住宅ローン控除の解説(初心者向け)
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今日の日記🌸
新築・中古・リフォームなどの住宅ローンを組むときに、
所得税を払う額を減らしてあげるよ〜というのがこの住宅ローン控除です。
住宅ローンで減税(控除)の対象になるのは”所得税” つまり、みなさんのお給料から引かれている税金ですね。
前回のブログ「不動産投資と節税のおはなし」で所得税がお給料から引かれているとお話ししたと思いますが、
その所得税が、住宅ローンによって減税されることになります。
では、必ずしもみんなが控除の対象になるというわけではなくて、
例えばご年収が飛び抜けて高い方であったり、
別荘としてお家を建てる場合などは控除を受けることはできません。
どんな条件があるのか見てみましょうね🌸
下記の条件をすべて満たしていないと控除は受けられません。
なんだかハードル高く感じてしまいますね😂
でもちゃんと見てもらうとわかると思いますが、
ほとんどの方がローンを組もうとした時、全ての項目を満たすと思うので安心してください😊
「下記に所得税金額が3000万以下であること」とありますが、所得税金額3000万を超える方は大体
ご年収が8000万以上となります。なかなかいないですよね😂
最近住宅ローン控除ってワードをよく聞くので、同じ歳の方たちはほとんど賃貸で
マイホームを持っている方は少ないと思うので自分の勉強がてら解説してみました。
少しでも参考になると嬉しいです🌸
住宅ローン控除の条件について以下ネットより抜粋↓
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~新築戸建の適用条件~
○借入した人の合計所得税金額が、3,000万円以下である事。
○新築または所得日から6ヶ月以内に入居している事。
○ローンの返済期間が10年以上あること
○登記簿に記載されている床面積が50平米以上あること
○床面積の2/1以上が自分の居住用であること
~中古住宅の適用条件~
○新築条件の適用条件のほかに下記の条件を満たす事
○建築後使用されたもであること
○マンションなど耐火建築物は、取得の時点で築25年以内であること
○耐火建築物以外は取得の時点で築20年以内であること、または一定の耐震基準をクリアしている事
○生計を一にする親族などからの購入ではないこと
○贈与された住宅でないこと
○以下の内いずれか、一定の耐震基準を満たしているもの
・住宅性能評価書を取得している
・既存住宅売買瑕疵担保保険の加入をしている
・耐震基準適合証明書の取得をしている
~住宅改装・リフォーム・増築の適用条件~
○工事費用が100万円以上で、その2/1以上が居住用部分の工事費用であること
○自分が所有し、居住する住宅のリフォームであること
○新築住宅の適用条件のほかに下記の条件を満たす事
○一定のリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕などであること
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今日は節分ですね。鬼が痛がるので豆まきの豆は年の数だけにしましょうね。👹
今日のお仕事中に出された課題は、確定申告です。
不動産を買った皆さんこれを書いているのかと思うと尊敬です。皆さんが一年に一回これを書いているのに私は書けないなんて恥ずかしい!と思いながらGoogle先生と睨めっこしております😂
目指せ確定申告マスター!!!笑
では、仕事に戻ります!
みんなで頑張りましょう!
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