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公認心理師法施行令が改正されました

2022年1月19日の官報の号外第13号の中で、公認心理師法施行令の一部改正の報告がありました。改正される部分は第一条の部分のようです。

公認心理師法施行令の第一条は公認心理師法第三条第三号に関するものです。公認心理師法の第三条は欠格事由について書かれています。

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

この第三号にある「その他保健医療、福祉、又は教育に関する法律の規定」に当てはまるものが具体的に何なのかを、公認心理師法施行令の第一条に定められています。

改正前に定められていたものは23あり、学校教育法、児童福祉法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法などが当てはまります。今回はこれらに付け加えて、
・障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)
・高齢者虐待防止法(高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)
・児童売春・児童ポルノ処罰法(児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)
・児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律
この5つが新たに含まれました。

これにより、28の法律が公認心理師法第三条第三号の具体的な法律になります。これらの法律によって罰金の刑に処された場合、執行が終わった日から(または、その執行を受けることができなくなった日から)2年間公認心理師になることはできません。また、公認心理師になった後に、これらの刑に処されると公認心理師法第三十二条により、公認心理師の登録が取り消しとなります。

また、これらの改正に伴いその移行措置も発表されました。それによると改正前にした行為に対して上に挙げた5つに該当する法律によって罰せられたとしても、公認心理師法第三条第三号は適用されないそうです。とはいえ、公認心理師を目指している人も、公認心理師になった人も、これまでと同じように法律を遵守していきたいですね。

自分にできることが何かを模索しながら、とりあえずできること、発信できることから始めようと思います。少しでもリアクション頂ければ励みになりますので、よろしくお願いいたします。