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性同一性障害特例法の手術要件の話

マシュマロ完全に見落としてました🙇‍♀️

すでに一ヶ月位放置していたことになってしまうので、とりいそぎ要点だけ書きますっ


性同一性障害者特例法は、そもそも「性同一性障害」という言い方が古いですし(参考)、他にも様々な問題()を含んでいるので、いずれにせよそろそろ見直しが必要な時期に来ていると思います。

不妊手術を強制することについても、日本はついこの間、「真摯に反省し、心から深くおわびする」と間違いを認めたばっかりですし、同じことをトランスジェンダーに強いてると思えばいずれ廃止せざるを得ないんじゃないかなと。


一方で、性別変更のハードルを下げすぎると、本来必要としている人以外が気軽に変更できるようになることで社会が混乱する事例が見られるのも事実です。

なので、トランスジェンダーの権利を認めつつ、どうやって折り合いをつけていくかが悩ましいところだと思います。
(女性の安全が大事だからトランスジェンダーの権利は認めない、みたいな極論には賛同できないです。それぞれ権利のある問題なので、どこで折り合いをつけるかという問題だと思っています)


お風呂の男女分けに関しては、トランスジェンダーといえども身体的性別に基づく、というルールが定められています。LGBT法公布直後に出したこの通達はグッジョブだったと思います👍

これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えていますので(略)周知や指導等について御配慮をお願いいたします

厚労省は、公衆浴場での入浴時に男女を心の性ではなく身体的特徴で区別することは、法の下の平等を定めた憲法14条に照らしても問題はないとの立場だ

「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」 LGBT法で厚労省が通知

一方で、トイレに関して同じやり方は難しいんじゃないかなあ。見た目女性にしか見えない方が個室に入ってただ用を足して出ていくだけだったら、性器なんて気づきようもないのに、社会が混乱するというのは通らんと思うのですよね。

単なる変態が制度を悪用して女性用トイレに入れちゃうことが問題なので、法改正する時、手術要件の廃止とトレードオフで性別変更審判の厳格化を定めるという手はあるんじゃないかなと思います。

これはこれで医師の負担とか、トランスジェンダーの負担とかで問題になりそうではあるのですが、「女性の安全のためにこれからもずっとトランスジェンダーの権利を制限しつづけよう」という無茶な主張よりは通りやすいんじゃないかと。

お風呂に関してこれだけグッジョブな判断をできた政府なので、これについてもうまい判断をしてくれることを期待しています。


(書けてないけど重要なこと:とかブログを見てると、お風呂に関する厚労省の通達はトランスジェンダーに受け入れられそうなんですよね。ここは女性の安全とトランスジェンダーの権利に折り合いをつける重要なポイントじゃないかなと思うので、記事を書きたいなと思っています)

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