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交換ノート15:特商法表記への現実的対応と、そしてそれよりもいま必要なこと

たぶんみなさんのアカウントでも同様だと思いますが、「ご利用規約の変更」と「よくある質問(特商法表記について)」の更新についてさらりとnoteの最上部に書いてあります。

さらりとなのですが、今後のnoteの行く先をうらなう、けっこう踏み込んだことが書いてあるのです。

ここで、「特定商取引法に基づく表示」についておさらいをしておくと、これは:

・特定商取引等に係る取引関係を公正なものとする。
・取引の相手方である購入者が不当な損害を受けることのないよう必要な措置を講ずることを目的としたものです。

製品を購入したのに届かない、内容が聞かされていたものと違うなどといったトラブルの際に購入者が不当な損害をうけることを防止するために、売り手は必要な連絡先などを開示する義務があるという法律ですね。

noteが始まった際に一部で話題となっていたのは、100円のノートを販売する人でもこの法律にもとづいて住所や電話番号の情報を開示する必要があるのか否かという点です。

もちろん100円であろうと、10000円のnoteであろうと、購入者が不当な損害をうけることを防止するのは大切です。一方で、コンテンツを売っている人が、住所を探って拡散することを目的とした悪意のある人に対して無防備であることの是非についても話題になったわけです。

コンテンツを売っている人には、必ずしも儲けを得るためではなく、チャリティを目的としたものや、作り手が女性や社会的弱者の人も含まれると考ええると、なるほどここにはバランスをとる必要性があるなというのはご想像いただけると思います。

このあたり、あまり厳密に白黒つけすぎても、本来規制したい詐欺師のひとはどうあっても騙しに来るでしょうし、コンテンツを作りたい消費したいという人たちのブレーキになるわけで、誰の利益にもならないんですよね。

そこでnoteがQ&Aで提供した指針が、「インターネットオークションに係る『販売事業者』に係るガイドライン」を参考にするというものです。

一ヶ月に100点以上の品が出店されている、売上が一ヶ月に100万円以上であるなどの項目に該当する場合は「販売事業者」であるとして、開示に応じなければならず、そうでない場合は開示の必要はないと明確にQ&Aに明記しました。これはなかなかに踏み込んでいます。

販売事業者に該当すると考えられる場合には、運営が定める開示請求申請書にもとづいて開示請求を行います。このとき、申請者もまた名前、住所と確認書類の提出が求められます。

さて、実際に詐欺的なコンテンツで損害を被った場合、そのnoteを提供している人がどれだけの売上があるのか、つまり「販売事業者」であるかは買い手にはわかりません。こうした場合は、この請求申請書にもとづいてnoteの運営会社であるcakesが調査を行い、販売事業者に該当すると考えられる場合はしかるべく開示にむけた対応をしてくれるということなのだと思います。

もちろん、こうした取り扱いで適法であるのか、これが実際に詐欺的なコンテンツを防止し、小規模なクリエイターの個人情報を守る方向に働くのかは、今後の実績を待たないといけないと思いますが、cakes のこの対応はこの「バザール」における秩序をどのように考えているのかを示していて心強いです。

それよりもいま必要なこと

こうして、コンテンツを販売する際に障害となる部分がとりのぞかれたところで、やはりいま気になるのは、これまでウェブでコンテンツを作ったことがなかった人が、売ったことがなかった本当の初心者が、一歩前にでてnoteに踏み込む際に必要なものです。

きっとそれは「勇気」という一言に集約され、ブロガーなどのようにこうしたサービスの登場に勇躍して飛び込んでくる人たちに共通する「悪ふざけ」「とりもなおさずやってみよう」という感覚なのでしょうけれども、noteはそれを触発する作りになっているでしょうか?

僕はこの2週間の様子をみていると答えはきっと「Yes」だと思うのですが、それについて書くにはもう少し余白が必要です。ということで、こうしたことを語らせると才能が光るコグレさんに話題を投擲!


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