【2024年宅建士試験】政令で定める使用人とは

宅建業法における欠格事由

宅建業法第5条では、宅地建物取引業者の免許を受けることができない者(欠格事由)について規定しています。その中で「政令の使用人」に関する欠格事由があります。

政令の使用人とは

「政令の使用人」とは、具体的には以下の者を指します:

  1. 代表者以外の役員:会社の役員であって、代表権を有しない者。

  2. 支店または営業所の代表者:支店長や営業所長など、特定の拠点においてその業務を代表して行う者。

  3. 重要な使用人:会社の中で重要な地位を占める従業員であり、業務の運営に実質的な影響を与える者。

これらの者が欠格事由に該当する場合、その者が所属する会社も免許を取得することができません。

欠格事由の詳細

以下に、政令の使用人に関連する欠格事由を示します(宅建業法第5条第1項より):

次に掲げる者は、宅地建物取引業者の免許を受けることができない。

役員、政令で定める使用人その他政令で定める者が、禁錮以上の刑に処せられ、または罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。役員、政令で定める使用人その他政令で定める者が、暴力団員であるか、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。

実際の運用

「政令の使用人」が欠格事由に該当するかどうかを判断する際には、その者が宅建業法やその他の法令に違反していないか、暴力団との関係がないかなどを確認します。具体的には、次のようなケースが該当します:

  1. 刑事罰を受けた場合:例えば、禁錮以上の刑や一定の罰金刑を受けた場合、その刑の執行が終わった日から5年間は免許を受けることができません。

  2. 暴力団との関係:暴力団員であるか、暴力団員でなくなった日から5年間は免許を受けることができません。

まとめ

「政令の使用人」とは、会社の役員や支店・営業所の代表者、その他重要な地位にある使用人を指し、これらの者が一定の欠格事由に該当する場合、その者が所属する会社も宅建業の免許を取得することができません。具体的な欠格事由には、刑事罰の履歴や暴力団との関係などが含まれます。

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