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弁護士なしで自分でやる発信者情報開示請求(x・旧Twitter編)②体験談



流れ(仮処分)

※現在2024年1月中頃より、Twitterが仮処分の発令にあたって担保金を求める例が見られるようになりました。全て担保金を求めるわけではないですが求められる可能性としてあります。

4アカウント発令で20-30万みたいですね。詳しくわかれば追記します。

基本的に少し間違えた程度では書記官が訂正を教えてくれるので、とりあえずできたら出せばいいとおもいます。


仮処分で開示されるのはipアドレスのみ。事件番号にヨが使われる。
cp(x・Twitter)でipアドレスを開示して、ap(アクセスプロバイダ)に住所、氏名、電話番号、メールアドレスを開示してもらう。

これを細かく分けると①申し立て②債権者面接③修正④審尋⑤発令の手続き⑥間接強制の手続き⑦apに任意開示(ログ保存のため)⑧apに裁判所を通して開示
となります。開示には仮処分(ヨ)、命令(発チ)があるのですが、ipアドレスは間違いなくあると考えられるため(電話番号メアドは登録してないとない)、弁護士はヨで開示することが多いです。

ipアドレスはログ保存期間があり、3-6ヶ月が多いです。そのため、書き込みからできるだけ早く申し立てをしないといけません。xの遅滞もあり3ヶ月以内のip開示は現在かなり厳しいと思います。

権利侵害にはいろいろあるのですが
💮①名誉感情の侵害
※匿名でも通る可能性あり
②名誉毀損
③業務妨害
④プライバシー権の侵害認められやすい
※DM晒し、個人情報など
⑤肖像権の侵害認められやすい
※公開してない写真晒しなど

注目したいのが①の名誉感情の侵害です。名誉感情の侵害は認められても5-10万円くらいのため、弁護士を雇えば完全に赤字です。しかしながらその分、名誉毀損に比べて認められる可能性が高い気がします。

反対に③業務妨害はなかなか認められません。そこで名誉毀損、業務妨害は捨てて名誉感情の侵害で開示を通して、裁判では名誉毀損なんかを主張するのが良いのではないか?開示は通ればいいんだよ。の精神で、私は名誉感情の侵害だけ申し立てるようにしています。

名誉感情の侵害は名誉毀損より認定がされやすく、匿名者でも社会の繋がりをアピールしたら同定可能性が認められて、権利侵害が認められて、開示される可能性が高くなると思います。また、名誉毀損は陳述書で私は悪くないのに、こんな書き込みされました!って自分の正当性をアピールしないといけないので手間です。名誉感情なら不要です。

初めてやった申し立てではどれか権利侵害にあたってくれ、と業務妨害、名誉毀損、名誉感情の侵害を申し立てしました。債権者面接で業務妨害と名誉棄損叩かれまくりました>< まあ、名誉感情の侵害のみで申し立てしたほうが良かったですね。

発令されると送られてくるよ

まとめ
①匿名者でも名誉感情の侵害なら権利侵害を認められる可能性がある。
②ipアドレスのログ保存期間は3-6ヶ月が大半で、開示されない可能性がある。※現在xはかなり遅滞しています。
③x(旧Twitter)代理人はかなり争ってくるから簡単には開示されない。
④遠方でも1回は平日に東京地裁に行き、裁判官に会わないといけない(債権者面接)
⑤費用はTwitterのみなら1万円もしないが交通費のほうがかかる。
⑥2週間間隔で平日に30分程度の審尋が3-4回ある。

1-6が大丈夫な方は有料におすすみください。東京近くのほうが有利ですね

【仮処分に用意する物】


①apではなく、x(Twitter)のログ保存期間…消去禁止の仮処分
②用意する甲号証と印刷
③用意するもの会社の登記など
④弁護士の申し立てと、本人申し立ては違うみたいです。その違い。申立書について
⑤債権者面接
⑥審尋
⑦間接強制
⑧雑記

※購入されたかたでわかりにくいところがあればコメントください。時間かかりますが修正します。
2024年1月22日新しいのがでました。

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