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11-約200万人が無職状態に陥ったあの頃

2022/8/17

学生時代からの友人YとO、まだ新しい家に来ていなかったので、思い切って仕事の調整をしてもらい遥々と来てもらった

ひとつは転職に至る話
ひとつは契約内容の確認と今後の見通し、引継ぎの説明。

4つのリスクと社会保障を筆談、そこに現状を書き込み、現在の過不足の有無を確認。2人ともこのまま継続で了承。引継ぎ者について説明、転換は来年がベスト。

2022/8/18

《在宅》

A様よりLINE、奥様と次男さんが陽性。お子さまの医療保険を4月にご加入いただいたばかり。2人で24万ほど入る。パート代より多い。共担のMさんに連絡。

法人契約をいただいているI様、引き継ぎのアポ、明日の13:00、了承いただく

S様よりLINE。手紙を読んでわざわざお返事をいただいた。皆、驚かれると同時に、応援してくださりありがたい。本当はみんなも何か始めたいのだとわかる。


以下、記録としてまとめました

▫️コロナの影響で約200万人が無職状態に陥ったと推計

2020年5月に行われた厚生労働省の調査
《内訳》

▶︎休業:約120万人
政府の緊急事態宣言による休業要請や、企業の自主的な休業措置によって職を失った人々

▶︎離職:約80万人
感染リスクへの不安や経済的な困窮を理由に、自ら会社を辞めた人々

【派遣社員やパート・アルバイト】

派遣社員やパート・アルバイトは、雇用契約の関係上、休業手当などの支援を受けにくく、無職状態に陥りやすい傾向がありました

政府は、上記のような方々に向けて、雇用調整助成金などの支援制度を用意していましたが、十分な支援を受けられていない方も少なくなかったようです

▫️コロナ禍で収入が下がらなかった人の割合と職業

・割合:厚生労働省の調査によると、2022年3月時点で、約4割の国民がコロナ禍で収入が減少していると感じています

・職業:収入減少の割合は、職業によって大きく異なります

 ・医療・福祉 : 約2割
 ・情報通信 : 約3割
 ・金融・保険:約3割
 ・公務員:約1割
 ・建設:約4割
 ・宿泊・飲食:約6割

▶︎飲食店従業員の休業手当と派遣社員の待機期間中の給与

【飲食店従業員の休業手当】

政府や自治体から飲食店などに出た支援金のうち、休業手当に充てることを目的としたものがありました。主なものは以下の2つです

・雇用調整助成金:事業主が従業員を休ませた際に支払う休業手当の一部を助成する制度

・コロナ特例雇用調整助成金:新型コロナの影響で休業する必要がある事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置

これらの支援金は、休業手当の6割を上限として支給されました

【派遣社員の待機期間中の給与】

派遣会社の場合は、派遣会社との契約内容によって待機期間中の給与の支払い義務が変わってきます

・業務委託契約の場合:労働基準法は適用されず、給与支払い義務はない可能性が高い

・労働者派遣契約の場合:労働基準法が適用されるため、一定の条件下では給与支払いの義務が発生する可能性がある

▫️コロナ禍における主要な経済支援策

2020年

▫️特別定額給付金
・支給対象:2020年4月27日時点で住民記載台帳に登録されている方、外国人登録原票に登録されている方
・給付額:10万円
・生活保護受給者も対象

2021年

▫️ひとり親世帯等への臨時特別給付金
・支給対象:ひとり親世帯(児童扶養手当受給世帯等)
・給付額:1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円
・支給時期:2021年2月頃から順次支給

︎▫️低所得のひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
・支給対象:低所得のひとり親世帯(児童扶養手当受給者など)
・給付額:1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円
・支給時期:2021年7月頃から順次支給

▫️低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
・支給対象:低所得の子育て世帯(住民税非課税世帯等)
・給付額:1世帯あたり5万円
・支給時期:2021年7月頃から順次支給

▫️ひとり親等寡婦福祉費支援金等緊急支援加算
・支援対象:ひとり親世帯および寡婦
・給付額:自治体によるが1世帯あたり数万円程度
・支給時期:2021年7月〜2021年9月

▫️低所得者向け緊急支援給付金
・支給対象:2021年6月分の所得制限に基づく児童手当等支給対象世帯
・給付額:10万円
・支給時期:2021年9月

2022年

▫️緊急事態宣言における生活支援のための臨時特別給付金
・対象者:2022年12月31日時点で、18歳以下の子供がいることが確認できる世帯
・金額:子供1人あたり5万円
・支給時期:2022年2月から3月ごろ

2023年

▫️子育て世帯生活支援特別給付金
・支給対象
 ・18歳以下の子供がいることが確認できる世帯
 ・2023年3月31日時点で、児童扶養手当、寡婦控除、ひとり親控除、配偶者控除のうちいずれかを受けている世帯
 ・2023年3月31日時点で、住民税が非課税または均等割のみ課税となっている世帯
・給付額:子供1人あたり5万円
・支給時期:2023年4月

▫️住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
・対象者:住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税の世帯
・金額:1世帯あたり10万円
・支給時期:2023年12月から2024年3月ごろ

2024年

▫️低所得者支援給付金
・対象者:2024年度分の住民税が非課税または均等割のみ課税となる世帯
・金額:
 ・世帯主が70歳以上の場合:1世帯あたり10万円
 ・18歳以下の子供がいる場合:子供1人あたり5万円
・支給時期:2024年1月から3月


2020年1月30日
世界保健機関(WHO) テドロス事務局長「今回の新型コロナウィルス感染症は、人類にとって21世紀最大の公衆衛生上の課題の一つである」

2020年4月7日
安倍晋三総理大臣「本日、政府は新型コロナウィルス感染症に関する緊急事態宣言を発令することを決定しました。この宣言は、国民の命と健康を守るために必要な措置です。感染拡大を防ぐために、国民の皆様には、ご理解とご協力をお願い申し上げます。」


生命保険会社は、5類感染症に移行するまでの間、宿泊療養や自宅療養もみなし入院と位置付け、診断書の簡易化にも努め、入院給付金をお支払いしました。

本来、保険というものはリスクによる損失を補うものであるため、入院給付金は『かかった治療費』を補うものとなります。ところがこの新型コロナウィルス感染症は医療費がかからないため、給付される必要がないのですが、実際は収入の大幅な減少という経済的なリスクが発生しており、大変お役に立てたと実感しています

特にパート勤務の母親にケースだと、自身が感染しなくとも家族が感染したことで仕事を休むことになり、休業手当がもらえないケースが多く大きな減収となります。仮に4人家族全員が感染した場合、50万前後の給付金になります。飲食店、派遣などで就業出来ていなかった方も多くいらっしゃいましたので、半年分に相当する金額に驚かれます

また、支援金・給付金に関しては「減収分を補てん」という視点ではないことがわかります。母のような元々年金暮らしでコロナ禍による減収がない世代が給付を受けています

子どもがいない、会社員でない(社会保険に加入していない)などの方は相応の自助努力が必要なのかもしれません

私はといえば、コロナ禍の収入は会社の配慮で下がることはなく、在宅勤務を活用しながら無理なく過ごすことができました

5類に移行した後、7月に感染したので給付金は受け取れず。そのことで減収はなかったものの、複雑な心境でした


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