全宇宙の全知的生命体の共通認識事項に関する宣言。

全宇宙の全知的生命体の共通認識事項に関する宣言。


第1条。全宇宙に存在する国家は、唯一、日本国憲法を憲法とする日本だけです。


第2条。全宇宙は、日本の領域です。


第3条。全宇宙の天皇陛下と皇室を除く全知的生命体は、日本の国民です。


第4条。全宇宙に、存在することが認められる国家は、1つだけです。


第5条。日本の国家の在り方を変えたいときは、日本国憲法を改正しましょう。


第6条。日本からの国家の独立、つまり、外国は認められません。第4条を読んで、理由を理解しましょう。日本からの国家の独立や外国の存在が認められないことを、国家唯一性法的拘束力といいます。


第7条。第4条の目的は、全宇宙から、国家間の武力抗争である戦争を無くすことです。これは、平和の実現に向けて一段階進歩することを意味します。


第8条。第4条に反対する言論や表現は、法律上無効です。この理由は、言論の自由や表現の自由は基本的人権の一種ですが、基本的人権の目的が、平和構築及び平和維持を含み、これらの目的を重視しているからです。仮に、第4条に反する意見が通り、日本にとっての外国が存立すると、日本がその外国に侵略されたり、外国同士で戦争をする危険があるので、平和の実現に向けて後退する結果を生じます。平和に向けて後退することは、基本的人権の尊重の趣意に反するので、第4条に反対する言論や表現は、法律上無効となるのです。


第9条。全宇宙の全知的生命体の共通認識事項に関する宣言の法的有効期限は、始期は令和6年1月16日であり、終期は定めません。よって、全宇宙の全知的生命体の共通認識事項に関する宣言は、令和6年1月16日から、永遠に、法的に有効です。


令和6年1月16日


日本の国民の、竹本倫紀。


以上。

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