ハーフの子供の姓と戸籍について

戸籍法に基づき、日本では親の戸籍に記載されている姓が子供の姓になります。例えば

国際カップルの場合は、日本人の親が日本姓のままなら子供も日本姓になります。日本人の親が外国姓に変更していれば外国姓に、複合姓なら複合姓になります。
我が家は夫婦別姓で、私が台湾国籍、妻が日本国籍なので、子供は妻の姓(戸籍)に入ります。


ただ、私たち夫婦の希望として妻は戸籍上日本姓を残したいのですが、子供には外国人配偶者である私(夫)の姓を名乗らせたいと思っています。そのような場合は子供が単独の戸籍を持つことになります。

子供の短特戸籍の申請方法について、

まず日本人の親の戸籍に出生が記載されてから、家庭裁判所に氏変更の申し立てをします。東京23区在住者であれば霞が関の家庭裁判所-家事訟廷事件係に申立書を提出することになります。海外在住者や訳あって直接いけない場合は郵送で申し立てをすることもできます。

申し立てに必要な書類:
(1) 申立書
家庭裁判所から書式のダウンロードができます
(2) 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
    日本籍の親および氏の変更をしたい新生児の名前が記載ある戸籍謄本になります。
    日本籍の親の本籍地にある役所で申請してください。
(3) 住民票
    外国人の配偶者の氏(夫の私の姓)への変更の場合に、住民票を提出します。
    住民票は今住んでいる住所の役所で申請してください。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出があるかもしれません。

子の氏の変更申し立ての場合、申立当日に審判書を頂く場合もあれば、面談等を行った後に郵送で通知される場合もございます。 基本的には、申立後1週間~1か月程度で通知されることが多いようです。

氏の変更についてでした。

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