見出し画像

Bさんが任意開示に応じてきた。


びっくりするのですがBさんが任意開示に応じてきました。

こちらの方ですね。
争っても開示される場合、弁護士費用が無駄になるため、任意開示に応じる場合もあるようです。
※所詮他人事ですから3巻参照(弁護士の漫画だよ)

氏名、住所、電話番号、メールアドレスが開示されたため、とりあえず内容証明を送って和解を聞いてみます。
任意開示を通すなんて専門的知識がある弁護士の指示があったとしか思えないですからね、、、


ここから先は

0字

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?