これらを決める権利は、氏名表示権に掛かるところで、著作権の一部として、著作権者が所有します。



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