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成分表示の義務化

食品に含まれる栄養分の種類や摂取で得られるカロリーの量など、消費する側にとっての知りたい情報は様々です。とくに、成分表示などは誰にとっても気になるところではないでしょうか。それを示したものが栄養成分表なんですね。買い物をするときに、商品を手に取ってその成分を確かめている人は多いのではないでしょうか。表示については、特に消費する側からすれば、キチンとしたルールに則って、全ての情報の公開を希望するところですね。

2020年の4月から新たな食品表示制度がスタートしています。栄養成分の表示が義務付けられたという事なのですが、それまでに製造された食品は対象外というのでしょうか、従来の表示の状態になっていました。しかし、あれから4年経った現在では、義務化されたルールに沿った成分表示の商品が販売されています。

表示が義務化されたという範囲ですが、食品は(前回の文章で書いた通り)大きく分けて3つに分類されていましたね。生鮮食品と加工食品、そして添加物、この3つでした。この中で、加工食品と添加物について消費者が手にするものということでしょうか、義務化の対象になっていました。生鮮食品はこの場合でも表示義務の対象外らしく、任意となっています。仮に、成分を表示しろといわれても、生鮮食品は難しいでしょうね。

しかし、業務用と呼ばれるグループについては、生鮮食品も加工食品も添加物も含めて全てが対象外ということで、表示は任意となっているようです。

では、どのような業務の人や企業が表示義務の対象になるのでしょうか。これもキチンと明文化されていました。それによると、「食品の製造や加工、輸入を業とする者、または食品の販売を業とする者」と書かれています。そしてこういった業種をまとめて、食品関連事業者とした表現もありました。

ただ、いくら義務化されたと言っても、表示できない場合も出てきます。そのような場合は5つの例を挙げたうえで、表示の省略も認めています。その例とは以下になります。

①容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下であるもの
②酒類
③栄養の供給源として寄与の程度が小さいもの
※コーヒー豆やその抽出物、ハーブやその抽出物、茶葉やその抽出物、スパイス等が該当
④極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの
※日替わり弁当等3日以内に変更されるもの(サイクルメニューを除く)
⑤小規模事業者が販売するもの
※課税売上高が1000万円以下又は概ね常時使用する従業員20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)

このようになっていました。なんとなく分かるような気もしますが、中には割り切れない気持ちになるものも・・・。

表示の義務化については概要がなんとなく分かりましたが、その内容や順序、表現などについても知っておきたいところです。この辺りは次回以降で書くことにします。

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