世俗と宗教のヨイトコ取りを制限するべき時ではないか?

太田光、旧統一教会問題の難しさを指摘「救うと救うがぶつかっちゃっている」
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=8&from=diary&id=7123652

***************************

「世俗的」の反対語は「宗教的」となっている。

「宗教」=「世俗」と離れているからという理由で税制上の優遇を受けつつ、他方でその税制上の優遇で浮いた金を用いて、世俗の最たるものの一つ、政治団体に献金するという矛盾を感じる。

なので「宗教的」という理由で税制的優遇を受ける期間は「公民権を失う」ということでバランスをとれないものだろうか? 思いっきり現行憲法20条の「信仰の自由」に影響する内容ではあるが。

公民権を失うというか「世俗に関わる権利を失う」というニュアンスになる。「税制上の優遇というメリットの代償になるが、選挙権、被選挙権の停止はもちろん、「政治団体のボランティア活動参加禁止」や「政治団体への献金禁止」という世俗に関われないデメリット(?)」が発生するという感じだろうか。

「宗教団体の定義が難しいという」課題もこれで同時にクリアできる。

つまりは①「本人や本団体」の自己申告があり②国が許可した場合にはじめて「宗教団体」と定義する。法的にはそれ以外の団体は宗教団体とは名乗れないとする感じで。

申告期間は3年単位くらい(?)にしてその間の公民権停止が確認できたらば税金を払い戻しするという感じで。後になって「あいつ公民権活動停止に違反してたぜ」とバレたならまた罰則金として取り立てねばならないという面倒くささはあるが、ボランティアや献金を受けた団体側が証拠をちゃんと押さえて申告、要は後出しでチクれるようにしておけば多少の意味はあるだろう。

政治団体が税制優遇を目当てにして関連団体として宗教団体を立ち上げるとか、不正の余地はまあ存在し続けるだろうが、それは現状とて大差ないわけで。

相変わらず粗削りかなぁ。

CIA(内部監査人)や行政書士資格から「ルールについて」、将棋の趣味から「格上との戦い方」に特化して思考を掘り下げている人間です。