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「スモハラ」から見る喫煙者の「権利」

こんばんは。喫煙者のゴリィです。ふだんは色々やっている人です。

さて、コロナ禍の始まって間もない2020年4月の「健康増進法」により喫煙者はますます肩身が狭くなったな、という思いはあります。

そういえば、今は「スモハラ」(=スモークハラスメント)と言う言葉もあるそうですね。今回はそんな話を。


そもそも「ハラスメント」とは?

端的に言うと「嫌がらせ」です。代表的なものは「セクハラ」「パワハラ」などです。最近では「スメハラ」(体臭や口臭などの臭いが嫌)という嫌がらせとは違うようなものもあるようです。

自分が嫌に感じていることを、「○○ハラ」といえば何でも通るような気さえします(笑)。

そうそう、「アルハラ」(=アルコールハラスメント)というものもあります。酒の席で起こる「嫌がらせ」ですね。

難しいところは、「ハラスメント」は相手の受け止め方なので、AさんとBさんに同じことをしてもBさんにだけ「ハラスメント」と主張されることがあります。この辺、いじめと似てますね。

タバコを吸わない人でも、横でタバコを吸われても大丈夫、という人とダメな人がいたりしますね。


「喫煙権」と「嫌煙権」

いくつかの法律サイトを見ましたが、「喫煙権」も「嫌煙権」も「権利」としての規定はないそうです。単なる「タバコを吸う自由」と「タバコを嫌う自由」でしかありますん。

ただ、「タバコを嫌う自由が優先されるよな」というのは「受動喫煙で健康を害する」という「生存権」につながるからでしょう(ここは僕の解釈での表現)。

また、「自由」は「公共の福祉の範囲内」のものであり、他人の健康も害することが分かっている「喫煙の自由」は制約を受けざるを得ないのです。


喫煙者を雇わない会社

最近、「喫煙者は採用しない」という会社が出てきていますが、これは「差別にあたるのか?という疑問が湧きますね。これも法律サイトを複数調べてみました。

結論から言うと、「問題なし」。

どんな人物を雇いたいかの決定権は企業側にあるためです。色んな話を割愛して、わかりやすい例では「分煙設備のない会社は、雇える余地がない」というものです。

「障害者雇用」は「基本的人権の平等」が関わっていますので義務を課してでも推進していますが、「喫煙」は「人権」ではないので、業務の効率性や設備、会社のポリシーなどで自由に決められるのです。


喫煙者の「権利」は?

僕は、喫煙者にとってもきちんと権利はあると思っています。


ひとつは、「タバコをやめる権利」。今は病院でも医師が外来で「禁煙したほうがいいですね」とアドバイス程度にとどめるくらいで、タバコをやめる決定権は自分にあるわけです。


もうひとつが、「選ぶ権利」。健康増進法の施行で、タバコを吸える店かどうか明示する店が増えました。そこからタバコを吸える店を選ぶ、タバコの吸えない店なら吸わないことを選び、長居はしない、とかね。


ちなみに、JR東日本の新幹線はすべて禁煙ですが、我慢できない場合はわざと停車駅の多い新幹線に乗り、停車時間の長い駅のホームで一服、という手も使えます(僕はやりませんが)。


まとめ

今回は「スモハラ」を通して、「喫煙者の自由」より「非喫煙者の自由」(ともに「権利」ではない)が優先される理由を紹介しました。そして、まだまだ喫煙者にも「自己決定権」があることも紹介しました。


喫煙しない人にとっては、「喫煙」という行為はだけでみれば「弱者」でした。喫煙については科学的根拠がありますが、そういった「弱者」の声に耳を傾け、お互いを「尊重」しあえる社会になっていくんだと思います。


まだまだ「化学物質過敏症」や「LGBTQ」だったり、もっと取り上げられるべき問題はありますので、「お互いを尊重しあえる社会」の実現の途上にあるものと思っています。


まずは、ひとりひとりに思いやりを。ピンクが後押ししてくれます。

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最後に、先日話題の「Vtuber」削除問題の「フェミニスト」の皆さんのように、「私たちが気に食わないものはだめだ!」のように「尊重しあえる」ではなく「自分たちが一方的に正しい」という「自分たちが強者」という態度に、僕は賛同しません。

今回も最後までご覧くださりありがとうございました。

轟RADIO「こころいろ」



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