見出し画像

法人設立ワンストップサービス、私には無理ゲーだった。

◉法人設立ワンストップサービスの概要

このサイトでは、法人設立関連の様々な関連手続をオンラインでワンストップで行うことができます。「かんたん問診」では、質問に答えることで必要な手続をリストアップすることができます。また、申請する手続がお決まりの方は、個別の手続を選択して申請することも可能です。

出典:法人設立ワンストップサービスホームページ
https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop?top

◉さっそく『かんたん問診』に挑戦してみる。

下記の質問について、上から順番に「はい」「いいえ」「わからない」でお答えください。

質問①
これから設立登記を申請する方は、設立登記と併せて、会社・法人の代表者に対する商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書)の発行の申請をすることができます。 商業登記電子証明書は、国・地方公共団体等に対する多くのオンラインによる申請・届出の手続において、利用することができます。 設立登記と同時に商業登記電子証明書の発行申請を行いますか?
既に法人番号をお持ちの方及び商業登記電子証明書の発行申請が不要な方は「いいえ」を選択してください。
※商業登記電子証明書の発行申請には、別途手数料がかかります。

いきなり難題ですね。

商業登記に基づく電子証明書?
マイナンバーカードとは違うのかしら?
手数料がかかるなら「いいえ」一択で。

質問②
※先頭の質問で「はい」を選択された場合、本質問では「いいえ」を選択してください。 法人設立時に電子証明書の発行申請をしなかった場合や追って代表者が就任した場合など、法人設立後に別途電子証明書の発行申請を行うことができます。 法人番号をお持ちでなく、このまま電子証明書の発行申請を同時に行わずに設立登記を行う方は、「はい」を選択してください。 既に法人番号をお持ちの方及び電子証明書の発行申請を同時に行うとして問診にお答えいただいた方は、お手数をおかけいたしますが「いいえ」を選択してください。 法人設立ワンストップサービスホームページ

「はい」を選択された場合「いいえ」を選択してください。笑

どうしても電子証明書の発行申請を行ってほしい意図が感じられますね。
手数料がかかるので申請したくない、すなわち「はい」を選択します。

質問③
定款は作成済みですか?

定款は「会社のルールブック」ですよね。
まだ、作っていないです。「いいえ」を選択します。

定款を作成してください。

トップ画面に戻る。

あちゃ〜、ゲームオーバーだ。
リトライします。

質問①
これから設立登記を申請する方は、設立登記と併せて、会社・法人の代表者に対する商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書)の発行の申請をすることができます。 商業登記電子証明書は、国・地方公共団体等に対する多くのオンラインによる申請・届出の手続において、利用することができます。 設立登記と同時に商業登記電子証明書の発行申請を行いますか?
既に法人番号をお持ちの方及び商業登記電子証明書の発行申請が不要な方は「いいえ」を選択してください。
※商業登記電子証明書の発行申請には、別途手数料がかかります。

この質問に「いいえ」と答えたのが失敗だったみたい。
「はい」にしてみよう。

質問②
法務省が提供する専用ソフトウェア「商業登記電子認証ソフト」をインストールの上、「鍵ペアファイル」と「証明書発行申請ファイル(SHINSEIファイル)」を作成しましたか?
※商業登記電子証明書の発行申請に当たり、「鍵ペアファイル」と「証明書発行申請ファイル(SHINSEIファイル)」を作成する必要があります。

なぜか、法務省のソフトウェアがでてきました。
「SHINSEIファイル」ってなんでしょう?

自分たちがつけたローカル名を平気で押し付けてくる。あたま弱いの?
作成していないので、「いいえ」を選択します。

法務省が提供する専用ソフトウェア「商業登記電子認証ソフト」をインストールの上、同ソフトにおいて「鍵ペアファイル」と「証明書発行申請ファイル(SHINSEIファイル)」を作成してください。

トップ画面に戻る。

あちゃ〜、またゲームオーバーだ。
法務省が提供する専用ソフトウェアが必要な時点で、ぜんぜんワンストップサービスじゃないですよね?

リトライします。
気を取り直して、質問①から。

質問①
これから設立登記を申請する方は、設立登記と併せて、会社・法人の代表者に対する商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書)の発行の申請をすることができます。 商業登記電子証明書は、国・地方公共団体等に対する多くのオンラインによる申請・届出の手続において、利用することができます。 設立登記と同時に商業登記電子証明書の発行申請を行いますか?
既に法人番号をお持ちの方及び商業登記電子証明書の発行申請が不要な方は「いいえ」を選択してください。
※商業登記電子証明書の発行申請には、別途手数料がかかります。

知ったかぶりしたのが、よくなかったみたい。
商業登記に基づく電子証明書なんて、わたしわからない。
「わからない」を選択します。

電子証明書の発行要否を決定してください。なお、法人設立後に別途電子証明書の発行申請を行うこともできます。

トップ画面に戻る。

いきなり、ゲームオーバー!!
リトライ!

