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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金 事前確認について【まとめ】


一時支援金の給付を受け取るためには事前確認が必要です。

給付対象のかたは・・・

・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
・2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

個人事業主のかたも対象です。

金額は・・・


2019年又は2020年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月

中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円

申請期間は・・・

申請受付期間 2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)


確定申告が終わった方で給付対象のかたは、お早めに行動を!今回のこの記事は事前確認についての説明になります。

給付に関する詳細は下記のPDFを一読し改めて確認してください。

「急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf

※事前確認時にこちらの「急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」をお読みいただいているかの確認があります。


事前確認のステップ

https://ichijishienkin.go.jp/

まずは上記の一時支援金のHPにて、ご自身の事業が支援一時金の対象であるか事前に確認ください。

https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry

ご自身の事業が対象であることを確認しましたら、上記HPにて一時申請金仮登録を行っていただきます。


この⑴,⑵が完了いたしましたら、お近くの事前確認機関を探し、連絡を取っていただくこととなっております。


事前確認時、必要書類としてご用意いただくものが下記になります。

①本人確認書類等

法人:履歴全部事項証明書 ※本申請で3か月以内に発行したものを使用するため新たに取得してもらうことをおすすめします。

個人事業主等:「運転免許証(両面)」「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」「写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)」「在留カード」「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「住民票の写及びパスポート」「住民票及び各種健康保険証」のいずれか。

②収受日付印の付いた2019 年 1 月~3 月及び 2020 年 1 月~3 月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え

※e-Tax の場合は受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定 申告書の控え。個人事業者等の方で、確定申告書の控えに収受日付 印の押印(税務署において e-Tax により申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知 メール(以下、「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定 申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を併せて確認します。

③2019 年 1 月から 2021 年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)

④2019 年 1 月以降の事業の取引を記録している通帳請求書又は領収書等

⑤代表者又は個人事業者等本人が自署した宣誓・同意書



※⑤の宣誓・同意書について。
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/sensei_doui.pdf
こちらに署名していただくことになります。


※事前確認時までにこちらの
『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について』のPDFをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf



事前確認機関では「給付対象であるか否か」の判断は行いません。事前確認の完了をもって、給付対象となるわけではありません。

事前確認機関で事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い、事務局に申請していただくことになります。


以上、事前確認のみについてにかんたんなまとめになります。

期間内にお忘れなく申請を!

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