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マイクロ法人を設立した後の手続き

『6万円でマイクロ法人設立! パーフェクトマニュアル』をご購入いただきまして、ありがとうございます。

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6万円でマイクロ法人設立! パーフェクトマニュアル(2024年5月5日発売)

本書は、マイナンバーカードと登録免許税6万円だけで、自分でマイクロ法人を設立できるマニュアル本です!
定款など必要な書類の作成方法も丁寧に解説しています。

 本書は、個人事業主やフリーランス、副業を目指すサラリーマンが、新しいビジネスを始めるための起業に関する手順や情報を包括的に提供する一冊です。このマニュアルでは、マイクロ法人を設立するためのステップバイステップのガイドや、必要な書類の作成方法、申請手続きの詳細な解説が含まれています。個人事業主から法人化を考えている方や、法人を設立して節税したい方まで、あらゆるニーズに応えるための実用的なガイドブックです。

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◉マイクロ法人設立後の必須の届出

①法人設立届出書 提出先:税務署(設立登記の日から2か月以内)
②法人設立届出書 提出先:都道府県(条例による)
③法人設立届出書 提出先:区市町村(条例による)

これらは必須の届出です。
都道府県と区市町村への提出期限は概ね2か月ですが、提出先によって変わりますので、ご自身の法人の本店所在地にご確認ください。

しかし、オンラインで申請したのだから、法務省から税務署、都道府県、区市町村で情報を共有するだけで、提出の必要などないと思うのですが・・・

デジタル庁を作って、毎年数千億円の予算をかけるよりも、こういう無駄をなくしてほしい。

◉提出した方が良い届出

④青色申告の承認申請書 提出先:税務署

青色申告については、ほぼデメリットはありませんので、提出することをお勧めします。

設立登記の日から3か月経過した日と、事業年度終了日のどちらか早い日の前日までに申請する必要があります。

⑤減価償却資産の償却方法の届出書

個人事業主と法人では、減価償却の方法が異なります。
原則として個人事業主は定額法、法人は定率法で計算します。

この償却方法を変更したい場合に届出を行います。
提出期限は、設立登記後の最初の確定申告期限までです。


あれ???
年金事務所は?
ハローワークは?
労働基準監督署は?

これは、また別の記事に掲載しますね。


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