中小企業診断士の登録を旧姓で行う方法
中小企業診断士という資格の合格者は年間約800人くらい。
その中で女性は6~7%と超少数派。
そんな母数の中、戸籍名ではなく旧姓で登録したいってなんちゅーニッチな情報・・・
なのですが、ニッチゆえに情報もないためまとめておきます。
タイトル通り、旧姓で登録できました。
私のケースは
・試験:戸籍姓で受験
・登録:旧姓で登録
というパターンです
登録要件に必要な書類は?
診断士登録に必要な書類はこちらにのっているとおり
http://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/download/120705ShindanshiFAQ.pdf
①登録申請書
②第2次試験合格証書(原本)及び15日以上の実務又は実務補習を
証する書面(原本) ※養成課程ではなく試験合格の場合
③住民票等、申請者本人の氏名(登記上の文字(正字))が確認できる住民票(抄本可)等の公的な証明書
①~③は通常通り必要ですが、旧姓で登録する場合は戸籍謄本など旧姓が証明できるものが必要です。
実務補習の書面は旧姓?戸籍姓?
必要な書類のうち、②の15日以上の実務、実務補習を証明するための書面、こちらについては、合格証書と同じ名前=戸籍姓での記載が必要です!
ここ、注意してください!
私は登録時の名称が必要だと思ってしまって数ポイント無効にしてしまいました(汗)
合格証書と同じ名称で書面をもらうようにしてくださいね。
登録申請書の書面は旧姓?戸籍姓?
次は登録申請書
申請書の様式はこちらにあります
中小企業庁に電話して確認したところ、戸籍姓を証明するものを一緒に送れば旧姓で登録できることはわかったのですが、具体的な書き方までは特に指摘がなく・・・・
はてどうしたものかーと思いましたが、おそらく
申請者名は戸籍姓
登録名部分は旧姓
ではなかろうか?
と推測して作成。その他の項目に旧姓での登録希望の旨記載しておきました。
これで間違っていたらまあ連絡がくるだろう~ということで提出してみましたが、特に問合せもなくそのまま登録となりました。
ということで、この方法で旧姓登録可能です。
今後登録されるどなたかのお役に立てると幸いです。
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