質問①
これから設立登記を申請する方は、設立登記と併せて、会社・法人の代表者に対する商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書)の発行の申請をすることができます。 商業登記電子証明書は、国・地方公共団体等に対する多くのオンラインによる申請・届出の手続において、利用することができます。 設立登記と同時に商業登記電子証明書の発行申請を行いますか?
既に法人番号をお持ちの方及び商業登記電子証明書の発行申請が不要な方は「いいえ」を選択してください。
※商業登記電子証明書の発行申請には、別途手数料がかかります。

なんか、アドベンチャーゲームの攻略になってきましたね。
これは、「いいえ」を選択します。

質問②
※先頭の質問で「はい」を選択された場合、本質問では「いいえ」を選択してください。 法人設立時に電子証明書の発行申請をしなかった場合や追って代表者が就任した場合など、法人設立後に別途電子証明書の発行申請を行うことができます。 法人番号をお持ちでなく、このまま電子証明書の発行申請を同時に行わずに設立登記を行う方は、「はい」を選択してください。 既に法人番号をお持ちの方及び電子証明書の発行申請を同時に行うとして問診にお答えいただいた方は、お手数をおかけいたしますが「いいえ」を選択してください。

これは「いいえ」を選択しないとゲームオーバーになるのですが、「いいえ」を選択するには、
・法人番号を持っていて、
・電子証明書の発行申請を同時に行う(質問①に「はい」と回答)
していないとダメみたいですね。

そもそも、質問①に「はい」と回答したら、この質問はでてこないのに、わけがわからないよ〜。
よし、「わからない」を選択しよう。

電子証明書の発行の同時申請の有無に応じて「はい」か「いいえ」を選択してください。

トップ画面に戻る。

またまた、ゲームオーバー!!!

くっそー、給食にコオロギなんか混ぜやがって・・・


とりあえず「定款」を作ったことにして先に進めてしまいます。
質問①は「いいえ」
質問②は「はい」

質問③
定款は作成済みですか?

もちろん「はい」です。作っていないけどね〜。

質問④
設立する会社は、持分会社ではなく株式会社ですか?
※持分会社とは合同会社、合資会社、合名会社の総称です。

デジタル庁はアナログ人間ばかりのようですが、日本語もダメですね。
わかりやすく書くなら、こんな感じでしょうか?

設立する会社は、株式会社ですか?
株式会社の場合は「はい」、合同会社、合資会社、合名会社などの持分会社の場合は「いいえ」を選択してください。

合同会社は費用が安くて良いので、持分会社に該当するから、ここは「いいえ」ですね。

これを最初の質問にすれば良いのに・・・

質問⑤
法定の帳簿または法定の書類を備付け、日々の取引を正確に記録し、それらを保存することを条件に、青色申告の承認を受けた場合は、以下のような課税特典が受けることができます。
(例)
・欠損金の繰越控除
・欠損金の繰り戻し還付
・特別償却と特別控除
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
・その他 課税の特例
課税特典を受けるために青色申告の承認申請の届け出を行いますか?

難しいですね。
課税特典って・・・笑
税金は無知の罰金ですよね。

質問⑥
棚卸資産の評価方法は6種類ありますが、届け出をしなかった場合は、自動的に「最終仕入原価法による原価法」という評価方法が適用されます。 届出をすることで、会社の業種や取扱い商品などに応じた適切な評価方法を選ぶことができます。提出しますか?
棚卸資産の評価方法を、「最終仕入原価法による原価法」以外での評価方法にするための届け出を行いますか?

提出しますか?
届け出を行いますか?

ふたつ質問するなよ!

質問⑦
減価償却の方法には、主に定額法と定率法があります。
「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しない場合、機械装置、車両運搬具、器具備品等の減価償却は「定率法」となります。
「定額法」を選択する場合には「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。
機械装置、車両運搬具、器具備品等の資産の場合、減価償却資産の償却方法を「定額法」にするための届け出を行いますか?

個人事業主だと定額法でしたね。

質問⑧
有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、移動平均法で計算する事になります。 ただし、有価証券の売買を頻繁に行う場合は、届出書を提出することにより総平均法等その他の計算方法を選択できます。 有価証券の一単位当たりの帳簿価額を、総平均法等その他の計算方法にするための届け出を行いますか?

うーん・・・

質問⑨
法人税の申告期限は、その事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内です。 例えば3月末日決算の法人であれば、5月31日(土日祝日に当たる場合には、その次の平日)となります。 しかし、下記1~3のいずれかに該当する場合は、事前に申請手続を行うことで、申告期限を延長することが可能です。 1~3のいずれかに該当しますか? 1 定款等又は特別の事情があることにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、申告書の提出期限を1ヵ月間延長しようとする場合 2 会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から3ヵ月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、4ヵ月を超えない範囲内で申告期限の延長月数の指定を受けようとする場合 3 特別の事情があることにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から3ヵ月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、その他やむを得ない事情があるため、申告期限の延長月数の指定を受けようとする場合 法人税の申告を、その事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以降に行うための届け出を行いますか?

◉結論

わたしには、無理ゲーでした。

デジタル庁は、何千億円もの予算を使って、いったい何をやっているのでしょうか?

そもそも、法人を設立してから、後から提出しても良い書類を、なんで最初に全部作らせるの? あほなの?

デジタル庁は、本当にあたまが弱いことだけはよくわかりました。

◉そんな私が出版した本

そんな私がマイクロ法人を設立するにあたって、いちから勉強し、自分の力でやり遂げた方法をマニュアル本にまとめました。

この一冊と6万円の登録免許税だけで、自分の力で法人を設立することができます。

6万円でマイクロ法人設立! パーフェクトマニュアル(2024年5月5日発売)

マイナンバーカードと、登録免許税6万円だけで、自分でマイクロ法人を設立できるマニュアル本です!
定款など必要な書類の作成方法も丁寧に解説しています。

 本書は、個人事業主やフリーランス、副業を目指すサラリーマンが、新しいビジネスを始めるための起業に関する手順や情報を包括的に提供する一冊です。このマニュアルでは、マイクロ法人を設立するためのステップバイステップのガイドや、必要な書類の作成方法、申請手続きの詳細な解説が含まれています。個人事業主から法人化を考えている方や、法人を設立して節税したい方まで、あらゆるニーズに応えるための実用的なガイドブックです。

▶︎ Kindle Unlimited 会員の皆さまは、無料で読むことができます。

#法人 #株式会社 #合同会社 #設立 #登記 #節税 #無料 #副業 #法人設立OSS #法人設立ワンストップサービス

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?