見出し画像

著作保護された作品の意図しない生成について

AIが既存の著作物を意図せずに生成してしまう問題について解説します。

著作権侵害は基本的には親告罪ですので、生成AIが著作権で保護された作品を生成しても、滅多なことでは訴えられません。

ですが、手描きやAIに関わらず、大量に売って、実際に売り上げを上げると訴えられる事があります。

なお、ChatGPTは、著作物の生成は行いません。

ChatGPTは著作物の生成を依頼すると著作権の制約を説明してくれます。

ですが、稀に背景に映り込む形であれば、問題ないと判断して描写する事があります。

実は、コンテンツの主体でなければ、背景に著作物が映り込む事は、悪意がなければ認められています。

著作権法第30条の2(いわゆる「映り込み規定」)により、著作物が主体的な内容でなければ、背景として映り込むことは許容されています。このため、背景に映り込む著作物が主要なコンテンツとならない限り、使用が認められることが一般的です。

生成AIが描いた絵が、映り込み規定になるかは、その生成方法などにも影響するかもしません。特に描かせることをしてないケースでは裁判になったとしても、多額の賠償金を取られる事はまず無いかと思います。

以下はトレンドから一般名詞を取得して自動的にデルタもんの絵を生成するGPTsアプリの自動出力です。ChatGPTでは、まず描いてくれないポケモンが出てしまっていますね。

あと、デルタもんもあまり似てませんね😭これは、ツールのデバッグ段階で出した絵だからです。

この画像は、ポケモンが主体ではなく、お店で商品を売るデルタもんの絵を生成した結果なので、映り込み規定に含まれるとは思いますが、念の為に公式からは削除してもらいました。

法律に、映り込み規定があるとは言え、手描きの場合は?もしくは、AIの場合は?どうなるのでしょうか?

手描きイラストでも映り込み規定が適用される事もあるそうです。手描きイラストの場合、描いた人の意図が重要な要素となります。背景として描かれた著作物が主要な目的ではないこと、また悪意がないことを示す必要があります。

AIの場合はどうでしょう。AI生成絵においても、背景に映り込んだ著作物が主要なコンテンツでないことが重要です。AIが生成する絵の中で著作物が主要な要素として認識される場合、著作権侵害とみなされる可能性があります。

どちらにしても、大規模な商用利用でなければ、訴える側も裁判費用で赤字になるだけなので、生成AIに限らず、Twitterなどに投稿される画像の著作権は、かなり緩いのです。絶対にリスクが無いとは言いませんが、金銭的な被害もないので訴える権利者はまず居ません。

そもそも、著作権違反には、利用がコンテンツの主体かどうかと言う判断があるので、版権フリーであるデルタもんが主体となった生成物は、極めて安全である事は事実です!

さっきの画像は、デルタもんの絵にポケモンが映り込んだだけと言う主張がある程度可能なのです。

つまり、生成AIで、背景などに著作物が出てしまうケースは、表現の主体ではなく悪意がなければ映り込み規定になる場合もあるうると言う事です。

該当のポケモン映り込み画像は、ChatGPTsの自動作画をデバッグしてる時に出した絵を公開していただけですので、本当に悪意もありません。

スタートボタンを押すだけで何を描くか指示する必要ないツールだからです。

なので、悪意の面では、まず問題ないと言えるでしょう。ちなみに、デバッグで相当数を出しましたが、通常は一般名詞を取得してデルタもんを主体にした絵を描きますので、この画像はかなりレアなのです。

興味のある人は、トレンドから自動的にデルタもんの絵を作るこちらのツールを是非使ってみて下さい☺️

https://chatgpt.com/g/g-Ae1WW2RnI-wu-xian-terutamon

↑こんな絵が出ます。コメントも自動生成です!

ちなみにテレビ局のドラマなどでは、映り込み規定があっても、可能なら看板などを映さない様にしているそうです。

これは、後からスポンサーが決まった時に、例えば「TOYOTAがスポンサーなのに、日産の看板が画面に出ているとまずい」からだそうです。そうでなければ、ドラマの風景に看板などが映り込んでも著作権侵害にはなりません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?